○八幡浜市文化会館運営審議会規則
平成17年3月28日
教育委員会規則第28号
(趣旨)
第1条 この規則は、八幡浜市文化会館設置及び管理条例(平成17年条例第99号)第15条の規定に基づき、八幡浜市文化会館運営審議会(以下「審議会」という。)の組織運営その他必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 審議会の委員の定数は、15人以内とし、次に掲げる者の中から八幡浜市教育委員会が委嘱する。
(1) 市議会議員
(2) 各種団体及び機関の代表者
(3) 学識経験者
(審議事項)
第3条 審議会は、次に掲げる事項について審議し、意見を述べるものとする。
(1) 文化会館の事業計画及びその実施方法
(2) 文化会館の施設、設備の利用
(3) 前2号に掲げるもののほか、文化会館の運営に関し必要な事項
(役員)
第4条 審議会に会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選により選出する。
3 会長は、会務を統括し、審議会を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(任期)
第5条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 職名により選ばれた委員は、その職名の任期間とする。
3 委員が欠けた場合において選ばれた補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会議)
第6条 審議会は会長が必要に応じて招集する。
2 会長が必要と認めたときは、審議会に委員以外の者を出席させ、説明又は意見を聴くことができる。
(庶務)
第7条 審議会の庶務は、文化会館で処理する。
附則
この規則は、平成17年3月28日から施行する。