○八幡浜市公共下水道事業受益者負担に関する条例施行規則
平成17年3月28日
規則第123号
(趣旨)
第1条 この規則は、八幡浜市公共下水道事業受益者負担に関する条例(平成17年条例第180号。以下「条例」という。)第12条の規定により、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(負担金の算定基礎となる土地の面積等の認定)
第2条 条例第4条に規定する受益者が負担する負担金(以下「負担金」という。)の額の算定基礎となる土地の面積等は地方税法(昭和25年法律第226号)第341条第10号に規定する土地課税台帳による。ただし、土地課税台帳により難い場合又は市長が必要と認めた場合は、現況により認定することができる。
2 賦課対象区域内の土地に地上権者等が2人以上あるときは、当該地上権者等のうちから代表者を定め、当該代表者が土地所有者と連署して申告書を提出しなければならない。
3 賦課対象区域内の土地が共有地であるときは、共有者のうちから代表者を定めて、当該代表者が申告書を提出しなければならない。
(受益者の認定)
第4条 市長は、前条の申告書の提出がないとき、又はその申告書の内容が事実と異なると認めたときは、申告書によらないで受益者を認定することができる。
(負担金の納期等)
第6条 条例第6条第4項に規定する負担金の徴収は、1年を3期に区分して行うものとし、その納期は次のとおりとする。
第1期 9月1日から9月30日まで
第2期 11月1日から11月30日まで
第3期 1月1日から1月31日まで
2 市長は、年度の中途から負担金の徴収を開始するとき、又は前項の規定により難いと認められるときは、納期を別に定めることができる。
(端数計算)
第7条 条例第4条に規定する負担金の額を計算する場合において、その額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。
2 負担金を各年度及び各納期に分割する場合において、その納期限ごとの分割金額に100円未満の端数があるとき、又はその分割金額の全額が100円未満であるときは、その端数金額又はその全額をすべて最初の年度の第1期の分割金額に合算する。
3 条例第11条に規定する延滞金を計算する場合において、その計算の基礎となる負担金に1,000円未満の端数があるとき、又はその負担金の全額が2,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
4 延滞金の確定額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が500円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
(報奨金)
第8条 市長は、受益者が条例第6条第4項ただし書の規定により負担金を一括納付した場合又は各年度において第1期の納期後のすべての納期に係る期別納付額を納付した場合においては、納期前に納付した期別納付額(一の納期に係る負担金が10万円を超える場合においては、当該超える部分の負担金を除く。)の100分の1に、納期前の月数を乗じて得た額を納期前納付報奨金として交付する。
(1) 報奨金の額に10円未満の端数があるときはその端数又は報奨金の額が50円未満であるとき。
(2) 国、地方公共団体等が所有する土地で減免対象となる土地(普通財産に係る土地を除く。)に係るもの
(3) 当該受益者に未納に係る負担金の期別納付額がある場合
(過誤納に係る徴収金の取扱い)
第9条 受益者の過誤納に係る徴収金(以下「過誤納金」という。)がある場合においては、遅滞なく当該過誤納金を受益者に還付しなければならない。ただし、当該受益者に未納に係る負担金の期別納付額があるときは、当該過誤納金を未納に係る負担金の期別納付額に充当するものとする。
3 負担金の徴収猶予を受けた者は、徴収猶予の理由が消滅したときは、遅滞なくその旨を市長に届け出なければならない。
3 負担金の減免を受けた者は、減免の理由が消滅したときは、遅滞なくその旨を市長に届け出なければならない。
(納付管理人)
第13条 受益者は、市内に住所、居所、事務所又は事業所(以下「住所等」という。)を有しないとき、その他市長が必要と認めたときは、受益者に代わって負担金納付に関する必要な事項を処理させるため、市内に住所等を有する者(未成年者を除く。)のうちから納付管理人を定めなければならない。
(住所等の変更)
第14条 受益者又は納付管理人が住所等を変更したときは、遅滞なく下水道事業受益者(納付管理人)住所等変更届(様式第14号)を市長に提出しなければならない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月28日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の八幡浜市公共下水道受益者負担に関する条例施行規則(昭和59年八幡浜市規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成20年3月26日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の八幡浜市公共下水道事業受益者負担に関する条例施行規則の規定は、平成19年10月1日から適用する。
附則(平成21年3月31日規則第14号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成23年12月20日規則第44号)
(施行期日)
1 この規則は、平成24年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に存する様式は、この規則の施行後に交付する様式とみなす。
附則(平成25年3月30日規則第12号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月29日規則第5号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日規則第25号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前のそれぞれの規則の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
別表第1
下水道事業受益者負担金徴収猶予基準表
徴収猶予の対象事項 | 被害等の程度 | 徴収猶予期間 | 摘要 | |
1 裁判上の係争地に係る受益者 | 係争が終結するまで |
| ||
2 災害により家屋に被害を受けたとき | 震災風水害 |
| 公の罹災証明書を添付すること。 | |
3割以上 | 6月以内 | |||
5割以上(半壊) | 1年以内 | |||
7割以上(大破) | 1年6月以内 | |||
全壊 | 2年以内 | |||
火災 |
| 公の罹災証明書を添付すること。 | ||
3割以上 | 6月以内 | |||
半焼以上 | 1年以内 | |||
全焼以上 | 2年以内 | |||
3 盗難にあったとき | (1) 10万円以上 | 6月以内 | 警察の盗難届出証明を添付すること。 | |
(2) 30万円以上 | 1年以内 | |||
(3) 50万円以上 | 1年6月以内 | |||
(4) 100万円以上 | 2年以内 | |||
4 受益者又は受益者と生計を一にする親族が病気又は負傷により長期療養を必要とするとき | (1) 1年以上 | 1年以内 | 医師の診断書を添付すること。 | |
(2) 3年以上 | 2年以内 | |||
5 現況が農地等であるとき |
| 宅地化されるまで |
| |
6 その他 | 市長が必要と認めたとき、その都度市長が決定する。 |
別表第2
下水道事業受益者負担金減免基準表
区分 | 内容 | 減免率 | |
1 国又は地方公共団体が公用に供し、又は供することを予定している土地 | (1) 消防用施設用地 | 消防車庫等 | 100% |
(2) 学校用地(管理者、職員の住居に使用する土地を除く。) | 小学校、中学校、高等学校、看護学校、幼稚園 | 75 | |
(3) 社会福祉施設(管理者、職員の居住に使用する土地を除く。) | 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条に基づく社会福祉事業施設(保育所、老人ホーム、隣保館等) | 75 | |
(4) 警察法務収容施設用地 |
| 75 | |
(5) 一般庁舎用地 | 裁判所、警察署、市役所等一般庁舎 | 50 | |
(6) 病院用地 | 公立病院、市立病院 | 25 | |
(7) 公務員宿舎用地 | 職員寮、公舎等 | 25 | |
(8) 公営住宅用地 | 県営住宅、市営住宅 | 25 | |
(9) その他の土地 | 図書館、公民館、体育館等 | 75 | |
2 地方公共団体がその企業の用に供している土地 | 地方公営企業法(昭和27年法律第292号)に基づく企業に属する財産(水道、電気、ガス事業等) | 25 | |
3 国又は地方公共団体が公共の用に供することを予定している土地 | 道路、公園、水路、遊園地等の目的となる土地 | 100 | |
4 国又は地方公共団体が所有する普通財産である土地 | 国、県、市の普通財産 | 0 | |
5 鉄道用地 | (1) 踏み切り | 100 | |
(2) 駅前広場 | 100 | ||
(3) 軌道用地 | 75 | ||
(4) 駅舎、プラットホーム | 25 | ||
(5) その他 | 25 | ||
6 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校で、私立学校法(昭和24年法律第270号)第3条に規定する学校法人が設置するもので、教育の目的に使用している土地(管理者、職員が住居に使用する土地を除く。) | 1の(2)に準ずる。 | 75 | |
7 社会福祉法第2条に規定する事業で、同法第22条に規定する社会福祉法人が経営する施設用地(管理者、職員が住居に使用する土地を除く。) | 1の(3)に準ずる。 | 75 | |
8 宗教法人法(昭和26年法律第126号)第2条に規定する神社、寺院、教会などの宗教法人が第2条本文(宗教の教養及び信者の教育を目的とする。)に規定する目的のため使用する土地及びこれに類する土地(管理者、職員が住居に使用する土地を除く。) | (1) 墓地 | 100 | |
(2) 境内地 | 75 | ||
9 生活保護法(昭和25年法律第144号)により生活扶助を受けている者の所有又は使用する土地 | 生活保護法による生活扶助を受けている | 100 | |
10 文化財である土地又は建物その他の工作物の土地 | 文化財保護法(昭和25年法律第214号)及び八幡浜市文化財保護条例(平成17年条例第112号)により指定された文化財及び文化財保存のための施設 | 100 | |
11 自治会等が管理する施設にかかる土地 | 自治会館、集会所、消防用施設に供されている土地 | 100 | |
12 公共の用に供している私道 | 両端が公道に接し、公衆用道路の形態を有し、私権を行使されないもの | 100 | |
13 その他市長が特に必要と認めた土地 |
| その都度市長が認定する。 |