○八幡浜市スポーツ推進審議会に関する規則

平成17年3月28日

教育委員会規則第35号

(趣旨)

第1条 この規則は、八幡浜市スポーツ推進審議会条例(平成23年条例第31号)第4条の規定に基づき、八幡浜市スポーツ推進審議会(以下「審議会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(職務)

第2条 審議会は、スポーツ基本法(平成23年法律第78号)第35条に規定するもののほか、八幡浜市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の諮問に応じ、スポーツの推進に関する次に掲げる事項について調査審議するとともに、これらの事項に関し、教育委員会に建議する。

(1) スポーツ施設及び設備の整備に関すること。

(2) スポーツ指導者の養成及びその資質の向上に関すること。

(3) スポーツ事業の実施及び奨励に関すること。

(4) スポーツ団体の育成に関すること。

(5) スポーツ事故防止に関すること。

(6) スポーツ技術水準の向上に関すること。

(7) 前各号に掲げるもののほか、スポーツの推進に関すること。

(特別委員)

第3条 特定の事項を調査審議するため必要があるときは、審議会に特別委員を置くことができる。

2 特別委員の任期は、特定の事項に関する調査審議期間とする。

(任命)

第4条 審議会の委員及び特別委員は、次に掲げる者のうちから教育委員会が任命する。この場合、教育委員会は、市長の意見を聴かなければならない。

(1) スポーツについて学識経験のある者

(2) 関係行政機関の職員

(勤務)

第5条 委員及び特別委員は、非常勤とする。

(会長及び副会長)

第6条 審議会に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選によって定める。

3 会長は審議会を代表し、議事その他の会務を総理する。

4 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(議事)

第7条 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

2 審議会の議事は、委員のうち出席した者の過半数をもって決し、可否同数のときは会長の決するところによる。

3 会議は、定例会及び臨時会とし、定例会は年2回以内、臨時会は、必要に応じて開く。

(事務局)

第8条 審議会の事務局は、教育委員会生涯学習課に置く。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営その他の必要な事項については、教育委員会が定める。

この規則は、平成17年3月28日から施行する。

(平成23年10月5日教委規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

八幡浜市スポーツ推進審議会に関する規則

平成17年3月28日 教育委員会規則第35号

(平成23年10月5日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成17年3月28日 教育委員会規則第35号
平成23年10月5日 教育委員会規則第11号