○八幡浜市都市公園条例施行規則
平成17年3月28日
規則第137号
(趣旨)
第1条 この規則は、八幡浜市都市公園条例(平成17年条例第193号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 公園施設設置許可申請書及び許可書(様式第1号)
(2) 公園施設管理許可申請書及び許可書(様式第2号)
(3) 公園施設設置(管理)許可事項変更許可申請書及び許可書(様式第3号)
(4) 公園占用許可申請書及び許可書(様式第4号)
(5) 公園占用許可事項変更許可申請書及び許可書(様式第5号)
(6) 公園内行為許可申請書及び公園内行為許可書(様式第6号)
(7) 公園内許可行為変更許可申請書及び許可書(様式第7号)
(8) 施設利用許可申請書及び許可書(様式第8号)
(使用料の算定方法)
第3条 使用料の算定は、次による。
(1) 使用料の算定期間が年をもって定められている場合において、その利用期間が年に満たないときは、月割計算とする。
(2) 使用料算定の期間が、月及び日をもって定められている場合において、その期間が月及び日に満たないときは切り上げて算定する。
(3) 利用の面積が1平方メートルに満たないものは1平方メートルとし、長さが1メートルに満たないものは1メートルとして算定する。
(届出書)
第7条 条例第16条各号の規定による届出書の様式は、次に定めるところによる。
(1) 工事着手(完了)届(様式第12号)
(2) 公園/利用廃止/原状回復/届(様式第13号)
(その他)
第8条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月28日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の八幡浜市都市公園条例施行規則(昭和50年八幡浜市規則第17号)又は保内町都市公園条例施行規則(昭和56年保内町規則第11号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成19年3月30日規則第4号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月28日規則第10号)
(施行期日)
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、運動広場施設の利用についてなされた処分、手続その他の行為は、改正後の八幡浜市都市公園条例施行規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和3年3月31日規則第25号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前のそれぞれの規則の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。