○八幡浜市墓地条例施行規則

平成17年3月28日

規則第109号

(趣旨)

第1条 この規則は、八幡浜市墓地条例(平成17年条例第159号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用許可申請等)

第2条 条例第4条の規定に基づき市長の許可を受けようとする者は、墓地利用許可申請書(様式第1号)を市長に提出し、墓地利用許可証(様式第2号)の交付を受けなければならない。

2 前項に規定する許可証の交付を受けた者は、その許可証を亡失し、損傷し、又は汚損したときは、直ちに理由を付し、墓地利用許可証再交付申請書(様式第3号)を市長に提出し、その再交付を受けなければならない。

(返還届)

第3条 条例第7条の規定により墓地を返還しようとする者は、墓地返還届(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(使用料の還付)

第4条 墓地を返還した場合は、条例第8条の規定により、既納の使用料について、次の表の左欄に掲げる区分の定めるところにより、同表の右欄に掲げる割合を上限として還付することができるものとする。

区分

還付割合の上限

利用許可を受けた墓地に墓石等を設置せず更地のまま返還したとき

既納の使用料の5割

利用許可を受けた墓地に墓石等を設置したあと、返還したとき

既納の使用料の3割

2 条例第8条の規定により使用料の還付を受けようとする者は、墓地使用料還付請求書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(継承者申出)

第5条 条例第9条の規定により墓地の利用権を継承しようとする者は、墓地代表継承者申出書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

(墓籍簿)

第6条 主管課長は、墓籍簿(様式第7号)を備え、墓地の利用状況を明らかにしなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月28日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の八幡浜市墓地条例施行規則(昭和44年八幡浜市規則第13号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年3月30日規則第4号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日規則第16号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成29年6月23日規則第26号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の八幡浜市墓地条例施行規則(以下「新規則」という。)第4条の規定は、この規則の施行の日前に納付した使用料に係る還付についても適用があるものとする。

3 この規則の施行の際現に存する様式は、新規則に定める様式とみなす。

(令和3年3月31日規則第25号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前のそれぞれの規則の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和4年5月19日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

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八幡浜市墓地条例施行規則

平成17年3月28日 規則第109号

(令和4年5月19日施行)

体系情報
第8編 生/第5章 生/第3節 墓地・火葬場
沿革情報
平成17年3月28日 規則第109号
平成19年3月30日 規則第4号
平成23年3月31日 規則第16号
平成29年6月23日 規則第26号
令和3年3月31日 規則第25号
令和4年5月19日 規則第24号