○八幡浜市文化会館管理運営に関する規則
平成17年3月28日
教育委員会規則第27号
(趣旨)
第1条 この規則は、八幡浜市文化会館設置及び管理条例(平成17年条例第99号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(開館時間及び休館日)
第2条 八幡浜市文化会館(以下「文化会館」という。)の開館時間及び休館日は、次のとおりとする。
(1) 開館時間 午前9時から午後10時まで
(2) 休館日
ア 月曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)に当たるときは、その日の後において、その日に最も近い祝日法による休日でない日とする。)
イ 祝日法による休日の翌日(その日が土曜日若しくは日曜日又は前号に規定する日(以下「休日等」という。)に当たるときは、その日の後において、その日に最も近い休日等でない日とする。)
ウ 年末年始 12月29日から翌年1月3日まで
2 前項の規定にかかわらず、八幡浜市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要と認めたときは、これを変更することができる。
(利用許可の申請)
第3条 文化会館の利用許可を受けようとする者は、文化会館利用許可申請書(様式第1号)を教育委員会に提出しなければならない。
(利用許可の変更又は取消し)
第5条 利用者が、利用許可の内容を変更しようとするときは、利用日の7日前までに文化会館利用許可変更(取消)申請書(様式第3号)に許可書を添えて教育委員会に提出し、その承認を受けなければならない。
(利用期間)
第6条 文化会館の利用期間は、引き続き7日を超えることができない。ただし、教育委員会が必要であると認めたときは、この限りでない。
(設備備品等の使用料)
第7条 利用者は、別表第2に規定する使用料を納付しなければならない。
(使用料の還付)
第8条 条例第11条ただし書の規定による使用料の還付は、別表第3に定めるとおりとする。
(利用者の遵守事項)
第9条 利用者は、条例で定めるもののほか、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 収容定員を超えて入場させないこと。
(2) 入場者の安全を確保すること。
(3) 文化会館内外の秩序維持のため、必要な責任者及び整理員を置くこと。
(4) 所定の場所以外において、飲食若しくは喫煙をし、又は火気を利用しないこと。
(5) 許可を受けないで物品の展示若しくは販売又は広告類の掲示若しくは配布をしないこと。
(6) 許可を受けないで館内に貼り紙及び釘打ち等をしないこと。
(7) 許可を受けた以外の施設を利用しないこと
(8) 入館者に対し、次条の規定を遵守させること。
(9) 準備、後始末及び原状回復等を行う場合は、文化会館職員の指示に従うこと。
(入館者の遵守事項)
第10条 入館者は、条例で定めるもののほか、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 所定の場所以外での火気の利用、飲食及び喫煙をしないこと。
(2) 館内外を不潔にしないこと。
(3) 騒音、放歌、暴力等他人に迷惑となる行為をしないこと。
(4) 所定の場所以外に出入りをしないこと。
(5) 文化会館職員及び利用責任者等の指示に従うこと。
(損傷等の届出)
第11条 利用者は、施設等を汚損又は滅失したときは、直ちに文化会館施設等損壊(滅失)届出書(様式第5号)を教育委員会に提出し、その指示を受けなければならない。
2 教育委員会は、届出があったときは、その損害額を査定し、両者協議の上処理するものとする。
(職員の休日、休暇及び勤務時間)
第12条 職員の休日は、第2条に規定する休館日とする。
2 前項に定めるもののほか、職員の休日、休暇等については、八幡浜市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年条例第34号)による。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月28日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、保内町文化会館管理運営に関する規則(平成9年保内町教育委員会規則第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成20年3月4日教委規則第1号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月28日教委規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の八幡浜市文化会館管理運営に関する規則別表第2の規定は、この規則の施行の日以後の利用に係る使用料について適用し、同日前の利用に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(令和元年6月14日教委規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の八幡浜市文化会館管理運営に関する規則別表第2の規定は、この規則の施行の日以降の利用に係る使用料について適用し、同日前の利用に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(令和3年3月10日教委規則第3号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
別表第1
文化会館利用許可申請書の提出可能な期間
施設等の区分 | 申請書の提出可能な期間 |
大ホール 楽屋 | 利用しようとする日(連続して2日以上利用しようとする場合は、その最初の日。以下「使用日」という。)前1年に当たる日の属する月の初日から使用日前7日(これらの日が文化会館の休館日に当たるときは、その翌日以後の休館日でない直近の日。以下同じ。)までの日 |
サブホール 研修室 郷土文化実習室 和室 ホワイエロビー | 利用日前6箇月に当たる日の属する月の初日から利用日前7日までの日。ただし、大ホールと併用して利用する場合は、前項に規定する期間とする。 |
附属設備・備品等 | 使用しようとする施設等の区分に応じ、前2項に規定する期間 |
別表第2
文化会館設備・備品使用料
大ホール
(単位:円)
区分 | 備品名称 | 単位 | 使用料 |
舞台設備 | 所作台 | 1式 | 6,280 |
化粧かまち | 1式 | 1,050 | |
開帳場 | 1台 | 210 | |
鳥屋囲 | 1台 | 520 | |
松羽目 | 1式 | 2,100 | |
竹羽目 | 1式 | 2,100 | |
平台 | 1台 | 210 | |
平台(変形) | 1台 | 210 | |
雛段用ケコミ | 1式 | 1,050 | |
指揮者用譜面台 | 1台 | 210 | |
指揮者台 | 1台 | 210 | |
演奏者用譜面台 | 1台 | 50 | |
演台 | 1台 | 320 | |
花台 | 1台 | 100 | |
司会者台 | 1台 | 210 | |
上敷御座 | 1枚 | 320 | |
高座用座布団 | 1枚 | 210 | |
緋毛氈 | 1枚 | 320 | |
移動用姿見 | 1台 | 420 | |
雪かご | 1個 | 320 | |
金屏風 | 1双 | 1,570 | |
国旗・市旗パネル | 1枚 | 210 | |
プログラムスタンド | 1台 | 100 | |
浅黄幕 | 1枚 | 1,050 | |
地絣 | 1枚 | 1,050 | |
沙幕 | 1枚 | 1,050 | |
美術バトン | 1本 | 320 | |
照明設備 | 照明操作卓 | 1式 | 3,150 |
袖操作卓 | 1台 | 1,050 | |
ボーダーライト | 1列 | 1,570 | |
サスペンションライト | 1列 | 2,620 | |
アッパーホリゾントライト | 1列 | 1,570 | |
ロアホリゾントライト | 1列 | 1,570 | |
天井反射板ライト | 1式 | 2,100 | |
シーリングライト | 1列 | 2,100 | |
フロントサイドライト | 1式 | 2,100 | |
センターピンスポットライト | 1台 | 1,050 | |
フットライト | 1列 | 520 | |
ライトスタンド | 1本 | 100 | |
ライトベース | 1台 | 100 | |
エフェクトスポットライト | 1式 | 520 | |
カラーフィルター | 1枚 | 実費 | |
音響設備 | 音響調整卓 | 1式 | 3,150 |
袖音響調整卓 | 1台 | 1,050 | |
ステージスピーカー | 1対 | 1,050 | |
跳ね返りスピーカー | 1対 | 1,050 | |
音響反射板 | 1式 | 4,190 | |
ワイヤレスマイクロホン | 1本 | 1,050 | |
コンデンサーマイクロホン | 1本 | 830 | |
ダイナミックマイクロホン | 1本 | 630 | |
バウンダリーマイク | 1本 | 1,050 | |
マイクスタンド | 1本 | 100 | |
カセットデッキ | 1台 | 1,050 | |
CDデッキ | 1台 | 1,050 | |
MDデッキ | 1台 | 1,050 | |
DATデッキ | 1台 | 1,050 | |
その他 | スクリーン | 1式 | 1,570 |
映写機 | 1式 | 5,230 | |
ビデオプロジェクター | 1式 | 5,230 | |
グランドピアノ | 1式 | 8,380 | |
コンセント使用料 | 1台 | 210 |
サブホール
(単位:円)
舞台設備 | 演台 | 1台 | 320 |
花台 | 1台 | 100 | |
司会者台 | 1台 | 210 | |
国旗・市旗パネル | 1枚 | 210 | |
照明設備 | 照明操作卓 | 1式 | 2,100 |
ボーダーライト | 1列 | 520 | |
サスペンションライト | 1列 | 1,050 | |
アッパーホリゾントライト | 1列 | 520 | |
ロアホリゾントライト | 1列 | 520 | |
シーリングライト | 1列 | 520 | |
センターピンスポットライト | 1台 | 830 | |
カラーフィルター | 1枚 | 実費 | |
音響設備 | 音響調整卓 | 1式 | 2,100 |
ワイヤレスマイクロホン | 1本 | 630 | |
ダイナミックマイクロホン | 1本 | 630 | |
マイクスタンド | 1本 | 100 | |
カセットデッキ | 1台 | 1,050 | |
CDデッキ | 1台 | 1,050 | |
その他 | スクリーン | 1式 | 1,050 |
移動用ビデオプロジェクター | 1式 | 1,050 | |
グランドピアノ | 1式 | 5,230 | |
コンセント使用料 | 1台 | 210 |
その他
(単位:円)
その他 | 展示パネル | 1枚 | 210 |
※看板文字作成システムカラー印刷 | 1m | 1,100 | |
※看板文字作成システム白黒印刷 | 1m | 330 |
(注1) この使用料は、条例第9条別表に定める利用時間の1区分(午前・午後・夜間)をそれぞれ1回とした使用料であり、全日利用の場合は3回として積算する。
(注2) ※欄については、八幡浜市文化会館使用料の減免に関する規程(平成17年教育委員会規程第6号)の適用外とする。
別表第3
文化会館使用料の還付割合
区分 | 使用料の還付割合 |
利用者の責めによらない事由により、文化会館を利用することができなくなったとき | 既納使用料の100分の100 |
利用者が、大ホール及びサブホールの利用取消しを利用日前30日前までに届け出たとき | 既納使用料の100分の50 |
利用者が、前項以外の施設等の利用取消しを利用日前7日前までに届出たとき | 既納使用料の100分の50 |
利用者が、前2項に定める期限に当該施設等の使用内容を変更し、既納の使用料に過納が生じたとき | 既納使用料の100分の100 |
附記 還付額に100円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。