○八幡浜都市計画臨港地区内の分区における構築物の規制に関する条例施行規則
平成17年3月28日
規則第132号
(趣旨)
第1条 この規則は、八幡浜都市計画臨港地区内の分区における構築物の規制に関する条例(平成17年条例第187号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(許可申請)
第2条 条例第3条第1項ただし書の規定による許可を受けようとする者は、別記様式による許可申請書を市長に提出しなければならない。
(事業等の指定)
第3条 条例別表の市長が指定する事業、施設及び官公署は、次のとおりとする。
(1) 別表第1第2号の事業 水先案内業、サルベージ業、海事代理士業、税関貨物取扱人業、港湾清掃業、海事検定業、検量業、検数業、船舶給水業、船舶修理業その他これらに類する事業
(2) 別表第1第2号の3の施設 放送施設その他これに類する施設
(3) 別表第1第2号の6の施設 健康管理、増進施設その他これらに類する施設
(4) 別表第1第3号の官公署 測候所、地方海難審判所、物産観光斡旋所その他これらに類する官公署
(5) 別表第1第4号の施設 代理店その他これに類する施設
(6) 別表第2第3号の施設 港湾関係者のためのスポーツ・レクリエーション施設その他これに類する施設
(7) 別表第2第4号の官公署 測候所、地方海難審判所、物産観光斡旋所その他これに類する官公署
(8) 別表第2第5号の施設 代理店その他これに類する施設
(9) 別表第3第1号の施設 一般廃棄物で、1日5トン以下の処理能力を有する施設
(10) 別表第3第2号の施設 集会所、公民館、資料館、教育会館その他これらに類する施設
(11) 別表第3第2号の2の施設 休泊所、診療所、市民体育館、テニス・ゴルフ・バッティング練習所その他これらに類する施設
(12) 別表第3第3号の官公署 測候所、地方海難審判所、物産観光斡旋所その他これらに類する官公署
(13) 別表第3第4号の施設 代理店その他これに類する施設
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月28日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の八幡浜都市計画臨港地区内の分区における構築物の規制に関する条例施行規則(平成2年八幡浜市規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和3年3月31日規則第25号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前のそれぞれの規則の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。