○八幡浜市コスモス共同作業所管理運営規則
平成17年3月28日
規則第84号
(趣旨)
第1条 この規則は、八幡浜市コスモス共同作業所条例(平成17年条例第130号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(施設の管理運営)
第2条 施設の管理は八幡浜市福祉事務所において行い、事業の運営は八幡浜心身障害者(児)団体連合会が行うものとする。
(開所日等)
第3条 作業所の開所日等は、次のとおりとする。
(1) 原則として週5日とし土曜日、日曜日、祝日等は休所とする。
(2) 開所時間は、午前9時から午後4時までとする。
(3) 前2号の規定に掲げるもののほか、市長が必要と認めたときは開所日等を変更する事ができる。
(事故の責任)
第4条 作業所への通所中及び作業所等において事故等が発生した場合は、本人又は保護者が責任を持つものとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月28日から施行する。