○八幡浜市水産物地方卸売市場条例施行規則
平成17年3月28日
規則第115号
(趣旨)
第1条 この規則は、八幡浜市水産物地方卸売市場条例(平成17年条例第172号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 時間単位で額を定めてあるもの 利用しようとする日の前日
(2) 月額で定めてあるもの 利用しようとする月の前の月の末日
(3) 年額で定めてあるもの 当該年度の末日
2 時間単位による使用料は、利用時間が1時間に満たないときでも、1時間として計算する。
3 月額による使用料は、利用期間が1月に満たないときでも、1月として計算する。
4 年額による使用料は、利用期間が1年に満たないときでも、1年として計算する。
5 既納の使用料は、返還しない。
3 市長は、第1項の許可に制限又は条件を付けることができる。
(維持管理費)
第8条 条例第14条に規定する市場の維持管理に要する費用は、次に定めるものとする。
(1) 市場に利用する電力料金
(2) 市場に利用する水道料金(船舶給水料金を含む。)
(3) 前2号に定めるもののほか、市場施設の機能を維持するために必要な経費
(冷暖房設備使用料)
第9条 条例別表に規定する冷暖房設備使用料は、各連絡事務所の冷暖房設備整備に要した費用を耐用年数期間の月数で除したものに1.1を乗じて得た額とする。ただし、その額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(実習室等の使用)
第10条 実習室等は、魚食普及、水産業振興、食育活動の目的に使用するもののほか、市長が認める場合に使用できる。ただし、営利目的には使用することができない。
2 実習室等を使用する場合は、実習室等使用許可申請書(様式第9号)を市長に提出しなければならない。
(利用者の遵守事項)
第11条 利用者は、市場の秩序を乱し、又は公共の利益を害する行為をしてはならない。
2 利用者は、市場の清潔保持に努めるものとし、商品、容器その他の物件を整理し、これを放置してはならない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月28日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の八幡浜市水産物地方卸売市場条例施行規則(昭和51年八幡浜市規則第13号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成25年7月11日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年3月28日規則第7号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月30日規則第10号)
(施行期日)
1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の八幡浜市水産物地方卸売市場条例施行規則別表の規定は、この規則の施行の日以後に発する納入通知書に係る使用料について適用し、同日前に発する納入通知書に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(令和3年3月31日規則第25号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前のそれぞれの規則の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
別表(第10条関係)
種別 | 魚食普及、水産業振興、食育活動の目的に使用する場合 | 左記以外の目的に使用する場合 | 空調設備使用加算額 |
調理実習室 | 1時間につき 210円 | 1時間につき 320円 | 1時間につき 210円 |
多目的室 | 無料 | 1時間につき 100円 | 1時間につき 100円 |