○八幡浜市立公民館条例施行規則

平成17年3月28日

教育委員会規則第31号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 中央公民館(第4条―第9条)

第3章 地区公民館(第10条―第12条)

第4章 公民館運営審議会(第13条―第17条)

第5章 補則(第18条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、八幡浜市立公民館条例(平成17年条例第101号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(事業)

第2条 八幡浜市立公民館(分館を含む。以下「公民館」という。)は、その目的達成のために、おおむね次の事業を行う。

(1) 定期講座を開設すること。

(2) 青年学級、婦人学級、成人学級その他各種学級を実施すること。

(3) 討論会、講習会、講演会、実習会、展示会等を開催すること。

(4) 図書、記録、模型、資料等を備え、その利用を図ること。

(5) 体育、レクリエーション等に関する集会を開催すること。

(6) 各種団体、機関等の連絡を図ること。

(7) その施設を住民の集会その他の公共的利用に供すること。

(館長の職務)

第3条 館長は、八幡浜市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の定める社会教育方針に基づき、館務の執行に当たる。

2 館長は、公民館の施設、設備(備品を含む。)の管理を総括し、その整備に努力しなければならない。

3 館長は、その月の公民館使用状況及び事業実績を翌月5日までに、教育委員会に報告しなければならない。

第2章 中央公民館

(開館時間)

第4条 八幡浜市立中央公民館(以下「中央公民館」という。)の開館時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、館長が必要と認めたときは、これを変更することができる。

(休館日)

第5条 中央公民館の休館日は、次のとおりとする。ただし、館長が特に必要と認めたときは、これを変更し、又は臨時に休館日を設けることができる。

(1) 月曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)に当たるときは、その日の後において、その日に最も近い祝日法による休日でない日とする。)

(2) 1月2日から同月3日まで及び12月29日から同月31日まで

(係の設置)

第6条 中央公民館に、庶務係を置く。

(職員)

第7条 中央公民館に館長を置き、主事その他必要な職員を置くことができる。

2 中央公民館に、主幹、専門員及び主査を置くことができる。

(職務権限)

第8条 館長は、教育委員会の命を受け館務を掌理し、所属職員を監督する。

2 所属する職員は、公民館の事業及び事務に従事する。

(職員の休日、休暇及び勤務時間)

第9条 職員の勤務時間は、午前8時30分から午後5時15分までとし、その間に45分の休憩時間をおく。ただし、館長が必要と認めたときは、勤務時間を変更することができる。

2 前項に定めるもののほか、職員の休日、休暇等については、教育委員会事務局の例による。

第3章 地区公民館

(職員)

第10条 八幡浜市立地区公民館(分館を含む。以下「地区公民館」という。)に館長及び主事を置く。

2 前項の職員は、常勤及び非常勤とし、非常勤職員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。

3 非常勤の職員に欠員が生じた場合の補充職員の任期は、前任者の残任期間とする。

(館長、主事の委嘱・配置及び職務)

第11条 教育委員会は、地区住民のうちから地区公民館の館長を委嘱し、主事は、地区住民のうちから委嘱又は教育委員会が任命する。

2 館長は、地区公民館の行う各種の事業の企画、実施その他必要な事務を行い、所属職員を監督する。

3 主事は、館長の命を受け、地区公民館の事業の実施に当たる。

(自治公民館)

第12条 地区公民館の区域内に設立された、公民館類似施設を自治公民館という。

2 教育委員会は、社会教育活動の普及徹底を図るため、別表に掲げる自治公民館施設を活用し、住民の利便に寄与するよう努めるものとする。

3 教育委員会は、前項の自治公民館に対し、その運営に必要な協力をし、及び援助を与えるものとする。

第4章 公民館運営審議会

(公民館運営審議会)

第13条 公民館運営審議会は、館長の諮問に応じて公民館の各種事業の企画実施につき、次に掲げる事項について調査審議する。

(1) 公民館の事業計画

(2) 公民館運営に関する必要な経費の調達

(3) 市内各種団体又は機関との連絡調整

(4) 新規の施設及び設備の立案

(役職員)

第14条 公民館運営審議会(以下「審議会」という。)に、次の役員を置く。

委員長 1人

副委員長 1人

2 役員の任期は、1年とする。

(役職員の選出と任務)

第15条 委員長及び副委員長は、委員の互選とする。

2 委員長は審議会を代表し、会議の議長となる。

3 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、これを代理する。

(会議)

第16条 審議会は、年1回定例会を開くほか、必要に応じて臨時会を開催する。

2 会議は、館長が招集する。

3 教育長、教育委員及び教育委員会関係職員は、必要に応じて会議に出席し、意見を述べることができる。

(事務)

第17条 審議会の事務は、公民館において処理する。

第5章 補則

(その他)

第18条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月28日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の八幡浜市立公民館条例施行規則(昭和52年八幡浜市教育委員会規則第6号)、保内町中央公民館運営規則(昭和48年保内町教育委員会規則第4号)、保内町公民館管理規則(昭和48年保内町教育委員会規則)、保内町公民館分館設置規程(昭和48年保内町教育委員会規程第2号)又は保内町地区公民館運営規程(昭和52年保内町教育委員会訓令第3号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年6月7日教委規則第46号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の八幡浜市公民館条例施行規則の規定は、平成17年5月13日から適用する。

(平成19年6月8日教委規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年2月4日教委規則第2号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月1日教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年4月19日教委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年12月2日教委規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年3月1日教委規則第2号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年5月10日教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年3月28日教委規則第5号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月9日教委規則第1号)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(八幡浜市立公民館条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)

第7条 第7条の規定による改正後の八幡浜市立公民館条例施行規則第19条第3項の規定は、旧教育長については、在職期間は、適用しない。

(令和3年3月10日教委規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年10月13日教委規則第6号)

この規則は、令和4年11月1日から施行する。

別表

(自治公民館)

名称

住所

区域

神城 自治公民館

八幡浜市向灘3000番地3

白浜小学校通学区域

中浦 自治公民館

八幡浜市向灘2975番地7

白浜小学校通学区域

大平 自治公民館

八幡浜市大平1番耕地759番地2

白浜小学校通学区域

杖之浦 自治公民館

八幡浜市向灘1264番地

白浜小学校通学区域

大内浦 自治公民館

八幡浜市向灘1119番地

白浜小学校通学区域

高城 自治公民館

八幡浜市向灘361番地2

白浜小学校通学区域

津羽井 自治公民館

八幡浜市大平2番耕地1060番地2

白浜小学校通学区域

古町 自治公民館

八幡浜市古町二丁目2番2号

松蔭小学校通学区域

栗野浦 自治公民館

八幡浜市栗野浦574番地13

松蔭小学校通学区域

大谷口 自治公民館

八幡浜市大谷口二丁目1番31号

松蔭小学校通学区域

八代 自治公民館

八幡浜市八代乙393番地3

神山小学校通学区域

国木 自治公民館

八幡浜市国木476番地2

神山小学校通学区域

川舞 自治公民館

八幡浜市五反田2番耕地2004番地6

神山小学校通学区域

五反田 自治公民館

八幡浜市元城団地48番地

神山小学校通学区域

矢野町 自治公民館

八幡浜市矢野町448番地

神山小学校通学区域

八代団地 自治公民館

八幡浜市八代乙452番地24

神山小学校通学区域

若山 自治公民館

八幡浜市若山2番耕地33番地4

双岩小学校通学区域

中津川 自治公民館

八幡浜市中津川1番耕地511番地1

双岩小学校通学区域

穴井 自治公民館

八幡浜市穴井3番耕地796番地39

真穴小学校通学区域

真網代 自治公民館

八幡浜市真網代丙620番地5

真穴小学校通学区域

上泊 自治公民館

八幡浜市川上町上泊甲815番地1

川上小学校通学区域

白石 自治公民館

八幡浜市川上町白石393番地6

川上小学校通学区域

合田 自治公民館

八幡浜市合田1229番地1

合田地区

舌間 自治公民館

八幡浜市舌間2番耕地1272番地17

舌間地区

松柏 自治公民館

八幡浜市松柏甲792番地3

千丈小学校通学区域

松尾 自治公民館

八幡浜市松柏甲35番地10

千丈小学校通学区域

郷 自治公民館

八幡浜市郷1番耕地1番地3

千丈小学校通学区域

神越 自治公民館

八幡浜市保内町喜木1番耕地223番地1

喜須来小学校通学区域

城高 自治公民館

八幡浜市保内町喜木2番耕地124番地4

喜須来小学校通学区城

喜木町 自治公民館

八幡浜市保内町喜木2番耕地64番地5

喜須来小学校通学区域

磯岡 自治公民館

八幡浜市保内町喜木3番耕地234番地3

喜須来小学校通学区域

須川里 自治公民館

八幡浜市保内町須川261番地

喜須来小学校通学区城

日之地 自治公民館

八幡浜市保内町須川261番地

喜須来小学校通学区域

奥 自治公民館

八幡浜市保内町須川1282番地2

喜須来小学校通学区域

琴平 自治公民館

八幡浜市保内町川之石2番耕地13番地3

川之石小学校通学区域

本町 自治公民館

八幡浜市保内町川之石3番耕地304番地103

川之石小学校通学区域

赤網代 自治公民館

八幡浜市保内町川之石4番耕地1番地6

川之石小学校通学区域

内之浦 自治公民館

八幡浜市保内町川之石5番耕地41番地1

川之石小学校通学区域

雨井 自治公民館

八幡浜市保内町川之石6番耕地31番地1

川之石小学校通学区域

西町 自治公民館

八幡浜市保内町川之石9番耕地9番地1

川之石小学校通学区城

楠町 自治公民館

八幡浜市保内町川之石1番耕地237番地120

川之石小学校通学区域

和田町 自治公民館

八幡浜市保内町川之石1番耕地150番地1

川之石小学校通学区域

清水町 自治公民館

八幡浜市保内町宮内1番耕地149番地

宮内小学校通学区域

駄場 自治公民館

八幡浜市保内町宮内2番耕地259番地4

宮内小学校通学区域

西之河内上 自治公民館

八幡浜市保内町宮内2番耕地997番地1

宮内小学校通学区域

西之河内下 自治公民館

八幡浜市保内町宮内2番耕地656番地2

宮内小学校通学区域

鼓尾 自治公民館

八幡浜市保内町宮内10番耕地44番地

宮内小学校通学区域

枇杷谷 自治公民館

八幡浜市保内町宮内9番耕地33番地4

宮内小学校通学区域

両家 自治公民館

八幡浜市保内町宮内9番耕地33番地4

宮内小学校通学区域

里東 自治公民館

八幡浜市保内町宮内5番耕地545番地2

宮内小学校通学区域

里西 自治公民館

八幡浜市保内町宮内4番耕地442番地1

宮内小学校通学区域

舟来谷 自治公民館

八幡浜市保内町宮内1番耕地716番地2

宮内小学校通学区域

大竹 自治公民館

八幡浜市保内町宮内1番耕地454番地1

宮内小学校通学区域

磯崎 自治公民館

八幡浜市保内町磯崎1369番地1

宮内小学校通学区域

備考 この表において「神山小学校通学区域」とは、神山小学校通学区域のうち横平、布喜川、舌間、合田地区を除いた区域を、「白浜小学校通学区域」とは、白浜小学校通学区域のうち大島地区を除いた区域をいう。

八幡浜市立公民館条例施行規則

平成17年3月28日 教育委員会規則第31号

(令和4年11月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成17年3月28日 教育委員会規則第31号
平成17年6月7日 教育委員会規則第46号
平成19年6月8日 教育委員会規則第10号
平成22年2月4日 教育委員会規則第2号
平成23年3月1日 教育委員会規則第5号
平成23年4月19日 教育委員会規則第6号
平成23年12月2日 教育委員会規則第13号
平成25年3月1日 教育委員会規則第2号
平成25年5月10日 教育委員会規則第5号
平成26年3月28日 教育委員会規則第5号
平成27年3月9日 教育委員会規則第1号
令和3年3月10日 教育委員会規則第3号
令和4年10月13日 教育委員会規則第6号