○八幡浜市立中央公民館処務規程

平成17年3月28日

教育委員会規程第8号

(趣旨)

第1条 この規程は、八幡浜市立中央公民館(以下「中央公民館」という。)の処務に関し必要な事項を定めるものとする。

(事務分掌)

第2条 中央公民館の事務分掌は、次のとおりとする。

(1) 中央公民館の管理運営に関すること。

(2) 中央公民館の運営の調査研究に関すること。

(3) 中央公民館の公印の保管に関すること。

(4) 中央公民館の広報に関すること。

(5) 地区公民館に対する指導及び助言に関すること。

(6) 地区公民館の統括及び調整に関すること。

(7) 分館及び自治公民館に対する指導及び助言に関すること。

(8) 関係諸団体との連絡調整に関すること。

(9) 前各号に掲げるもののほか、中央公民館の目的達成に必要と認められること。

(10) 視聴覚ライブラリーの管理運営に関すること。

(専決)

第3条 館長の専決事項は、八幡浜市教育委員会事務決裁規程(平成17年教育委員会規程第2号)の例による。

(公印)

第4条 中央公民館に公民館印及び館長印を置く。

2 公民館印は、方2.5センチメートルとして「八幡浜市立中央公民館」と刻印する。

3 館長印は、方2.3センチメートルとし、「八幡浜市立中央公民館長」と刻印する。

4 公印に刻印する字体は、楷書とする。

(その他)

第5条 この規程の施行に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

この規程は、平成17年3月28日から施行する。

(平成28年3月8日教委規程第1号)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(令和4年10月13日教委規程第1号)

この規程は、令和4年11月1日から施行する。

八幡浜市立中央公民館処務規程

平成17年3月28日 教育委員会規程第8号

(令和4年11月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成17年3月28日 教育委員会規程第8号
平成28年3月8日 教育委員会規程第1号
令和4年10月13日 教育委員会規程第1号