○八幡浜市二宮忠八翁顕彰基金条例施行規則
平成17年3月28日
規則第51号
(趣旨)
第1条 この規則は、八幡浜市二宮忠八翁顕彰基金条例(平成17年条例第73号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(助成の範囲及び対象)
第2条 市長は、次に掲げる事業を対象とし、その事業に要する経費の全部又は一部を助成することができる。
(1) 二宮忠八翁及び飛行機に関する資料の収集
(2) 二宮忠八翁顕彰のための施設整備
(3) 飛行大会の充実及び拡大
(4) 前3号に掲げるもののほか、二宮忠八翁の顕彰に関するものと認められる事業
2 市長は、前項に定める事業について、特定のものに対し、その実施を要請することができる。
(その他)
第3条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月28日から施行する。