○八幡浜市カルチャーアイランド21条例施行規則
平成17年3月28日
規則第136号
(趣旨)
第1条 この規則は、八幡浜市カルチャーアイランド21条例(平成17年条例第190号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(開園時間)
第2条 八幡浜市カルチャーアイランド21(以下「アイランド」という。)の開園時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、市長が特に必要と認めたときは、これを変更することができる。
(休園日)
第3条 アイランドの休園日は、次のとおりとする。
(1) 年末及び年始(12月31日及び1月1日から同月3日までの日をいう。)
(2) 毎週月曜日及び木曜日(これらの日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その翌日)
(3) 市長がアイランドの管理上必要があると認める日
(利用の申請及び許可)
第4条 条例第4条の規定によりアイランドを利用しようとする者は、使用料を添えて、利用の申込みを行い、市長の許可を受けなければならない。
2 前項の許可は、入場券等の交付によりこれを行うものとする。
(入場券等)
第5条 前条第2項に規定する入場券等は、次に定めるとおりとする。
(1) 大人入場券(様式第1号)
(2) 小人入場券(様式第2号)
(入場等の制限)
第6条 学齢に達しない者は、保護者の同伴又は引率がなければ、アイランドに入場することができない。
(1) 15人以上の団体が入園するとき 条例別表に規定する額から1割を減じた額
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が特別の理由があると認めるとき 市長が定める額
(利用者の遵守事項)
第8条 利用者は、条例で定める事項のほか、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 設備及び器具等の使用に当たっては、係員の指示に従うこと。
(2) 粗野又は乱暴な言動で他人に迷惑をかけないこと。
(3) アイランド内を不潔にしないこと。
(4) 前3号に掲げるもののほか、管理者の指示に従うこと。
(秩序維持)
第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当するものに対しては、アイランドへの入場を拒み、又は退場を命ずることができる。
(1) 他人に迷惑又は危害を及ぼすおそれのある者
(2) アイランド又は各種設備等を損傷し、又は滅失する恐れのある者
(3) 前2号に掲げるもののほか、アイランドの管理上市長が支障があると認めた者
2 前項の規定により入場を拒まれ、又は退場を命じられた場合の使用料は、これを還付しない。
(その他)
第10条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月28日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の八幡浜市カルチャーアイランド21条例施行規則(平成11年八幡浜市規則第23号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成17年12月26日規則第176号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年3月28日規則第9号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月23日規則第20号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日規則第25号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前のそれぞれの規則の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。