○八幡浜市社会教育委員会規則

平成17年3月28日

教育委員会規則第23号

(趣旨)

第1条 この規則は、八幡浜市社会教育委員に関する条例(平成17年条例第95号)第5条の規定に基づき、八幡浜市社会教育委員会に関し必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 八幡浜市社会教育委員(以下「委員」という。)をもって、八幡浜市社会教育委員会(以下「委員会」という。)を組織する。

(職務)

第3条 委員会は、社会教育の振興と施設の拡充を図るため、次の職務を行う。

(1) 社会教育に関する諸計画を立案すること。

(2) 定時又は臨時に会議を開き、社会教育に関する八幡浜市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の諮問に応じ、これに対し意見を述べること。

(3) 前2号の職務を行うために必要な調査研究を行うこと。

(専門部会)

第4条 前条の目的を達成するため、委員会に必要に応じ専門部会を設けることができる。

(役員)

第5条 委員会に次の役員を置くこととし、各役員は委員の互選によって定める。

委員長 1人

副委員長 1人

部会長 若干人

2 役員の任期は、委員の任期とする。

(役員の任期)

第6条 各役員の任務は、次のとおりとする。

(1) 委員長は委員会を代表し、会議の議長となる。

(2) 副委員長は委員長を補佐し、委員長不在の場合にその代行をする。

(3) 部会長は、各専門部会に1人ずつを置き、それぞれ部会を主宰する。

(委員会)

第7条 委員会は、すべて教育委員会がこれを招集する。

2 定時委員会は、年6回以内これを開く。

3 臨時委員会は、次の場合に開くことができる。

(1) 教育委員会がその必要を認めたとき。

(2) 委員長がその必要を認めたとき。

(3) 5人以上の委員がその必要を認め、教育委員会が承認したとき。

4 専門部会は、各部会長が必要と認めたとき、随時これを開く。

第8条 委員会の決定事項については、その都度教育委員会に進言し、予算その他各般の事情の許す限り、速やかにこれを実行に移すものとする。

この規則は、平成17年3月28日から施行する。

(平成26年1月20日教委規則第1号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

八幡浜市社会教育委員会規則

平成17年3月28日 教育委員会規則第23号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成17年3月28日 教育委員会規則第23号
平成26年1月20日 教育委員会規則第1号