○八幡浜市精神障害者小規模作業所条例施行規則

平成17年3月28日

規則第83号

(趣旨)

第1条 この規則は、八幡浜市精神障害者小規模作業所条例(平成17年条例第129号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(開所時間)

第2条 八幡浜市精神障害者小規模作業所(以下「作業所」という。)の開所時間は、午前9時30分から午後3時までとする。ただし、市長が必要と認めたときは、この限りでない。

(休所日)

第3条 作業所の休所日は、次のとおりとする。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 1月2日から3日まで及び12月29日から31日までの日

2 前項の規定にかかわらず、市長が必要と認めたときは、休所日を変更することができる。

(通所手続)

第4条 作業所に通所しようとする者は、あらかじめ精神障害者小規模作業所通所申請書(様式第1号)に市長が指定する書類を添えて市長に提出しなければならない。

(通所決定)

第5条 市長は、前条の申請書が提出されたときは、内容を審査した上適否を決定し、申請書に通所許可(不許可)決定通知書(様式第2号)を交付しなければならない。

(通所停止又は退所)

第6条 市長は、通所者が次の各号のいずれかに該当するときは、通所停止又は退所させることができる。

(1) 条例第5条の規定に該当しなくなったとき。

(2) 条例又はこの規則に従わないとき。

(3) 市長が行う指導又は管理上の指示に従わないとき。

(退所の届出)

第7条 通所者が退所しようとするときは、退所届(様式第3号)により市長に届け出なければならない

(退所の決定)

第8条 市長は、退所を決定したときは、通所者に退所決定通知書(様式第4号)を交付しなければならない。

(帳簿の整理)

第9条 作業所は、事業、会計及び通所者の処遇等に関する帳簿を整備しておかなければならない。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、作業所の事業に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月28日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の八幡浜市精神障害者小規模作業所条例施行規則(平成3年八幡浜市規則第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和3年3月31日規則第25号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前のそれぞれの規則の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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八幡浜市精神障害者小規模作業所条例施行規則

平成17年3月28日 規則第83号

(令和3年4月1日施行)