○八幡浜市中小企業振興資金融資規程

平成17年3月28日

規程第27号

(趣旨)

第1条 この規程は、八幡浜市中小企業振興資金融資条例(平成17年条例第173号。以下「条例」という。)に規定する融資の審査に関し必要な事項を定めるものとする。

(融資の対象)

第2条 融資の対象は、次に該当する者とする。

(1) 1年以上継続して同一業種(愛媛県信用保証協会の保証対象業種)を営んでいる者

(2) 許認可を要する事業については、許認可を受けている当人

(3) 市長及び副市長(以下「市長等」という。)でない者又は市長等が役員を務める法人でない者

(4) 個人にあっては市内に住所を有し、法人にあっては市内に本店を有すること。

(連帯保証人)

第3条 条例第13条第2項に規定する連帯保証人を徴求することができる特別な事情は、次に定める事情とする。

(1) 実質的な経営権を有している者、営業許可名義人又は経営者本人の配偶者(当該経営者本人と共に当該事業に従事する配偶者に限る。)が連帯保証人となる場合

(2) 経営者本人の健康上の理由のため、事業承継予定者が連帯保証人となる場合

(3) 財務内容その他の経営の状況を総合的に判断して、通常考えられる保証のリスク許容額を超える保証依頼がある場合であって、当該事業の協力者や支援者(以下「協力者等」という。)から積極的に連帯保証の申出があった場合(協力者等が自発的に連帯保証の申出を行ったことが客観的に認められる場合に限る。)

(貸付利率)

第4条 貸付利率は、融資申込受付日における株式会社日本政策金融公庫の基準金利の0.3パーセント低利とする。

(償還方法)

第5条 償還方法は、毎月元金均等分割返済とする。ただし、6か月以内(条例第9条の2に規定する緊急経営資金にあっては、12か月以内)の据置期間を設けることができる。

(必要書類)

第6条 申込みに必要な書類は、次に掲げるものそれぞれ1部とする。

(1) 八幡浜市中小企業振興資金融資申込書

(2) 信用保証委託申込書

(3) 申込者及び連帯保証人の納税証明書

(4) 設備資金の場合は、見積書等

(5) 許可が必要な業種については、許可証の写し

(6) 建設業の場合は、過去1年間の工事歴及び現在受けている受注工事一覧表

(7) 法人の場合は、定款、商業登記簿謄本、決算書及び残高試算表

(8) 個人の場合は、確定申告書及び貸借対照表の写し

(借換え)

第7条 元金残高にかかわらず、審査のうえ適当と認めるときは、借換えを認めることができる。

(施行期日)

1 この規程は、平成17年3月28日から施行する。

(新型コロナウイルス感染症の感染拡大に起因する緊急経営資金に関する特例)

2 条例附則第3項の規定により読み替えて適用する条例第9条の2の規定による緊急経営資金に係る第2条の適用については、同条第1号中「1年以上」とあるのは、「6か月以上」とする。

(平成17年12月26日規程第36号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成19年3月30日規程第3号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年9月28日規程第5号)

この規程は、平成19年10月1日から施行する。

(平成20年9月30日規程第4号)

この規程は、平成20年10月1日から施行する。

(平成21年4月23日規程第2号)

この規程は、平成21年4月24日から施行する。

(令和2年4月28日規程第5号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和4年3月17日規程第4号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

八幡浜市中小企業振興資金融資規程

平成17年3月28日 規程第27号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章
沿革情報
平成17年3月28日 規程第27号
平成17年12月26日 規程第36号
平成19年3月30日 規程第3号
平成19年9月28日 規程第5号
平成20年9月30日 規程第4号
平成21年4月23日 規程第2号
令和2年4月28日 規程第5号
令和4年3月17日 規程第4号