○八幡浜市立社会教育集会所設置及び管理条例施行規則
平成17年3月28日
教育委員会規則第25号
(趣旨)
第1条 この規則は、八幡浜市立社会教育集会所設置及び管理条例(平成17年条例第96号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用時間)
第3条 集会所の利用時間は、午前8時30分から午後10時までとする。ただし、人権啓発課が必要と認めた場合は、これを変更することができる。
(運営委員会)
第4条 集会所運営委員会(以下「委員会」という。)は、人権啓発課の諮問に応じ、条例第4条に規定する事業につき調査及び審議を行うものとする。
(組織)
第5条 委員会の委員の定数は17人以内とし、次に掲げる者のうちから八幡浜市教育委員会が委嘱する。
(1) 地区住民の代表者
(2) 学識経験者
(3) 教育関係者
(4) 市関係者
(5) 前各号に掲げるもののほか、人権啓発課が必要と認めた者
2 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
3 委員が欠けた場合の後任委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長、副会長)
第6条 委員会に会長及び副会長各1人を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長及び副会長の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。
3 会長は会務を総括し、会議の議長となり委員会を代表する。
4 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第7条 委員会は、会長が招集する。ただし、委員の委嘱後最初に招集する委員会は、人権啓発課が招集する。
2 委員会は、委員の過半数の者が出席しなければ会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月28日から施行する。