○八幡浜市水道事業事務決裁規程
平成17年3月28日
企業管理規程第2号
(趣旨)
第1条 この規程は、八幡浜市水道事業における事務の決裁に関し必要な事項を定めるものとする。
(決裁の順序)
第2条 事務の決裁は、すべて係長、課長補佐、課長、部長、管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)の順に受けなければならない。
2 決裁は、その証として決裁者が押印又は署名するものとする。
(専決事項)
第3条 部長及び課長の専決すべき事項は、別表のとおりとする。
2 専決事項のうち市長部局と共通するものについては、八幡浜市事務決裁規程(平成17年規程第8号。以下「決裁規程」という。)別表共通専決事項を準用する。この場合において、同表中「副市長」とあるのは「管理者」と読み替えるものとする。
(代決)
第4条 決裁者が不在の場合は、次の区分に従って代決することができる。
決裁者 | 代決者 | |
第1次 | 第2次 | |
管理者 | 部長 | 課長 |
部長 | 課長 | 課長補佐 |
課長 | 課長補佐 | 係長 |
(代決又は専決の制限)
第5条 次の各号のいずれかに該当する事項については、専決及び代決することができない。ただし、あらかじめ処理方針を示された事項については、この限りでない。
(1) 異例に属するもの
(2) 先例になると認められるもの
(3) 前2号に掲げるもののほか、水道事業の運営上特に重要であると認められるもの
(代決等をした事務の処理)
第6条 代決した事項で、上司の閲覧に供する必要があると認められるものは、代決者において、その文書に「後閲」と朱書し、上司出勤の際、速やかに閲覧に供しなければならない。
2 専決者及び代決者は、必要と認めるときは、専決又は代決した事項については、上司に報告しなければならない。
附則
この規程は、平成17年3月28日から施行する。
附則(平成23年3月31日企管規程第2号)
この規程は、平成23年4月1日から施行する。
別表
専決事項 | 専決区分 | |
部長 | 課長 | |
予算の原案及び予算に関する説明書を作成すること。 | ○ | |
決算の調整に関すること。 | ○ | |
水道事業に係る行政官庁の許可、認可、免許等に関すること。 | ○ | |
企業債の借入事務に関すること。 | ○ | |
企業債その他借入金の元利償還及び支出命令に関すること。 | ○ | |
業務状況報告書を作成すること。 | ○ | |
決裁を受けた工事その他入札執行に関すること。 | ○ | |
宿日直に関すること。 | ○ | |
職員の諸給与及び共済組合掛金の支出命令に関すること。 | ○ | |
被服貸与に関すること。 | ○ | |
支出の更正及び振替命令に関すること。 | ○ | |
会計伝票の発行に関すること。 | ○ | |
受水費等定期的な支出命令に関すること。 | ○ | |
営利企業等の従事許可に関すること。 | ○ | |
水道使用等についての届出に関すること。 | ○ | |
水道料金等の調定、更正及び過誤納金の還付に関すること。 | ○ | |
水道料金等の減免に関すること。 | ○ | |
納入通知書及び督促状の発送に関すること。 | ○ | |
貯蔵品の管理に関すること。 | ○ | |
滞納処分及び停水処分に関すること。 | ○ | |
工事の竣工及び既成部分の検査に関すること。 | ○ | |
給水装置工事の検査に関すること。 | ○ | |
指定給水装置工事事業者の指定及び指導に関すること。 | ○ | |
消火栓の使用許可に関すること。 | ○ | |
水質検査に関すること。 | ○ | |
水道施設の管理に関すること。 | ○ | |
現金預金の管理及び運用に関すること。 | ○ | |
職員の諸手当の支給及び廃止の決定に関すること。 | ○ | |
雇用保険厚生年金その他の保険料の支出事件の決定及び支出命令に関すること。 | ○ | |
平常時における取水調整に関すること。 | ○ |