○八幡浜市養護老人ホームあけぼの荘管理規程
平成17年3月28日
規程第19号
(趣旨)
第1条 この規程は、八幡浜市養護老人ホーム設置条例(平成17年条例第125号)の規定に基づき、養護老人ホームあけぼの荘(以下「老人ホーム」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(職員)
第2条 老人ホームに次の職員を置く。
(1) 施設長
(2) 生活相談員
(3) 事務員
(4) 栄養士
(5) 支援員
(6) 看護師
(7) 調理員
(8) 嘱託医師
(施設長の任務)
第3条 施設長は、市長の命を受け業務を処理し、職員を指導監督する。
(生活相談員の任務)
第4条 生活相談員は、施設長の命を受け入所者の人事その他の業務に従事し、施設長を補佐する。
2 施設長に事故があるときは、これを代理する。
(職員の業務)
第5条 施設長以下職員は、その主管する事務に従事するほか、相互に業務の援助をするものとする。
2 職員の主管業務は、次のとおりとする。
(1) 施設長 市長の命による老人ホーム運営、施設の維持改善、職員の指揮監督、老人福祉法(昭和38年法律第133号)による予算、経理に関すること。
(2) 生活相談員 入所者の身上調査、教養及び個人指導、健康保持のため諸作業の指導に関すること。
(3) 事務員 経理事務全般、一般事務全般、老人ホーム内の金銭の出納、諸物品の受払い、関係機関との連絡に関すること。
(4) 栄養士 献立表の作成、指導、給食用材料の検収及び材料の発注、受入業務に関すること。
(5) 支援員 入所者の身辺介護、入所者の被服の洗濯補修、諸備品の保管及び維持、入所者の個人指導に関すること。
(6) 看護師 嘱託医師の指示による医療処置、入所者の保健衛生、健康管理及び施設内における衛生設備の維持管理に関すること。
(7) 調理員 献立表の作成、給食用購入材料の検収、調理給食配膳一切及び共炊衛生に関すること。
(職員の心得)
第6条 職員は、入所者の人権を尊重し、その処遇に関しては誠実に懇篤を旨とし、粗暴の言動その他不都合の所為があってはならない。
2 日常給与する衣食その他についても、周密なる注意を怠ってはならない。
(報告)
第7条 施設長は、入所者の教養、衣食、身の回り等に関する状況を詳細に記録し、管理者に報告せねばならない。
(備付記録)
第8条 老人ホームに次の帳簿を備え付ける。
(1) 管理に関する記録(法令集に準拠して整備)
ア 施設台帳
イ 事業日誌
ウ 出勤簿
エ 職員に関する書類(職員名簿)
オ 文書件名簿
カ 条例規程に関する書類
キ 会議録事録
ク 文書類
ケ 事業計画及び実施に関する書類
(2) 入所者に関する書類
ア 入所者名簿
イ 入所者身上調査書
ウ 保護指導票
エ 食品受払簿
オ 給食献立に関する書類
カ 処遇日誌
キ 健康診断票
(3) 会計経理に関する書類
ア 予算、決算書
イ 収支内訳書
ウ 物品受払書
エ 金銭出納簿
オ 備品台帳
カ 証憑書類
キ 予算差引簿
ク 寄附金受払簿
ケ 物品検収台帳
コ 寄贈品台帳
(入所者の心得)
第9条 入所者は、常に人として人権を尊重しあい、共同生活を明朗にして秩序を保持して、老人ホームにおいて定める信条を守るすべてに感謝の気持をもって、日々の生活をするよう心掛けねばならない。
(日課)
第10条 老人ホームの日課は、次のとおりとする。ただし、夏期、冬期においては、時間の変更を行うことがある。
(1) 起床 午前7時
(2) 朝食 午前8時 自午前9時 至午前11時(自由時間)
(3) 昼食 正午12時 自午後1時 至午後4時(自由時間)
(4) 夕食 午後5時
(5) 就寝 午後8時
(6) 門限 午後9時
(老人ホーム生活上の遵守事項)
第11条 老人ホームの居室及び周囲は、入所者各自が常に清潔、整頓に留意し、就寝前には必ず居室の戸締りをするとともに、必要以外の電灯は消灯することとする。
第12条 入所者が外出する場合には、必ず施設長(施設長不在の際は寮母、寮父)に外出先、用件及び帰所予定時刻等を届けて外出をすることとする。
2 外泊については、宿泊先の住所、氏名、用件を届け出て施設長の許可を受けること。また、帰所の際は、速やかにその旨を施設長に報告することとする。
第13条 入所者は、老人ホーム外より食糧等を買い入れ、居室において自炊又は自炊の行為をしてはならない。
第14条 入所者は、他人の居室に無断に立入ってはならない。留守中、立入の必要がある場合は、職員の許可を受けて立入ることとする。
第15条 夜間においては静寂を旨とし、他人に迷惑をかけないように注意し、浴場及び洗面所、便所等は互に汚さぬよう清掃に心掛け、老人ホームの出入は必ず玄関より出入をなすこととする。ただし、緊急を要するときは、この限りではない。緊急退避を要する場合の処置は、別に定める。
第16条 入所者は、病弱者、身体障害者及び事故者以外の者は、起床の振鈴を合図に起床し、寝具の片付け、身の回りを整とんし、なるべく居室内廊下等の清掃をなすこととする。
(食事)
第17条 施設長は、入所者に対する食事については、国の基準を下回らないように留意し、老人の好みに適する変化に富んだものを支給するよう献立表を作成し、病気その他の事故者以外は、普通食を支給する。ただし、病気の場合は、医師の診断の結果医師の指示により食事することとする。
第18条 食事の実施に当たっては献立表を作成し、実施前に管理者に報告することとする。なお、献立表実施に当たりやむを得ず変更する場合は、該表に朱書をもって記載し、経過を明瞭にしておくこととする。
(保健、衛生)
第19条 施設長は、常に入所者の保健、衛生に留意し、入所者中身体に異状のあるものを認めたときは、嘱託医師に診断を受けさせることとする。
第20条 施設長は、入所者の健康保持のため、年2回嘱託医師により定期健康診断を実施し、その状況を管理者に報告しなければならない。
第21条 施設長は、1週間に2回以上、入所者を入浴させ、又は清拭しなければならない。
第22条 入所者は、常に身心の清潔に心掛け、男子にあっては老人ホーム備付の理髪器を利用して整髪し、女子においても容姿を整え、身だしなみに注意することとする。
第23条 施設長は、老人ホーム内感染症予防のため年2回大掃除を行い、一斉消毒を実施することとする。特に夏期においては、定期的に薬剤の散布を行い、ハエ、カ等の駆除に留意することとする。
(教養と娯楽)
第24条 施設長は、入所者の教養を昂める目的をもって、集会及び修養講話を適宜行うとともに新聞、雑誌の閲覧、ラジオ聴取の奨励に留意することとする。
第25条 新聞の閲覧は、集会所において行うを原則とするも、病気及び身体不自由者は居室において読むも差し支えないが、なるべく時間を短縮し、人に迷惑をかけないように気を付け、また碁、将棋を利用する場合も独占して利用することなく、互譲の精神をもって気持よく楽しむこととする。
(死亡者の処置)
第26条 入所者が死亡したときは、直ちに市長にその旨を報告するとともに、遺族のある場合は同時に通知し葬儀を執行することとする。
2 遺骨の引取者のない場合は納骨堂に安置し、遺留金品のある場合は、保護の実施機関へ報告して指示を受けることとする。
(火災予防)
第27条 老人ホーム内においては、特に火気の取扱いについて注意を払うこととする。
2 就床後の喫煙は、禁止する。
3 宿直者は、就床前各居室の火気を処理することとする。
4 各火元責任者は、退寮前火気の始末を確認することとする。
5 施設長は、毎日消火栓、消火用水を点検するとともに、入所者に対し常に火災予防に関心を持たせるよう指導することとする。
(災害時の処置)
第28条 老人ホーム内において火災が生じた場合、発見者は大声で全員に知らすとともに、直ちに消火弾、消火器を利用し消火に努めることとする。
2 職員は、市役所へ電話で急報するとともに、付近住民の協力を求め、火災拡大の防止に努め、状況により室内の電源を切り、重要書類の搬出等機宜の処置をとることとする。
第29条 火災又は災害のため入所者が老人ホーム内にいることが危険なる場合は、別に定める災害時の待避要領により避難することとする。
(入所)
第30条 保護の実施機関より市長に対し保護の委託通知を受けたときは、市長は直ちに施設長に入所保護の処置をさせ、入所に必要なる次の書類を施設長に送付する。
(1) 健康診断書
(2) 戸籍謄本
(3) 転出証明書
第31条 施設長は、福祉事務所等より入所保護の委託を受けたときは、入所保護の準備を完了し、台帳外必要書類を整備して保護の万全を期することとする。
(退所)
第32条 入所者にして次のいずれかに該当するときは、保護の実施機関と協議の上、退所させることができる。
(1) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)の適用を受けなくなったとき。
(2) 老人ホーム内の秩序を乱し、他の入所者に悪影響を及ぼすおそれがあるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が適当と認めるとき。
(4) 入所者が、退所を希望するとき。
(準用)
第33条 この規程に定めるもののほか、すべて八幡浜市の規定を準用する。
附則
この規程は、平成17年3月28日から施行する。
附則(平成18年9月27日規程第5号)
この規程は、公布の日から施行する。