○八幡浜市交通指導員設置規程
平成17年3月28日
規程第24号
(趣旨)
第1条 この規程は、八幡浜市交通安全の保持に関する条例(平成17年条例第148号)に基づき、八幡浜市に交通指導員(以下「指導員」という。)を設置し、これに関し必要な事項を定めるものとする。
(任務)
第2条 指導員の任務は、警察並びに交通安全推進機関と緊密な連携を図り、交通の安全指導を行い、もって交通秩序の保持及び交通事故の防止に努めるものとする。
(委嘱)
第3条 指導員は、次に該当する者のうちから、市長が委嘱する。
(1) 交通安全の推進に熱意を有する者
(2) 交通法規等に通じ、指導力を有する者
(3) 前2号に掲げる者のほか、市長が特に適任と認める者
(人員及び任期)
第4条 指導員の人員は21人以内とし、その任期は2年とする。ただし、再委嘱することができる。
2 任期途中に委嘱された指導員の当初任期は、その残存期間とする。
(解嘱)
第5条 市長は、その指導員が、適格性を欠くに至った場合は、解嘱することができる。
(災害補償)
第6条 市長は、指導員が任務に従事中災害を受けた場合は、八幡浜市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(平成17年条例第37号)の規定により補償する。
(厳守事項)
第7条 指導員は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 交通安全の指導に当たっては、言動を慎み誠実をもって当たること。
(2) 業務上知り得た秘密を洩らさないこと。その職を退いた後も、また同様とする。
(その他)
第8条 この規程に定めるもののほか、指導員に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規程は、平成17年3月28日から施行する。
附則(平成23年7月27日規程第10号)
この規程は、平成23年7月28日から施行する。