○八幡浜市廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例施行規則
平成17年3月23日
規則第105号
(趣旨)
第1条 この規則は、八幡浜市廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例(平成17年条例第154号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(排出禁止物)
第2条 条例第13条第1項各号に規定する排出禁止物の種類は、次に掲げるとおりとする。
(1) 有害性のある物 農薬その他人体に有害な物
(2) 危険性のある物 消火器、プロパンガスボンベ、ガスを抜き切っていないカセットボンベ、スプレー缶類、及び使い捨てライター等爆発の危険性のある物
(3) 引火性のある物 灯油、ガソリン、シンナー等発火しやすい物
(4) 公衆衛生上好ましくない物 犬、猫その他動物の死体等著しく悪臭を発する物
(5) 特別管理一般廃棄物 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)第2条第3項に規定する廃棄物
(手数料の増額)
第4条 条例第18条第2項に規定する手数料を増額することができるものは、次のとおりとする。
(1) スプリングマット等の処理困難物
(2) 一事業所から多量に排出される発泡スチロール容器
(手数料の減免)
第5条 条例第19条の規定により手数料の減免を受けることのできるものは、次に掲げるとおりとする。
(1) 火災、その他災害により構造物の損害を受けた者
(2) 奉仕作業により公共の場所を清掃する場合
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が認めた者
(1) 一般廃棄物処理業許可(更新許可)申請書(様式第2号)
(2) 浄化槽清掃業許可申請書(様式第3号)
(休業及び廃業)
第9条 許可業者が、休業又は廃業しようとするときは、その30日前までに一般廃棄物処理業(浄化槽清掃業)廃止(休止)届出書(様式第8号)を市長に届け出なければならない。
(許可証の返還)
第10条 許可業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに許可証を市長に返還しなければならない。
(1) 許可の有効期間が満了したとき。
(2) 許可を取り消されたとき。
(3) 一般廃棄物処理業及び浄化槽清掃業を廃止したとき。
(許可証の譲渡の禁止)
第11条 許可業者は、許可証を他人に譲渡し、又は貸与してはならない。
(報告書の提出)
第12条 許可業者は、当月分の一般廃棄物処理状況報告書及び浄化槽清掃状況報告書を翌月10日迄に市長に提出しなければならない。
(施設及び機材の検査)
第13条 市長は、許可業者の施設及び器材について法及び浄化槽法(昭和58年法律第43号)に定める基準により、定期又は臨時に検査を行うことができる。
2 許可業者は、前項の検査に合格しない施設又は器材を使用してはならない。
(収集又は運搬の禁止の対象となる廃棄物)
第14条 条例第8条の2第1項に規定する再生利用の対象となる物として市長が指定するものは、古紙(一般廃棄物(ごみ)処理基本計画で定める紙類をいう。)、ガラスびん、缶、ペットボトル及び古着とする。
(収集又は運搬の禁止命令)
第15条 条例第8条の2第2項の規定による収集又は運搬の禁止命令は、命令書(様式第9号)により行うものとする。
(その他)
第16条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月28日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の八幡浜市廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例施行規則(平成9年八幡浜市規則第9号)又は保内町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則(平成11年保内町規則第9号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成24年12月25日規則第43号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月29日規則第5号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日規則第25号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前のそれぞれの規則の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。