○八幡浜市文化財保護条例施行規則
平成17年3月28日
教育委員会規則第43号
(趣旨)
第1条 この規則は、八幡浜市文化財保護条例(平成17年条例第112号。以下「条例」という。)第19条の規定に基づき、条例の施行に関し必要なことを定めるものとする。
(指定書並びに保存及び活用施設)
第2条 八幡浜市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、条例第3条に規定する指定をした場合は、所有者又は権原に基づく占有者に別紙指定書を交付しなければならない。
2 教育委員会は、前項に規定する指定物件についての標識及び説明板を設置することができる。
(文化財保護審議会の会議)
第3条 文化財保護審議会(以下「審議会」という。)の会議は、条例第16条に規定する文化財保護審議会の委員(以下「委員」という。)をもって構成し、次の事項について審議する。
(1) 条例第3条による指定をしようとするとき。
(2) 条例第5条による指定の解除をしようとするとき。
(3) 条例第11条による補助金を交付しようとするとき。
(4) 前3号に揚げるもののほか、八幡浜市に所在する文化財の保存及び活用に関し、特に必要な事項のあるとき。
(会長及び副会長)
第4条 審議会に会長、副会長を各1人置き、委員の互選によってこれを定める。
2 会長は、審議会の会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理し、又はその職務を行う。
(会議)
第5条 審議会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。
2 審議会の会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(届出様式)
第6条 条例に規定する届出の様式は、次のとおりとする。
(1) 指定物件の指定書 様式第1号
(2) 指定物件の管理責任者選任(解任)届 様式第2号
(3) 指定物件の所有者変更届 様式第3号
(4) 指定物件の損傷(損失又は盗難亡失)届 様式第4号
(5) 指定物件の修理届 様式第5号
(6) 指定物件の指定書再交付申請書 様式第6号
(7) 指定物件の現状変更許可申請書 様式第7号
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月28日から施行する。
附則(平成23年1月19日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
様式 略