○八幡浜市立社会教育集会所設置及び管理条例施行規則

平成17年3月28日

教育委員会規則第25号

(利用手続)

第2条 条例第6条の規定により八幡浜市立社会教育集会所(以下「集会所」という。)の利用許可を受けようとする者は、集会所利用申請書(別記様式)を人権啓発課に提出し許可を受けなければならない。

(利用時間)

第3条 集会所の利用時間は、午前8時30分から午後10時までとする。ただし、人権啓発課が必要と認めた場合は、これを変更することができる。

(運営委員会)

第4条 集会所運営委員会(以下「委員会」という。)は、人権啓発課の諮問に応じ、条例第4条に規定する事業につき調査及び審議を行うものとする。

(組織)

第5条 委員会の委員の定数は17人以内とし、次に掲げる者のうちから八幡浜市教育委員会が委嘱する。

(1) 地区住民の代表者

(2) 学識経験者

(3) 教育関係者

(4) 市関係者

(5) 前各号に掲げるもののほか、人権啓発課が必要と認めた者

2 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

3 委員が欠けた場合の後任委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長、副会長)

第6条 委員会に会長及び副会長各1人を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長及び副会長の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。

3 会長は会務を総括し、会議の議長となり委員会を代表する。

4 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第7条 委員会は、会長が招集する。ただし、委員の委嘱後最初に招集する委員会は、人権啓発課が招集する。

2 委員会は、委員の過半数の者が出席しなければ会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月28日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の八幡浜市立社会教育集会所設置及び管理条例施行規則(昭和62年八幡浜市教育委員会規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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八幡浜市立社会教育集会所設置及び管理条例施行規則

平成17年3月28日 教育委員会規則第25号

(平成17年3月28日施行)