○八幡浜市子ども医療費助成条例施行規則

平成17年3月28日

規則第63号

(趣旨)

第1条 この規則は、八幡浜市子ども医療費助成条例(平成17年条例第121号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(一部負担金から控除するもの)

第2条 条例第2条第4項に規定する規則で定める場合は、次のとおりとする。

(1) 母子保健法(昭和40年法律第141号)に規定する医療給付額

(2) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)に規定する医療給付額

(3) 医療保険各法に基づく附加給付額

(4) 前3号に掲げるもののほか、国、県又は市の制度による医療給付額及びこれに準ずるもの

(受給資格の登録)

第3条 条例第4条の規定により子どもに係る医療費の助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、子ども医療費受給資格登録申請書(様式第1号)を市長に提出して、資格の登録を受けなければならない。

2 前項に規定する申請書を提出する場合は、条例第2条第2項各号のいずれかに該当する医療保険各法による被保険者証又は組合員証を市長に提示しなければならない。

(受給者証の交付)

第4条 市長は、前条の規定により資格を登録した者(以下「受給資格者」という。)に対し、子ども医療費受給者証(様式第2号)(以下「受給者証」という。)を交付するものとする。

2 受給者証を破損し、汚損し、又は紛失したときは、受給者証再交付申請書(様式第3号)を市長に提出し、再交付を受けることができる。

3 前項に規定する場合において、受給者証を破損し、又は汚損したことによるときは、同項に規定する申請書に当該受給者証を添付するものとする。

4 受給者証の再交付を受けたときは、従前の受給者証は、その効力を失うものとする。

(受給者証等の提示)

第5条 受給資格者は、その監護する子どもについて、医療を受けるときは、保険医療機関等に被保険者証又は組合員証及び受給者証を提示しなければならない。

(助成の申請)

第6条 条例第6条第1項の規定により助成する医療費の審査及び支払に関する事務は、愛媛県国民健康保険団体連合会に委託して行うものとする。

(助成の方法の特例)

第7条 条例第6条第2項の市長が特別の理由があると認めるときは、次に掲げる場合とする。

(1) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)の規定により、子どもに係る療養費の支給があったとき。

(2) 国民健康保険法を除く医療保険各法の規定により、前号で規定する療養費に相当する家族療養費の支給があったとき。

(3) 受給者証による医療給付を行わない保険医療機関等で診療、薬剤の支給又は手当てを受けたとき。

2 条例第6条第2項の規定により医療費の助成を受けようとする者は、医療費助成金請求書(様式第4号)を提出しなければならない。

3 前項に規定する請求書は、保険医療機関等において現に医療を受けた日の属する月を単位とし、当該月の翌月1日から起算して1年以内に提出するものとする。

(届出事項)

第8条 受給資格者は、自己又はその監護する子どもについて、住所の変更又は加入保険の変更があったときは、速やかに子ども医療費受給資格内容等変更届(様式第5号)に受給者証を添え、市長に届け出なければならない。

2 受給資格者が資格要件を欠いたときは、速やかに受給者証を市長に返還しなければならない。

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか、医療費の助成に関し必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月28日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の八幡浜市乳幼児医療費助成条例施行規則(昭和48年八幡浜市規則第6号)又は保内町乳幼児医療費助成条例施行規則(昭和48年保内町規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成22年3月31日規則第9号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成28年3月29日規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年10月1日から施行する。ただし、附則第3項の規定は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の八幡浜市乳幼児及び児童医療費助成条例施行規則様式第1号から様式第6号までの規定により作成された様式は、この規則による改正後の八幡浜市子ども医療費助成条例施行規則(以下「新規則」という。)の規定にかかわらず、当分の間、なお従前の例により使用することができる。

(準備行為)

3 新規則の規定は、受給資格の登録、受給者証の交付に関し必要な処分、手続その他の行為については、この規則の施行の日前においても、これらの規定の例により行うことができる。

(平成30年3月26日規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の八幡浜市子ども医療費助成条例施行規則様式第4号の2の規定は、この規則の施行の日以後に受けた保険給付に係る子ども医療費の助成について適用する。

(令和2年10月1日規則第42号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の八幡浜市子ども医療費助成条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に行われた医療に係る医療費の助成について適用し、同日前に行われた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。

(八幡浜市ひとり親家庭医療費助成条例施行規則の一部改正)

3 八幡浜市ひとり親家庭医療費助成条例施行規則(平成17年規則第70号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(八幡浜市重度心身障害者医療費助成条例施行規則の一部改正)

4 八幡浜市重度心身障害者医療費助成条例施行規則(平成17年規則第78号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和3年3月23日規則第14号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

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八幡浜市子ども医療費助成条例施行規則

平成17年3月28日 規則第63号

(令和3年4月1日施行)