○八幡浜市介護認定審査会の組織等に関する規則

平成17年3月28日

規則第97号

(趣旨)

第1条 この規則は、八幡浜市介護保険条例(平成17年条例第139号)第3条の規定に基づき、八幡浜市介護認定審査会(以下「認定審査会」という。)の組織等に関し必要な事項を定めるものとする。

(合議体の数)

第2条 介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「令」という。)第9条第1項に規定する合議体の数は、4とする。

(合議体の長)

第3条 令第9条第2項に規定する合議体の長は、合議体を招集し、その事務を総理する。

2 合議体の長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。

(合議体の委員の定数)

第4条 令第9条第3項に規定する合議体を構成する委員の定数は、9人とする。

(審査及び判定の業務の受託)

第5条 認定審査会は、介護保険の被保険者に該当しない40歳以上65歳未満の生活保護の被保護者について、生活保護法(昭和25年法律第144号)第15条の2に規定する介護扶助の決定に係る審査及び判定の業務を受託することができる。

(その他)

第6条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成17年3月28日から施行する。

八幡浜市介護認定審査会の組織等に関する規則

平成17年3月28日 規則第97号

(平成17年3月28日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 介護保険
沿革情報
平成17年3月28日 規則第97号