○八幡浜市立図書館条例施行規則

平成17年3月28日

教育委員会規則第32号

目次

第1章 総則(第1条―第10条)

第2章 館内利用(第11条・第12条)

第3章 個人の館外利用(第13条―第17条)

第4章 団体の館外利用(第18条―第21条)

第5章 移動図書館(第22条)

第6章 郷土資料室(第23条―第29条)

第7章 市民ギャラリー(第30条―第34条)

第8章 視聴覚室(第35条・第36条)

第9章 八幡浜市立図書館協議会(第37条・第38条)

第10章 補則(第39条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は、八幡浜市立図書館条例(平成17年条例第102号)第8条の規定に基づき、八幡浜市立図書館(以下「図書館」という。)の管理運営について必要な事項を定めるものとする。

(事業)

第2条 図書館は、次の事業を行う。

(1) 図書館資料(図書、記録、新聞、雑誌、地域資料、行政資料その他必要な資料をいう。以下同じ。)の収集、整理及び保存

(2) 個人貸出及び団体貸出

(3) 読書案内

(4) 調査研究への援助

(5) 視聴覚資料の収集及び貸出

(6) 郷土資料の収集及び提供

(7) 時事に関する情報及び参考資料の紹介及び提供

(8) 読書会、研究会、講演会、鑑賞会、映写会、資料展示会等の主催及び奨励

(9) 読書団体との連携及び協力並びに団体活動の促進

(10) 他の図書館、学校、公民館との連携及び協力

(11) 図書館資料の図書館相互貸借

(12) 移動図書館の運営

(13) 多様な利用者に対応した支援

(14) 館報その他の読書資料の発行及び頒布

(15) 前各号に掲げるもののほか、図書館の目的達成のため必要な事業

(開館時間)

第3条 図書館の開館時間は、午前10時から午後6時30分までとする。ただし、図書館の運営上館長が特に必要と認めたときは、これを変更することができる。

(休館日)

第4条 図書館の休館日は、次のとおりとする。

(1) 八幡浜市立市民図書館 月曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)に当たるときは、その日の後において、その日に最も近い祝日法による休日でない日とする。)

(2) 八幡浜市立保内図書館 木曜日(その日が祝日法による休日に当たるときは、その日の後において、その日に最も近い祝日法による休日でない日とする。)

(3) 前2号の規定により八幡浜市立市民図書館と八幡浜市立保内図書館の休館日が重複する場合 八幡浜市立市民図書館の休館日を優先し、八幡浜市立保内図書館の休館日はその翌日とする。

(4) 年末年始 12月29日から翌年1月3日まで

(5) 特別整理期間 10日間以内において館長が定める日

(6) 館内整理日 毎月1日間

2 前項の規定にかかわらず、館長が必要と認めたときは、これを変更し、又は臨時に休館することができる。

(弁償)

第5条 図書館資料(以下「図書等」という。)を紛失し、又は汚損した者は、館長の指示に従い現物又は現物に相当する資料をもって弁償しなければならない。ただし、紛失又は汚損がやむを得ない理由によるものと認められるときは、弁償を免除することができる。

2 図書等を紛失し、又は汚損した者には、前項に規定する弁償が完了するまでの間、図書等を利用させないことができる。

(資料の受贈)

第6条 図書館は、図書等の寄贈を受け、他の資料と同様の取扱いにより、一般の利用に供することができる。

(係の設置及び事務分掌)

第7条 図書館に、図書第1係及び図書第2係並びに図書係を置く。

2 図書館の事務分掌は、次のとおりとする。

(1) 八幡浜市立図書館協議会

(2) 図書館の管理運営

(3) 図書等の選定、購入、閲覧及び貸出し

(4) 移動図書館

(5) 読書活動の推進及び読書団体等の育成

(職員)

第8条 図書館法(昭和25年法律第118号)第13条に基づき、図書館に館長その他必要な職員を置き、八幡浜市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が任命する。

(処務等)

第9条 前2条に定めるもののほか、図書館の処務については、教育委員会の例による。

(休日及び勤務時間)

第10条 図書館職員の勤務時間、休日は、次のとおりとする。

(1) 職員の勤務時間は、午前9時45分から午後6時30分までとする。

(2) 休館日を休日とする。ただし、第4条第5号及び第6号に規定する日を除く。

2 前項に定めるもののほか、職員の休日、休暇等については、教育委員会事務局の例による。

第2章 館内利用

(閲覧)

第11条 館内における図書等の閲覧は、所定の場所においてしなければならない。

2 閲覧は静かに行い、音読、談話、喫煙及び飲食等他の利用者の迷惑となる行為をしてはならない。

3 前項の規定にかかわらず、所定の場所においては、館内に備付けの飲料を飲用することができる。

(秩序維持)

第12条 館長は、前条の規定に違反した者又は館内の秩序を乱す者及び館長の指示に従わない者に対し、退館を命ずることができる。

第3章 個人の館外利用

(館外貸出の手続)

第13条 図書等を館外利用しようとする者は、あらかじめ図書利用カード(以下「利用カード」という。)の交付を受けなければならない。

2 前項による利用カードの交付を受けた者で、登録申込書の記載事項に変更が生じたときは、速やかに届け出なければならない。

(貸出券の紛失)

第14条 利用カードを紛失し、又は破損したときは、速やかに届け出なければならない。

2 利用カードが貸出利用者本人以外によって使用され、損害が生じても、その責めは本人が負うものとする。

(貸出の禁止)

第15条 次に掲げる図書等は、貸出しをすることができない。

(1) 貴重図書、辞書、辞典、年鑑、目録及び郷土資料

(2) 破損しやすい図書及び新聞つづり

(3) 前2号に掲げるもののほか、館外貸出しが不適当と認められるもの

2 前項の規定にかかわらず、学術研究又は公益を目的とし、かつ、館内での利用が困難である場合において、図書等の管理上支障がないと館長が認めるときは貸出しをすることができる。

(貸出期間)

第16条 図書等の貸出期間は、次の各号に掲げる図書等の区分に従い、当該各号に定めるところによる。ただし、図書館において必要が生じたときは、貸出期間内であっても、その都度返納を求めることができる。

(1) 図書、雑誌、カセットブック 3週間

(2) ビデオテープ、コンパクトディスク 1週間

(3) 館長が定める資料 1週間

2 図書等の貸出しを受けた者が、前項に規定する貸出期間を過ぎ、かつ、返納の督促を受けたのちにおいても、なお返納しなかったときは、館長は、当該図書等の貸出しを中止し、及び当該図書等の返納をしない者に対して一定の期間図書等の貸出しを停止することができる。

(貸出の制限)

第17条 館外に貸し出すことのできる図書等の数は、利用カード1枚につき、次の各号に掲げる図書等の区分に従い、当該各号に定めるところによる。ただし、館長が特に必要と認めたときは、この限りでない。

(1) 図書、雑誌、カセットブック 10点

(2) ビデオテープ、コンパクトディスク 2点

第4章 団体の館外利用

(団体への貸出)

第18条 市内所在の団体及び読書グループ、学校、事業所、機関は、館外において図書等を利用することができる。

(貸出の手続)

第19条 図書等の館外貸出しを受けようとする団体は、次に掲げる事項を記載した文書を提出し、館長の承認を受けなければならない。

(1) 団体の名称

(2) 団体の所在地

(3) 団体の代表者又は責任者の住所及び氏名

(団体の貸出冊数及び貸出期間)

第20条 同時に貸出しを受けることができる冊数は1団体50冊以内、利用期間は1箇月以内とする。ただし、館長が必要と認めたときは、冊数及び期間を別に指定することができる。

(管理)

第21条 団体の責任者は、貸出しを受けている期間中図書等を良好な管理の下に置かなければならない。

第5章 移動図書館

(設置)

第22条 図書館からの遠隔地における利用を図るため、移動図書館を設置することができる。

第6章 郷土資料室

(設置)

第23条 郷土資料(以下「資料」という。)を収集し、保管し、及び展示するために、郷土資料室を設置することができる。

(開室時間)

第24条 館長は、運営上の特別の事情があると認めるときは、臨時に開室時間を変更し、又は閉鎖し、あるいは休館日に開室することができる。

(資料の室内利用)

第25条 資料について専門的に研究しようとする者は、館長の承認のもとに、郷土室内において当該資料を特別に利用することができる。

(資料の館外利用)

第26条 館長は、資料を教育関係機関その他館長が適当と認める者に対し、館外において利用させることができる。

2 資料を館外において利用しようとする者は、館長の許可を受けなければならない。

(資料の寄贈又は寄託)

第27条 図書館は、郷土資料室に資料の寄贈又は寄託を受けることができる。

2 郷土資料室に資料を寄贈し、又は寄託しようとする者は、別に定める手続により、館長の承認を受けなければならない。

3 寄託を受ける資料の取扱いについては、館長が寄託しようとする者と協議して定める。

4 図書館は、寄託を受けた資料の不可抗力による損害に対しては、その責めを負わないものとする。

(施設の利用)

第28条 展示設備等の施設を利用しようとする者は、別に定める手続により、館長の許可を受けなければならない。

(損害賠償)

第29条 郷土資料室の資料を亡失し、若しくは損傷し、又は施設設備を損傷した者は、その損害を賠償しなければならない。

第7章 市民ギャラリー

(設置)

第30条 絵画、写真、書、彫刻その他の美術資料を収集、保管及び展示するために市民ギャラリーを設置することができる。

(施設使用料等の徴収)

第31条 市民ギャラリーの施設を利用しようとする者は、施設使用料(以下「使用料」という。)別表の区分により納入しなければならない。

(使用料の不返還)

第32条 既納の使用料は返還しない。ただし、やむを得ない理由に基づいて市民ギャラリーの使用を中止した場合で、市長が返還することを相当と認めたときは、既納の使用料の全部又は一部を返還することができる。

(使用料の減免)

第33条 市長は、公益上特に必要と認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(準用規定)

第34条 第24条から第29条までの規定は、市民ギャラリーの管理運営において準用する。

第8章 視聴覚室

(設置)

第35条 ビデオテープ、コンパクトディスク、レーザーディスクその他の視聴覚資料を収集、保管及び利用するために、視聴覚室を設置することができる。

(準用規定)

第36条 第24条から第29条までの規定は、視聴覚室の管理運営において準用する。

第9章 八幡浜市立図書館協議会

(役職員の任務と選出)

第37条 八幡浜市立図書館協議会(以下「協議会」という。)に委員長及び副委員長を置き、それぞれ委員の互選によって選出する。

2 委員長は、協議会を代表し、会議の議長となる。

3 副委員長は、委員長を補佐し委員長に事故があるときはこれを代理する。

4 会議録の調製、整理保管等協議会の庶務は、図書館において処理をする。

(会議)

第38条 会議は、館長が教育長の承認を得て招集をする。この場合において、館長は、会議開催日時、場所及び会議に付議すべき案件等をあらかじめ各委員に通知しなければならない。

2 教育長、教育委員及び教育委員会関係職員は、必要に応じて会議に出席し、意見を述べることができる。

第10章 補則

(その他)

第39条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月28日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の八幡浜市民図書館条例施行規則(平成3年八幡浜市教育委員会規則第4号)又は保内町立図書館管理運営規則(平成9年保内町教育委員会規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

3 当分の間、館長の判断により実施を猶予することができる。

(平成20年3月4日教委規則第3号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年3月2日教委規則第4号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年2月3日教委規則第1号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年3月28日教委規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の八幡浜市立図書館条例施行規則第31条及び別表の規定は、この規則の施行の日以後の利用に係る使用料について適用し、同日前の利用に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成26年10月14日教委規則第14号)

この規則は、平成26年10月15日から施行する。

(平成27年3月9日教委規則第1号)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(八幡浜市立図書館条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)

第8条 第8条の規定による改正後の八幡浜市立図書館条例施行規則第38条第2項の規定は、旧教育長については、在職期間は適用しない。

(平成29年4月30日教委規則第10号)

この規則は、平成29年5月1日から施行する。

(平成31年3月31日教委規則第5号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年6月14日教委規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の八幡浜市立図書館条例施行規則別表の規定は、この規則の施行の日以降の利用に係る使用料について適用し、同日前の利用に係る使用料については、なお従前の例による。

(令和2年3月31日教委規則第8号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

別表

施設使用料

区分

室名

使用料

備考

展示室

第1ギャラリー

1日当たり 4,950円

冷暖房施設を利用する場合は、左記使用料に5割を加算する。ただし、その額に10円未満の端数が生じたときは、これを四捨五入とする。

第2ギャラリー

1日当たり 4,950円

備考

1 この表において「1日」とは、10時から18時までとする。

2 準備(搬入・搬出)のために利用するときは、上記使用料の7割の額とする。

3 利用時間を延長するときは、延長1時間につき上記使用料の3割を加算する。ただし、1時間未満の端数については、30分以上をもって1時間とする。

八幡浜市立図書館条例施行規則

平成17年3月28日 教育委員会規則第32号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成17年3月28日 教育委員会規則第32号
平成20年3月4日 教育委員会規則第3号
平成22年3月2日 教育委員会規則第4号
平成24年2月3日 教育委員会規則第1号
平成26年3月28日 教育委員会規則第8号
平成26年10月14日 教育委員会規則第14号
平成27年3月9日 教育委員会規則第1号
平成29年4月30日 教育委員会規則第10号
平成31年3月31日 教育委員会規則第5号
令和元年6月14日 教育委員会規則第3号
令和2年3月31日 教育委員会規則第8号