○八幡浜市国民健康保険条例
平成17年3月28日
条例第135号
目次
第1章 市が行う国民健康保険の事務(第1条)
第2章 市の国民健康保険事業の運営に関する協議会(第2条・第3条)
第3章 被保険者(第4条)
第4章 保険給付(第5条・第6条)
第5章 保健事業(第7条―第9条)
第6章 国民健康保険税(第10条)
第7章 雑則(第11条)
第8章 罰則(第12条―第15条)
附則
第1章 市が行う国民健康保険の事務
(市が行う国民健康保険の事務)
第1条 市が行う国民健康保険の事務については、法令に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。
第2章 市の国民健康保険事業の運営に関する協議会
(市の国民健康保険事業の運営に関する協議会の委員の定数)
第2条 市の国民健康保険事業の運営に関する協議会(以下「協議会」という。)の委員の定数は、次に定めるところによる。
(1) 被保険者を代表する委員 5人
(2) 保険医又は保険薬剤師を代表する委員 5人
(3) 公益を代表する委員 5人
(4) 被用者保険等保険者を代表する委員 2人
(委任)
第3条 前条に定めるもののほか、協議会に関して必要な事項は、規則で定める。
第3章 被保険者
(被保険者としない者)
第4条 児童福祉法(昭和22年法律第164号)の規定により児童福祉施設に入所している児童又は小規模住居型児童養育事業を行う者若しくは里親に委託されている児童であって、民法(明治29年法律第89号)の規定による扶養義務者のない者は、被保険者としない。
2 老人福祉法(昭和38年法律第133号)の規定による養護老人ホーム又は特別養護老人ホームに入所している者で、当該年度の収入(老齢福祉年金、仕送り等を含み、当該施設からいわゆる個人的経費として支給されるものは含まない。)と、活用できる資産の合計が当該年度において課される国民健康保険税の額と小づかいに相当する額及び療養の給付を受ける場合に支払うこととなる自己負担額の合計額より少ないものは、被保険者としない。
第4章 保険給付
(出産育児一時金)
第5条 被保険者が出産したときは、当該被保険者の属する世帯の世帯主に対し、出産育児一時金として48万8千円を支給する。ただし、市長が健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)第36条の規定を勘案し、必要があると認めるときは、これに1万2千円を上限として加算するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、出産育児一時金の支給は、同一の出産につき、健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号。他の法律において準用し、又は例による場合を含む。次条第2項において同じ。)又は地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)の規定によって、これに相当する給付を受けることができる場合には、行わない。
(葬祭費)
第6条 被保険者が死亡したときは、その者の葬祭を行う者に対し、葬祭費として、2万円を支給する。
2 前項の規定にかかわらず、葬祭費の支給は、同一の死亡につき、健康保険法、船員保険法、国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)の規定によって、これに相当する給付を受けることができる場合には、行わない。
第5章 保健事業
(保健事業)
第7条 市は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第72条の5に規定する特定健康診査等を行うものとするほか、これらの事業以外の事業であって、被保険者の健康の保持増進のために次に掲げる事業を行う。
(1) 健康教育
(2) 健康相談
(3) 健康診査
(4) 前3号に掲げるもののほか、被保険者の健康の保持増進のために必要な事業
2 市は、被保険者の療養環境の向上又は保険給付のために次に掲げる事業を行う。
(1) 療養のために必要な用具の貸付け
(2) 診療所の設置
(3) 前2号に掲げるもののほか、被保険者の療養環境の向上又は保険給付のために必要な事業
3 市は、被保険者の療養のための費用に係る資金の貸付けのために必要な事業を行う。
第8条 前条に定めるもののほか、保健事業に関して必要な事項は、別に定める。
第9条 被保険者でない者に第7条の保健事業を利用させる場合における利用料については、別に定める。
第6章 国民健康保険税
(国民健康保険税)
第10条 市は、世帯主に対して、別に定めるところにより、国民健康保険税を課する。
第7章 雑則
(財産管理の方法)
第11条 国民健康保険特別会計に属する財産は、八幡浜市国民健康保険財政調整基金条例(平成17年条例第78号)の定めるところにより管理する。
第8章 罰則
(過料)
第12条 市は、世帯主が法第9条第1項若しくは第9項の規定による届出をせず、若しくは虚偽の届出をした場合又は同条第3項若しくは第4項の規定により被保険者証の返還を求められてこれに応じない場合においては、その者に対し、10万円以下の過料を科する。
第13条 市は、世帯主又は世帯主であった者が正当な理由なしに法第113条の規定により文書その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は同条の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたときは、10万円以下の過料を科する。
第14条 偽りその他不正の行為により保険税、一部負担金又はこの条例に規定する過料の徴収を免れた者に対し、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料を科する。
第15条 前3条の過料の額は、情状により市長が定める。
2 前3条の過料を徴収する場合において発する納入通知書に指定すべき納期限は、その発行の日から起算して10日以上を経過した日とする。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月28日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に出産した者に係る出産育児一時金又は死亡した者に係る葬祭費の支給については、合併前の八幡浜市国民健康保険条例(昭和34年八幡浜市条例第23号)又は保内町国民健康保険条例(昭和34年保内町条例第4号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の出産育児一時金又は葬祭費の例によるものとする。
3 この条例の施行の日の前日までに、合併前の条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
4 この条例の施行の日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。
(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金)
5 給与等(所得税法(昭和40年法律第33号)第28条第1項に規定する給与等をいい、賞与(健康保険法第3条第6項に規定する賞与をいう。)を除く。以下次項、附則第8項及び第9項において同じ。)の支払を受けている被保険者が療養のため労務に服することができないとき(新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。以下同じ。)に感染したとき又は発熱等の症状があり新型コロナウイルス感染症の感染が疑われるときに限る。)は、当該被保険者の属する世帯の世帯主に対し、その労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間のうち労務に就くことを予定していた日について、傷病手当金を支給する。
6 傷病手当金の額は、1日につき、傷病手当金の支給を始める日の属する月以前の直近の継続した3月間の給与等の収入の額の合計額を就労日数で除して得た額(その額に5円未満の端数があるときは、これを切り捨て、5円以上10円未満の端数があるときは、これを10円に切り上げるものとする。)の3分の2に相当する金額(その金額に50銭未満の端数があるときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数があるときは、これを1円に切り上げるものとする。)とする。ただし、健康保険法第40条第1項に規定する標準報酬月額等級の最高等級の標準報酬月額の30分の1に相当する額(その額に5円未満の端数があるときは、これを切り捨て、5円以上10円未満の端数があるときは、これを10円に切り上げるものとする。)の3分の2に相当する金額(その金額に50銭未満の端数があるときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数があるときは、これを1円に切り上げるものとする。)を超えるときは、その金額とする。
7 傷病手当金の支給期間は、その支給を始めた日から起算して1年6月を超えないものとする。
(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金と給与等との調整)
8 新型コロナウイルス感染症に感染した場合又は発熱等の症状があり新型コロナウイルス感染症の感染が疑われる場合において給与等の全部又は一部を受けることができる者については、これを受けることができる期間は、傷病手当金を支給しない。ただし、その受けることができる給与等の額が、附則第6項の規定により算定される金額より少ないときは、その差額を支給する。
10 前項の規定により市が支給した金額は、当該被保険者を使用する事業所の事業主から徴収する。
附則(平成18年9月27日条例第41号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 施行日前に出産した被保険者に係る八幡浜市国民健康保険条例第5条の規定による出産育児一時金の額については、なお従前の例による。
附則(平成20年3月25日条例第12号)
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に支給事由の生じた葬祭費については、改正後の八幡浜市国民健康保険条例第6条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成20年12月18日条例第43号)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 施行日前に出産した被保険者に係る八幡浜市国民健康保険条例第5条の規定による出産育児一時金の額については、なお従前の例による。
附則(平成21年10月1日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成23年3月31日条例第20号)
(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 施行日前に出産した被保険者に係る八幡浜市国民健康保険条例第5条の規定による出産育児一時金の額については、なお従前の例による。
附則(平成26年12月25日条例第73号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に出産した被保険者に係る出産育児一時金の額については、改正後の八幡浜市国民健康保険条例第5条第1項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成30年3月26日条例第11号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年4月13日条例第30号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 この条例による改正後の八幡浜市国民健康保険条例附則第5項から第10項までの規定は、傷病手当金の支給を始める日が令和2年1月1日から同年9月30日以後の規則で定める日までの間にある場合について適用する。
附則(令和3年3月19日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年12月24日条例第39号)
(施行期日)
1 この条例は、令和4年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に出産した被保険者に係る出産育児一時金の額については、改正後の八幡浜市国民健康保険条例第5条第1項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(令和5年3月24日条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に出産した被保険者に係る出産育児一時金の額については、改正後の八幡浜市国民健康保険条例第5条第1項の規定にかかわらず、なお従前の例による。