○八幡浜市立公民館条例施行規則
平成17年3月28日
教育委員会規則第31号
目次
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 中央公民館(第4条―第9条)
第3章 地区公民館(第10条―第12条)
第4章 公民館運営審議会(第13条―第17条)
第5章 補則(第18条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、八幡浜市立公民館条例(平成17年条例第101号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(事業)
第2条 八幡浜市立公民館(分館を含む。以下「公民館」という。)は、その目的達成のために、おおむね次の事業を行う。
(1) 定期講座を開設すること。
(2) 青年学級、婦人学級、成人学級その他各種学級を実施すること。
(3) 討論会、講習会、講演会、実習会、展示会等を開催すること。
(4) 図書、記録、模型、資料等を備え、その利用を図ること。
(5) 体育、レクリエーション等に関する集会を開催すること。
(6) 各種団体、機関等の連絡を図ること。
(7) その施設を住民の集会その他の公共的利用に供すること。
(館長の職務)
第3条 館長は、八幡浜市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の定める社会教育方針に基づき、館務の執行に当たる。
2 館長は、公民館の施設、設備(備品を含む。)の管理を総括し、その整備に努力しなければならない。
3 館長は、その月の公民館使用状況及び事業実績を翌月5日までに、教育委員会に報告しなければならない。
第2章 中央公民館
(開館時間)
第4条 八幡浜市立中央公民館(以下「中央公民館」という。)の開館時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、館長が必要と認めたときは、これを変更することができる。
(休館日)
第5条 中央公民館の休館日は、次のとおりとする。ただし、館長が特に必要と認めたときは、これを変更し、又は臨時に休館日を設けることができる。
(1) 月曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)に当たるときは、その日の後において、その日に最も近い祝日法による休日でない日とする。)
(2) 1月2日から同月3日まで及び12月29日から同月31日まで
(係の設置)
第6条 中央公民館に、庶務係を置く。
(職員)
第7条 中央公民館に館長を置き、主事その他必要な職員を置くことができる。
2 中央公民館に、主幹、専門員及び主査を置くことができる。
(職務権限)
第8条 館長は、教育委員会の命を受け館務を掌理し、所属職員を監督する。
2 所属する職員は、公民館の事業及び事務に従事する。
(職員の休日、休暇及び勤務時間)
第9条 職員の勤務時間は、午前8時30分から午後5時15分までとし、その間に45分の休憩時間をおく。ただし、館長が必要と認めたときは、勤務時間を変更することができる。
2 前項に定めるもののほか、職員の休日、休暇等については、教育委員会事務局の例による。
第3章 地区公民館
(職員)
第10条 八幡浜市立地区公民館(分館を含む。以下「地区公民館」という。)に館長及び主事を置く。
2 前項の職員は、常勤及び非常勤とし、非常勤職員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
3 非常勤の職員に欠員が生じた場合の補充職員の任期は、前任者の残任期間とする。
(館長、主事の委嘱・配置及び職務)
第11条 教育委員会は、地区住民のうちから地区公民館の館長を委嘱し、主事は、地区住民のうちから委嘱又は教育委員会が任命する。
2 館長は、地区公民館の行う各種の事業の企画、実施その他必要な事務を行い、所属職員を監督する。
3 主事は、館長の命を受け、地区公民館の事業の実施に当たる。
(自治公民館)
第12条 地区公民館の区域内に設立された、公民館類似施設を自治公民館という。
2 教育委員会は、社会教育活動の普及徹底を図るため、別表に掲げる自治公民館施設を活用し、住民の利便に寄与するよう努めるものとする。
3 教育委員会は、前項の自治公民館に対し、その運営に必要な協力をし、及び援助を与えるものとする。
第4章 公民館運営審議会
(公民館運営審議会)
第13条 公民館運営審議会は、館長の諮問に応じて公民館の各種事業の企画実施につき、次に掲げる事項について調査審議する。
(1) 公民館の事業計画
(2) 公民館運営に関する必要な経費の調達
(3) 市内各種団体又は機関との連絡調整
(4) 新規の施設及び設備の立案
(役職員)
第14条 公民館運営審議会(以下「審議会」という。)に、次の役員を置く。
委員長 1人
副委員長 1人
2 役員の任期は、1年とする。
(役職員の選出と任務)
第15条 委員長及び副委員長は、委員の互選とする。
2 委員長は審議会を代表し、会議の議長となる。
3 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、これを代理する。
(会議)
第16条 審議会は、年1回定例会を開くほか、必要に応じて臨時会を開催する。
2 会議は、館長が招集する。
3 教育長、教育委員及び教育委員会関係職員は、必要に応じて会議に出席し、意見を述べることができる。
(事務)
第17条 審議会の事務は、公民館において処理する。
第5章 補則
(その他)
第18条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月28日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の八幡浜市立公民館条例施行規則(昭和52年八幡浜市教育委員会規則第6号)、保内町中央公民館運営規則(昭和48年保内町教育委員会規則第4号)、保内町公民館管理規則(昭和48年保内町教育委員会規則)、保内町公民館分館設置規程(昭和48年保内町教育委員会規程第2号)又は保内町地区公民館運営規程(昭和52年保内町教育委員会訓令第3号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成17年6月7日教委規則第46号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の八幡浜市公民館条例施行規則の規定は、平成17年5月13日から適用する。
附則(平成19年6月8日教委規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年2月4日教委規則第2号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月1日教委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年4月19日教委規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年12月2日教委規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年3月1日教委規則第2号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年5月10日教委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年3月28日教委規則第5号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月9日教委規則第1号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(八幡浜市立公民館条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第7条 第7条の規定による改正後の八幡浜市立公民館条例施行規則第19条第3項の規定は、旧教育長については、在職期間は、適用しない。
附則(令和3年3月10日教委規則第3号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年10月13日教委規則第6号)
この規則は、令和4年11月1日から施行する。
別表
(自治公民館)
名称 | 住所 | 区域 |
神城 自治公民館 | 八幡浜市向灘3000番地3 | 白浜小学校通学区域 |
中浦 自治公民館 | 八幡浜市向灘2975番地7 | 白浜小学校通学区域 |
大平 自治公民館 | 八幡浜市大平1番耕地759番地2 | 白浜小学校通学区域 |
杖之浦 自治公民館 | 八幡浜市向灘1264番地 | 白浜小学校通学区域 |
大内浦 自治公民館 | 八幡浜市向灘1119番地 | 白浜小学校通学区域 |
高城 自治公民館 | 八幡浜市向灘361番地2 | 白浜小学校通学区域 |
津羽井 自治公民館 | 八幡浜市大平2番耕地1060番地2 | 白浜小学校通学区域 |
古町 自治公民館 | 八幡浜市古町二丁目2番2号 | 松蔭小学校通学区域 |
栗野浦 自治公民館 | 八幡浜市栗野浦574番地13 | 松蔭小学校通学区域 |
大谷口 自治公民館 | 八幡浜市大谷口二丁目1番31号 | 松蔭小学校通学区域 |
八代 自治公民館 | 八幡浜市八代乙393番地3 | 神山小学校通学区域 |
国木 自治公民館 | 八幡浜市国木476番地2 | 神山小学校通学区域 |
川舞 自治公民館 | 八幡浜市五反田2番耕地2004番地6 | 神山小学校通学区域 |
五反田 自治公民館 | 八幡浜市元城団地48番地 | 神山小学校通学区域 |
矢野町 自治公民館 | 八幡浜市矢野町448番地 | 神山小学校通学区域 |
八代団地 自治公民館 | 八幡浜市八代乙452番地24 | 神山小学校通学区域 |
若山 自治公民館 | 八幡浜市若山2番耕地33番地4 | 双岩小学校通学区域 |
中津川 自治公民館 | 八幡浜市中津川1番耕地511番地1 | 双岩小学校通学区域 |
穴井 自治公民館 | 八幡浜市穴井3番耕地796番地39 | 真穴小学校通学区域 |
真網代 自治公民館 | 八幡浜市真網代丙620番地5 | 真穴小学校通学区域 |
上泊 自治公民館 | 八幡浜市川上町上泊甲815番地1 | 川上小学校通学区域 |
白石 自治公民館 | 八幡浜市川上町白石393番地6 | 川上小学校通学区域 |
合田 自治公民館 | 八幡浜市合田1229番地1 | 合田地区 |
舌間 自治公民館 | 八幡浜市舌間2番耕地1272番地17 | 舌間地区 |
松柏 自治公民館 | 八幡浜市松柏甲792番地3 | 千丈小学校通学区域 |
松尾 自治公民館 | 八幡浜市松柏甲35番地10 | 千丈小学校通学区域 |
郷 自治公民館 | 八幡浜市郷1番耕地1番地3 | 千丈小学校通学区域 |
神越 自治公民館 | 八幡浜市保内町喜木1番耕地223番地1 | 喜須来小学校通学区域 |
城高 自治公民館 | 八幡浜市保内町喜木2番耕地124番地4 | 喜須来小学校通学区城 |
喜木町 自治公民館 | 八幡浜市保内町喜木2番耕地64番地5 | 喜須来小学校通学区域 |
磯岡 自治公民館 | 八幡浜市保内町喜木3番耕地234番地3 | 喜須来小学校通学区域 |
須川里 自治公民館 | 八幡浜市保内町須川261番地 | 喜須来小学校通学区城 |
日之地 自治公民館 | 八幡浜市保内町須川261番地 | 喜須来小学校通学区域 |
奥 自治公民館 | 八幡浜市保内町須川1282番地2 | 喜須来小学校通学区域 |
琴平 自治公民館 | 八幡浜市保内町川之石2番耕地13番地3 | 川之石小学校通学区域 |
本町 自治公民館 | 八幡浜市保内町川之石3番耕地304番地103 | 川之石小学校通学区域 |
赤網代 自治公民館 | 八幡浜市保内町川之石4番耕地1番地6 | 川之石小学校通学区域 |
内之浦 自治公民館 | 八幡浜市保内町川之石5番耕地41番地1 | 川之石小学校通学区域 |
雨井 自治公民館 | 八幡浜市保内町川之石6番耕地31番地1 | 川之石小学校通学区域 |
西町 自治公民館 | 八幡浜市保内町川之石9番耕地9番地1 | 川之石小学校通学区城 |
楠町 自治公民館 | 八幡浜市保内町川之石1番耕地237番地120 | 川之石小学校通学区域 |
和田町 自治公民館 | 八幡浜市保内町川之石1番耕地150番地1 | 川之石小学校通学区域 |
清水町 自治公民館 | 八幡浜市保内町宮内1番耕地149番地 | 宮内小学校通学区域 |
駄場 自治公民館 | 八幡浜市保内町宮内2番耕地259番地4 | 宮内小学校通学区域 |
西之河内上 自治公民館 | 八幡浜市保内町宮内2番耕地997番地1 | 宮内小学校通学区域 |
西之河内下 自治公民館 | 八幡浜市保内町宮内2番耕地656番地2 | 宮内小学校通学区域 |
鼓尾 自治公民館 | 八幡浜市保内町宮内10番耕地44番地 | 宮内小学校通学区域 |
枇杷谷 自治公民館 | 八幡浜市保内町宮内9番耕地33番地4 | 宮内小学校通学区域 |
両家 自治公民館 | 八幡浜市保内町宮内9番耕地33番地4 | 宮内小学校通学区域 |
里東 自治公民館 | 八幡浜市保内町宮内5番耕地545番地2 | 宮内小学校通学区域 |
里西 自治公民館 | 八幡浜市保内町宮内4番耕地442番地1 | 宮内小学校通学区域 |
舟来谷 自治公民館 | 八幡浜市保内町宮内1番耕地716番地2 | 宮内小学校通学区域 |
大竹 自治公民館 | 八幡浜市保内町宮内1番耕地454番地1 | 宮内小学校通学区域 |
磯崎 自治公民館 | 八幡浜市保内町磯崎1369番地1 | 宮内小学校通学区域 |
備考 この表において「神山小学校通学区域」とは、神山小学校通学区域のうち横平、布喜川、舌間、合田地区を除いた区域を、「白浜小学校通学区域」とは、白浜小学校通学区域のうち大島地区を除いた区域をいう。