○八幡浜市営庭球場設置及び管理条例施行規則

平成17年3月28日

教育委員会規則第41号

(趣旨)

第1条 この規則は、八幡浜市営庭球場設置及び管理条例(平成17年条例第109号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(申請書及び許可書)

第2条 条例第4条第1項の規定により、市長の許可を受けようとする者は、庭球場利用許可申請書(様式第1号)を、利用しようとする日の3日前までに市長に提出しなければならない。

第3条 市長は、利用を許可したときは、庭球場利用許可書(様式第2号)を交付する。

2 利用者は、庭球場利用許可書を利用開始前に係員に提示して、その指示に従わなければならない。

第4条 条例第10条の規定により市長の許可を受けようとする者は、庭球場特別設備設置許可申請書(様式第3号)を提出しなければならない。

第5条 市長は、前条の特別設備設置を許可したときは、庭球場特別設備設置許可書(様式第4号)を交付する。

(利用時間)

第6条 庭球場の利用時間は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定めるところによる。ただし、公益上その他特別の事由があるときは、これを伸縮することができる。

(1) 愛宕テニスコート 午前6時から午後9時30分まで

(2) 大平テニスコート 午前9時から午後7時又は日入時刻のいずれか早い時刻まで

(譲渡又は転貸の禁止)

第7条 利用者は、庭球場の利用権を他に譲渡し、又は転貸することができない。

(禁止行為)

第8条 庭球場内では、次の行為を禁止し、利用者においてその取締りの責めに任じなければならない。

(1) コート内に下駄履で出入りすること。

(2) 許可なく場内において、広告若しくは宣伝をし、又は物品を販売し、又は物件を預かること。

(利用又は入場の禁止)

第9条 次の各号のいずれかに該当する者は、庭球場の利用又は入場を禁止することができる。

(1) 酒気を帯びていると認められる者その他第三者に迷惑を及ぼすおそれがあると認められる者

(2) 条例及びこの規則に違反していると認めた者

(3) 前2号に掲げるもののほか、管理上支障があると認められる者

(料金)

第10条 利用者は、市長の許可を受けた物品販売者又は広告宣伝をする者に対していかなる料金をも徴収してはならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月28日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の八幡浜市営庭球場使用条例施行規則(昭和31年八幡浜市教育委員会規則第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成30年3月26日教委規則第2号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年3月10日教委規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

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八幡浜市営庭球場設置及び管理条例施行規則

平成17年3月28日 教育委員会規則第41号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成17年3月28日 教育委員会規則第41号
平成30年3月26日 教育委員会規則第2号
令和3年3月10日 教育委員会規則第3号