○八幡浜市カルチャーアイランド21条例施行規則

平成17年3月28日

規則第136号

(趣旨)

第1条 この規則は、八幡浜市カルチャーアイランド21条例(平成17年条例第190号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(開園時間)

第2条 八幡浜市カルチャーアイランド21(以下「アイランド」という。)の開園時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、市長が特に必要と認めたときは、これを変更することができる。

(休園日)

第3条 アイランドの休園日は、次のとおりとする。

(1) 年末及び年始(12月31日及び1月1日から同月3日までの日をいう。)

(2) 毎週月曜日及び木曜日(これらの日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その翌日)

(3) 市長がアイランドの管理上必要があると認める日

2 市長は、必要と認めるときは、前項の規定にかかわらず、同項各号に掲げる日に開園することができる。

(利用の申請及び許可)

第4条 条例第4条の規定によりアイランドを利用しようとする者は、使用料を添えて、利用の申込みを行い、市長の許可を受けなければならない。

2 前項の許可は、入場券等の交付によりこれを行うものとする。

(入場券等)

第5条 前条第2項に規定する入場券等は、次に定めるとおりとする。

(1) 大人入場券(様式第1号)

(2) 小人入場券(様式第2号)

(入場等の制限)

第6条 学齢に達しない者は、保護者の同伴又は引率がなければ、アイランドに入場することができない。

(使用料の減額又は免除)

第7条 条例第10条に規定する公益上特に必要と認める場合とは、次の各号のいずれかに該当する場合をいい、この場合において減額する使用料の額又は免除は当該各号に定めるとおりとする。

(1) 15人以上の団体が入園するとき 条例別表に規定する額から1割を減じた額

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が特別の理由があると認めるとき 市長が定める額

2 前項の規定により使用料の減免を受けようとする者は、あらかじめ使用料減免申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(利用者の遵守事項)

第8条 利用者は、条例で定める事項のほか、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 設備及び器具等の使用に当たっては、係員の指示に従うこと。

(2) 粗野又は乱暴な言動で他人に迷惑をかけないこと。

(3) アイランド内を不潔にしないこと。

(4) 前3号に掲げるもののほか、管理者の指示に従うこと。

(秩序維持)

第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当するものに対しては、アイランドへの入場を拒み、又は退場を命ずることができる。

(1) 他人に迷惑又は危害を及ぼすおそれのある者

(2) アイランド又は各種設備等を損傷し、又は滅失する恐れのある者

(3) 前2号に掲げるもののほか、アイランドの管理上市長が支障があると認めた者

2 前項の規定により入場を拒まれ、又は退場を命じられた場合の使用料は、これを還付しない。

(その他)

第10条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月28日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の八幡浜市カルチャーアイランド21条例施行規則(平成11年八幡浜市規則第23号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年12月26日規則第176号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年3月28日規則第9号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(令和2年3月23日規則第20号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日規則第25号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前のそれぞれの規則の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

画像

画像

画像

八幡浜市カルチャーアイランド21条例施行規則

平成17年3月28日 規則第136号

(令和3年4月1日施行)