○八幡浜市大島診療所設置及び管理条例
平成17年3月28日
条例第153号
(設置)
第1条 島民の健康管理と福祉の増進を図るため、八幡浜市大島診療所(以下「診療所」という。)を設置する。
(位置)
第2条 診療所は、八幡浜市大島2番耕地101番地1に置く。
(診療)
第3条 診療所は、次に掲げる事業を行う。
(1) 健康診断及び健康相談
(2) 療養の指導及び相談
(3) 診療
(4) 薬剤又は治療材料の投与及び支給
(5) 処置及びその他の治療
(使用料及び手数料の徴収)
第4条 市長は、診療所において診察を受けた者から使用料及び手数料を徴収するものとする。
(条例の準用)
第5条 使用料及び手数料については、市立八幡浜総合病院使用料及び手数料条例(平成17年条例第203号)第2条第1項及び第5項の規定を準用する。
(使用料等の減免)
第6条 使用料及び手数料が納付できないと市長が認めた者については、その全部又は一部を減額し、又は免除とすることができる。
(職員)
第7条 診療所に医師及びその他必要な職員を置く。
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月28日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の八幡浜市大島診療所設置及び管理条例(昭和55年八幡浜市条例第8号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和5年3月24日条例第12号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(令和5年規則第22号で令和5年5月3日から施行)