○八幡浜市文化会館運営審議会規則

平成17年3月28日

教育委員会規則第28号

(趣旨)

第1条 この規則は、八幡浜市文化会館設置及び管理条例(平成17年条例第99号)第15条の規定に基づき、八幡浜市文化会館運営審議会(以下「審議会」という。)の組織運営その他必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 審議会の委員の定数は、15人以内とし、次に掲げる者の中から八幡浜市教育委員会が委嘱する。

(1) 市議会議員

(2) 各種団体及び機関の代表者

(3) 学識経験者

(審議事項)

第3条 審議会は、次に掲げる事項について審議し、意見を述べるものとする。

(1) 文化会館の事業計画及びその実施方法

(2) 文化会館の施設、設備の利用

(3) 前2号に掲げるもののほか、文化会館の運営に関し必要な事項

(役員)

第4条 審議会に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選により選出する。

3 会長は、会務を統括し、審議会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(任期)

第5条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 職名により選ばれた委員は、その職名の任期間とする。

3 委員が欠けた場合において選ばれた補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会議)

第6条 審議会は会長が必要に応じて招集する。

2 会長が必要と認めたときは、審議会に委員以外の者を出席させ、説明又は意見を聴くことができる。

(庶務)

第7条 審議会の庶務は、文化会館で処理する。

この規則は、平成17年3月28日から施行する。

八幡浜市文化会館運営審議会規則

平成17年3月28日 教育委員会規則第28号

(平成17年3月28日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成17年3月28日 教育委員会規則第28号