○八幡浜市墓地条例施行規則
平成17年3月28日
規則第109号
(趣旨)
第1条 この規則は、八幡浜市墓地条例(平成17年条例第159号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
区分 | 還付割合の上限 |
利用許可を受けた墓地に墓石等を設置せず更地のまま返還したとき | 既納の使用料の5割 |
利用許可を受けた墓地に墓石等を設置したあと、返還したとき | 既納の使用料の3割 |
(墓籍簿)
第6条 主管課長は、墓籍簿(様式第7号)を備え、墓地の利用状況を明らかにしなければならない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月28日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の八幡浜市墓地条例施行規則(昭和44年八幡浜市規則第13号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成19年3月30日規則第4号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日規則第16号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成29年6月23日規則第26号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の八幡浜市墓地条例施行規則(以下「新規則」という。)第4条の規定は、この規則の施行の日前に納付した使用料に係る還付についても適用があるものとする。
3 この規則の施行の際現に存する様式は、新規則に定める様式とみなす。
附則(令和3年3月31日規則第25号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前のそれぞれの規則の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和4年5月19日規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。