○八幡浜市立幼稚園園則

平成17年3月28日

教育委員会規則第18号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 定員、保育期間、入園時期、学期及び休業日(第2条―第11条)

第3章 教育活動(第12条―第14条)

第4章 教材(第15条・第16条)

第5章 教職員(第17条―第24条)

第6章 教育財産及び物品の管理(第25条―第30条)

第7章 保育課程の修了(第31条)

第8章 補則(第32条・第33条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、学校教育法(昭和22年法律第26号)の精神にのっとり、幼児を保育し適当な環境を与えてその心身の発達を助長するための管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

第2章 定員、保育期間、入園時期、学期及び休業日

(定員)

第2条 幼稚園の定員は、別表のとおりとする。

(保育期間)

第2条の2 幼稚園の保育期間は、3年とする。

(入園)

第3条 入園の時期は原則として毎年4月とし、入園を希望する保護者は所定の施設型給付費等教育・保育給付認定申請書兼保育所・幼稚園利用申込書(八幡浜市子ども・子育て支援法施行細則(平成27年規則第18号)様式第1号)を八幡浜市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が定める期日までに教育委員会に提出しなければならない。

2 入園申込者が募集定員を超えるときは、抽選によって入園者を決定する。

3 園児に欠員を生じたときは、教育委員会の許可を受けて入園させることができる。

(退園)

第4条 園児を退園させようとする保護者は、退園願を園長に提出しなければならない。

2 園長は、園児が次の各号のいずれかに該当する場合においては、教育委員会の承認を得て当該園児の退園を保護者に命ずることができる。

(1) 無届欠席が1か月以上に及ぶとき。

(2) 性行不良等により他の園児の保育に悪影響を及ぼすとき。

3 前項の規定により、園児を退園させた場合は、園長はその状況を速やかに教育委員会に報告しなければならない。

(休園)

第5条 園児が病気その他の理由により引き続き1か月以上出席できないときは、保護者はあらかじめその期間を定めて休園願を園長に提出することができる。この場合において、理由が病気のときは医師の診断書を添えなければならない。

(学期)

第6条 学校教育法施行令(昭和28年政令第340号。以下「施行令」という。)第29条に規定する学期は、次のとおりとする。

(1) 第1学期 4月1日から7月31日まで

(2) 第2学期 8月1日から12月31日まで

(3) 第3学期 1月1日から3月31日まで

(休業日)

第7条 施行令第29条に規定する休業日は、次のとおりとする。

(1) 学年始休業日 4月1日から4月7日まで

(2) 夏季休業日 7月21日から8月31日まで

(3) 冬季休業日 12月26日から翌年の1月7日まで

(4) 学年末休業日 3月26日から3月31日まで

(5) 園長が特に必要と認める日 学年を通じ、5日以内

(6) 教育長が指定する日

2 前項第5号に規定する休業を行うときは、園長は実施7日前までに教育長の承認を受けなければならない。

3 園長が教育課程実施上特別の必要を認め、休業日に授業を行うときは実施7日前までに教育長の承認を受けなければならない。

(休業日の変更)

第8条 前条第1項第1号から第4号までに規定する休業日は、特別の事情があるときは休業日の総日数を通算した範囲内で、実施7日前までに教育長の承認を受けて日程を変更することができる。

(授業日の繰替)

第9条 園長は、教育上必要があり、かつ、やむを得ない理由があるときは、あらかじめ教育長の承認を受けて、授業日と休業日を繰り替えることができる。

(臨時休業日の報告)

第10条 園長は、非常変災その他急迫の事情のため、臨時休業を行ったときは、次の事項を速やかに教育長に報告しなければならない。

(1) 理由

(2) 臨時休業の期間

(3) 今後執ろうとする措置

(4) 前3号に掲げるもののほか、参考となる事項

(始業及び終業時刻)

第11条 始業及び終業の時刻は、次のとおり定める。ただし、園長が必要と認めたときは、これを変更することができる。

(1) 始業時刻 午前9時

(2) 終業時刻 午後2時

第3章 教育活動

(教育課程)

第12条 幼稚園の教育課程は、幼稚園教育要領(平成29年文部科学省告示第62号)の基準及び教育委員会の指導方針に基づき園長が編成する。

2 園長は、その学年に実施する教育課程について、あらかじめ教育長の承認を受けなければならない。

(行事等)

第13条 幼稚園が次に掲げる行事を行うときは、園長は実施の7日前までに教育長に届け出なければならない。

(1) 運動競技及び文化的活動等

(2) 異例の行事

(感染症による出席停止)

第14条 園長は、学校保健安全法施行規則(昭和33年文部省令第18号)第18条に定める感染症にかかっており、かかっている疑いがあり、又はかかるおそれのある園児があるときは、その保護者に対し、当該園児の出席を停止させることができる。

2 園長は、前項に規定する処置を行ったときは、速やかに文書により、教育長に報告しなければならない。

第4章 教材

(教材基本条件)

第15条 幼稚園において使用する教材は、次に該当するものでなければならない。

(1) 教育上有益適切なもの

(2) 保護者に過重な経費負担とならないもの

(教材の届出)

第16条 園長は、幼稚園において使用する教材について、あらかじめ教育委員会に届け出なければならない。

第5章 教職員

(教職員)

第17条 幼稚園に次の教職員を置く。

(1) 園長

(2) 主任

(3) 教諭

2 前項各号に掲げる教職員のほか、幼稚園に助教諭その他必要な教職員を置くことができる。

(園長の職務)

第18条 園長は、幼稚園経営の責任者として次の事項を定めなければならない。

(1) 教育計画

(2) 校務分掌

(3) 教職員の現職教育計画

(4) 処務に関する規程

(5) 会計経理に関する規程

(6) 非常変災に必要な事項

(7) 前各号に掲げるもののほか、必要な事項

2 園長は、前項第1号から第3号まで及び第6号に規定する事項は、毎学年の始めに教育長に報告しなければならない。

3 園長は、教職員の任免その他の進退、給与及び勤務成績の評定について、教育長に意見を述べることができる。

(主任の職務)

第19条 主任は、園長を補佐し、及び園長の定める園務を分掌する。

(職員会議)

第20条 幼稚園には、園長の職務の円滑な執行に資するため、職員会議を置く。

2 職員会議は、園長が主宰する。

(学校評議員)

第21条 幼稚園には、学校評議員を置くことができる。

2 学校評議員は、園長の求めに応じ、学校運営に関し意見を述べることができる。

3 学校評議員は、当該幼稚園の教職員以外の者で教育に関する理解及び識見を有するもののうちから、園長の推薦により、教育委員会が委嘱する。

4 学校評議員の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。

5 学校評議員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

6 学校評議員について、必要な事項は、園長が定める。

(赴任)

第22条 教職員は、新任、転補、転任及び復職の発令通知を受けた日から7日以内に赴任するものとする。

2 教職員が赴任したときは、7日以内に着任届及び住所届(新任の場合は履歴書を添える。)を教育委員会に提出しなければならない。

(事務引継)

第23条 教職員が出張、転補、転任、退職又は休職を命ぜられたときその他事務引継の必要があると認めるときは、園長にあっては後任者に、その他の教職員にあっては園長又は園長の指定する者に、速やかに必要な事務を引き継ぐものとする。

(免許状取得、改姓名、住所変更及び転籍)

第24条 教職員が新たな免許状を取得したとき又は姓名、住所若しくは本籍地を変更したときは、教育委員会に届け出なければならない。

第6章 教育財産及び物品の管理

(教育財産及び物品の管理)

第25条 園長は、教育効果をあげ得るよう常に学校の教育財産及び物品(以下「教育財産等」という。)を整備し、及び管理しなければならない。

2 教職員は、園長の定めるところにより、幼稚園の教育財産等の管理を分担する。

(教育財産及び物品の台帳)

第26条 幼稚園の教育財産等の台帳は、別に定めるところによる。

(教育財産の用途の変更及び廃止)

第27条 園長は、教育財産の用途を変更し、又は廃止しようとするときは、用途の変更又は廃止の理由その他必要な事項を教育長に届け出、その承認を受けなければならない。

(教育財産の使用許可及び物品の貸付)

第28条 教育財産の使用許可及び物品の貸付けは、別に定めるところによる。

(教育財産及び物品の亡失又は損傷の報告)

第29条 園長は、教育財産等が亡失し、又は損傷したときは、直ちに次の事項を教育長に報告しなければならない。

(1) 亡失又は損傷の日時場所

(2) 亡失又は損傷の教育財産等名、数量、金額若しくは価格(時価)

(3) 保管の状況

(4) 亡失又は損傷の事実

(5) 発見の動機及び発見後の措置

(6) 前各号に掲げるもののほか、必要な事項

(学校の警備、防災及び防火)

第30条 園長は、毎学年の始めに学校警備、防災及び防火計画を作成し、教育長に報告しなければならない。

2 警備、防災及び防火の分担は園長が定める。

第7章 保育課程の修了

第31条 保育を終了したものに修了証書を授与する。

第8章 補則

(事故の報告)

第32条 園長は、幼稚園に関する事故が発生した場合は、直ちに教育長に報告しなければならない。

(その他)

第33条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月28日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の八幡浜市立幼稚園園則(昭和44年八幡浜市教育委員会規則第2号)又は保内町立幼稚園園則(昭和51年保内町教育委員会規定第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成27年3月9日教育委員会規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の八幡浜市立幼稚園園則(以下「新園則」という。)の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後の幼稚園の利用(処分、手続その他の行為を含む。以下同じ。)について適用し、同日前の幼稚園の利用については、なお従前の例による。

(施行前の準備)

3 新園則の規定は、施行日以後における幼稚園の利用に関し必要な行為に限り、この規則の施行前においても、これらの規定の例により行うことができる。

(平成27年7月6日教委規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年3月26日教委規則第1号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年2月15日教委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、八幡浜市子どものための支給認定等に関する規則の一部を改正する規則(平成31年規則第5号)の施行の日から施行する。

[ただし書きにつき、八幡浜市子どものための支給認定等に関する規則の一部を改正する規則(平成31年規則第5号)附則第1項の規定により、公布の日(平成31年3月1日)から施行]

(令和2年1月27日教委規則第1号)

この規則は、八幡浜市子どものための支給認定等に関する規則の一部を改正する規則(令和2年規則第1号)の施行の日から施行する。

(令和4年1月21日教委規則第1号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

名称

定員

八幡浜市立保内幼稚園

60人

八幡浜市立幼稚園園則

平成17年3月28日 教育委員会規則第18号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成17年3月28日 教育委員会規則第18号
平成27年3月9日 教育委員会規則第3号
平成27年7月6日 教育委員会規則第8号
平成30年3月26日 教育委員会規則第1号
平成31年2月15日 教育委員会規則第1号
令和2年1月27日 教育委員会規則第1号
令和4年1月21日 教育委員会規則第1号