○八幡浜市社会教育委員会規則
平成17年3月28日
教育委員会規則第23号
(趣旨)
第1条 この規則は、八幡浜市社会教育委員に関する条例(平成17年条例第95号)第5条の規定に基づき、八幡浜市社会教育委員会に関し必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 八幡浜市社会教育委員(以下「委員」という。)をもって、八幡浜市社会教育委員会(以下「委員会」という。)を組織する。
(職務)
第3条 委員会は、社会教育の振興と施設の拡充を図るため、次の職務を行う。
(1) 社会教育に関する諸計画を立案すること。
(2) 定時又は臨時に会議を開き、社会教育に関する八幡浜市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の諮問に応じ、これに対し意見を述べること。
(3) 前2号の職務を行うために必要な調査研究を行うこと。
(専門部会)
第4条 前条の目的を達成するため、委員会に必要に応じ専門部会を設けることができる。
(役員)
第5条 委員会に次の役員を置くこととし、各役員は委員の互選によって定める。
委員長 1人
副委員長 1人
部会長 若干人
2 役員の任期は、委員の任期とする。
(役員の任期)
第6条 各役員の任務は、次のとおりとする。
(1) 委員長は委員会を代表し、会議の議長となる。
(2) 副委員長は委員長を補佐し、委員長不在の場合にその代行をする。
(3) 部会長は、各専門部会に1人ずつを置き、それぞれ部会を主宰する。
(委員会)
第7条 委員会は、すべて教育委員会がこれを招集する。
2 定時委員会は、年6回以内これを開く。
3 臨時委員会は、次の場合に開くことができる。
(1) 教育委員会がその必要を認めたとき。
(2) 委員長がその必要を認めたとき。
(3) 5人以上の委員がその必要を認め、教育委員会が承認したとき。
4 専門部会は、各部会長が必要と認めたとき、随時これを開く。
第8条 委員会の決定事項については、その都度教育委員会に進言し、予算その他各般の事情の許す限り、速やかにこれを実行に移すものとする。
附則
この規則は、平成17年3月28日から施行する。
附則(平成26年1月20日教委規則第1号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。