○八幡浜市文化会館管理運営に関する規則

平成17年3月28日

教育委員会規則第27号

(趣旨)

第1条 この規則は、八幡浜市文化会館設置及び管理条例(平成17年条例第99号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(開館時間及び休館日)

第2条 八幡浜市文化会館(以下「文化会館」という。)の開館時間及び休館日は、次のとおりとする。

(1) 開館時間 午前9時から午後10時まで

(2) 休館日

 月曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)に当たるときは、その日の後において、その日に最も近い祝日法による休日でない日とする。)

 祝日法による休日の翌日(その日が土曜日若しくは日曜日又は前号に規定する日(以下「休日等」という。)に当たるときは、その日の後において、その日に最も近い休日等でない日とする。)

 年末年始 12月29日から翌年1月3日まで

2 前項の規定にかかわらず、八幡浜市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要と認めたときは、これを変更することができる。

(利用許可の申請)

第3条 文化会館の利用許可を受けようとする者は、文化会館利用許可申請書(様式第1号)を教育委員会に提出しなければならない。

2 前項に規定する申請書の提出の期間は、別表第1のとおりとする。ただし、教育委員会が、特別の事由があると認めたときは、この限りでない。

(使用許可書の交付)

第4条 教育委員会は、前条第1項の申請を許可したときは、文化会館利用許可書(様式第2号)を交付する。

(利用許可の変更又は取消し)

第5条 利用者が、利用許可の内容を変更しようとするときは、利用日の7日前までに文化会館利用許可変更(取消)申請書(様式第3号)に許可書を添えて教育委員会に提出し、その承認を受けなければならない。

2 教育委員会は、前項の申請を承認したときは、文化会館利用変更(取消)承認書(様式第4号)を利用者に交付する。

(利用期間)

第6条 文化会館の利用期間は、引き続き7日を超えることができない。ただし、教育委員会が必要であると認めたときは、この限りでない。

(設備備品等の使用料)

第7条 利用者は、別表第2に規定する使用料を納付しなければならない。

(使用料の還付)

第8条 条例第11条ただし書の規定による使用料の還付は、別表第3に定めるとおりとする。

(利用者の遵守事項)

第9条 利用者は、条例で定めるもののほか、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 収容定員を超えて入場させないこと。

(2) 入場者の安全を確保すること。

(3) 文化会館内外の秩序維持のため、必要な責任者及び整理員を置くこと。

(4) 所定の場所以外において、飲食若しくは喫煙をし、又は火気を利用しないこと。

(5) 許可を受けないで物品の展示若しくは販売又は広告類の掲示若しくは配布をしないこと。

(6) 許可を受けないで館内に貼り紙及び釘打ち等をしないこと。

(7) 許可を受けた以外の施設を利用しないこと

(8) 入館者に対し、次条の規定を遵守させること。

(9) 準備、後始末及び原状回復等を行う場合は、文化会館職員の指示に従うこと。

(入館者の遵守事項)

第10条 入館者は、条例で定めるもののほか、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 所定の場所以外での火気の利用、飲食及び喫煙をしないこと。

(2) 館内外を不潔にしないこと。

(3) 騒音、放歌、暴力等他人に迷惑となる行為をしないこと。

(4) 所定の場所以外に出入りをしないこと。

(5) 文化会館職員及び利用責任者等の指示に従うこと。

(損傷等の届出)

第11条 利用者は、施設等を汚損又は滅失したときは、直ちに文化会館施設等損壊(滅失)届出書(様式第5号)を教育委員会に提出し、その指示を受けなければならない。

2 教育委員会は、届出があったときは、その損害額を査定し、両者協議の上処理するものとする。

(職員の休日、休暇及び勤務時間)

第12条 職員の休日は、第2条に規定する休館日とする。

2 前項に定めるもののほか、職員の休日、休暇等については、八幡浜市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年条例第34号)による。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月28日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、保内町文化会館管理運営に関する規則(平成9年保内町教育委員会規則第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年3月4日教委規則第1号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成26年3月28日教委規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の八幡浜市文化会館管理運営に関する規則別表第2の規定は、この規則の施行の日以後の利用に係る使用料について適用し、同日前の利用に係る使用料については、なお従前の例による。

(令和元年6月14日教委規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の八幡浜市文化会館管理運営に関する規則別表第2の規定は、この規則の施行の日以降の利用に係る使用料について適用し、同日前の利用に係る使用料については、なお従前の例による。

(令和3年3月10日教委規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

別表第1

文化会館利用許可申請書の提出可能な期間

施設等の区分

申請書の提出可能な期間

大ホール

楽屋

利用しようとする日(連続して2日以上利用しようとする場合は、その最初の日。以下「使用日」という。)前1年に当たる日の属する月の初日から使用日前7日(これらの日が文化会館の休館日に当たるときは、その翌日以後の休館日でない直近の日。以下同じ。)までの日

サブホール

研修室

郷土文化実習室

和室

ホワイエロビー

利用日前6箇月に当たる日の属する月の初日から利用日前7日までの日。ただし、大ホールと併用して利用する場合は、前項に規定する期間とする。

附属設備・備品等

使用しようとする施設等の区分に応じ、前2項に規定する期間

別表第2

文化会館設備・備品使用料

大ホール

(単位:円)

区分

備品名称

単位

使用料

舞台設備

所作台

1式

6,280

化粧かまち

1式

1,050

開帳場

1台

210

鳥屋囲

1台

520

松羽目

1式

2,100

竹羽目

1式

2,100

平台

1台

210

平台(変形)

1台

210

雛段用ケコミ

1式

1,050

指揮者用譜面台

1台

210

指揮者台

1台

210

演奏者用譜面台

1台

50

演台

1台

320

花台

1台

100

司会者台

1台

210

上敷御座

1枚

320

高座用座布団

1枚

210

緋毛氈

1枚

320

移動用姿見

1台

420

雪かご

1個

320

金屏風

1双

1,570

国旗・市旗パネル

1枚

210

プログラムスタンド

1台

100

浅黄幕

1枚

1,050

地絣

1枚

1,050

沙幕

1枚

1,050

美術バトン

1本

320

照明設備

照明操作卓

1式

3,150

袖操作卓

1台

1,050

ボーダーライト

1列

1,570

サスペンションライト

1列

2,620

アッパーホリゾントライト

1列

1,570

ロアホリゾントライト

1列

1,570

天井反射板ライト

1式

2,100

シーリングライト

1列

2,100

フロントサイドライト

1式

2,100

センターピンスポットライト

1台

1,050

フットライト

1列

520

ライトスタンド

1本

100

ライトベース

1台

100

エフェクトスポットライト

1式

520

カラーフィルター

1枚

実費

音響設備

音響調整卓

1式

3,150

袖音響調整卓

1台

1,050

ステージスピーカー

1対

1,050

跳ね返りスピーカー

1対

1,050

音響反射板

1式

4,190

ワイヤレスマイクロホン

1本

1,050

コンデンサーマイクロホン

1本

830

ダイナミックマイクロホン

1本

630

バウンダリーマイク

1本

1,050

マイクスタンド

1本

100

カセットデッキ

1台

1,050

CDデッキ

1台

1,050

MDデッキ

1台

1,050

DATデッキ

1台

1,050

その他

スクリーン

1式

1,570

映写機

1式

5,230

ビデオプロジェクター

1式

5,230

グランドピアノ

1式

8,380

コンセント使用料

1台

210

サブホール

(単位:円)

舞台設備

演台

1台

320

花台

1台

100

司会者台

1台

210

国旗・市旗パネル

1枚

210

照明設備

照明操作卓

1式

2,100

ボーダーライト

1列

520

サスペンションライト

1列

1,050

アッパーホリゾントライト

1列

520

ロアホリゾントライト

1列

520

シーリングライト

1列

520

センターピンスポットライト

1台

830

カラーフィルター

1枚

実費

音響設備

音響調整卓

1式

2,100

ワイヤレスマイクロホン

1本

630

ダイナミックマイクロホン

1本

630

マイクスタンド

1本

100

カセットデッキ

1台

1,050

CDデッキ

1台

1,050

その他

スクリーン

1式

1,050

移動用ビデオプロジェクター

1式

1,050

グランドピアノ

1式

5,230

コンセント使用料

1台

210

その他

(単位:円)

その他

展示パネル

1枚

210

※看板文字作成システムカラー印刷

1m

1,100

※看板文字作成システム白黒印刷

1m

330

(注1) この使用料は、条例第9条別表に定める利用時間の1区分(午前・午後・夜間)をそれぞれ1回とした使用料であり、全日利用の場合は3回として積算する。

別表第3

文化会館使用料の還付割合

区分

使用料の還付割合

利用者の責めによらない事由により、文化会館を利用することができなくなったとき

既納使用料の100分の100


利用者が、大ホール及びサブホールの利用取消しを利用日前30日前までに届け出たとき

既納使用料の100分の50

利用者が、前項以外の施設等の利用取消しを利用日前7日前までに届出たとき

既納使用料の100分の50

利用者が、前2項に定める期限に当該施設等の使用内容を変更し、既納の使用料に過納が生じたとき

既納使用料の100分の100

附記 還付額に100円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。

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八幡浜市文化会館管理運営に関する規則

平成17年3月28日 教育委員会規則第27号

(令和3年4月1日施行)