○八幡浜市水道事業徴収事務等委託規程
平成17年3月28日
企業管理規程第12号
(趣旨)
第1条 この規程は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第33条の2及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第26条の4の規定に基づき、水道事業の業務に係る水道メーターの検針事務及び公金の収納事務(以下「委託事務」という。)の委託に関し必要な事項を定めるものとする。
(委託公金の種類)
第2条 収納事務の委託を行う公金の種類は、次のとおりとする。
(1) 水道料金
(2) 修繕工事料
(3) 材料売却代金
(委託の方法)
第3条 委託事務の処理については、次に該当する者のうちから、管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)が選考して委託する。
(1) 市内に住所を有し、3年以上居住する者。ただし、管理者が特に認めた場合は、この限りでない。
(2) 義務教育を修了し、又はこれと同等以上の学力を有すると認められる者
(3) 管理者が適当と認める2人以上の保証人のある者
(4) 前3号に定めるもののほか、心身が健全であって委託事務従事者として適当と認められる者
2 前項に規定する者のほか、地域公民館及び婦人団体で、団体活動の一部として委託事務を行う旨の申出のあったもののうち管理者が適当と認めたもの又は八幡浜市指定給水装置工事事業者規程(平成17年企業管理規程第17号)により指定を受けた業者が組織する団体に、委託事務を委託することができる。
(委託期間)
第4条 委託事務の委託期間は、1年とする。ただし、年度の途中において委託を行う場合は、その年度の末日までとする。
2 前項の規定にかかわらず委託事務の委託を受けた者(以下「受託者」という。)の業務成績が良好なときは、引き続き委託をすることができる。
(受託者の責務)
第5条 受託者は、水道課長の指揮監督の下に委託事務に従事するものとする。
2 水道メーターの検針事務を委託された受託者は、あらかじめ管理者が定めた日(以下「定例日」という。)に水道メーターの点検を行い、使用水量を使用者に通知しなければならない。ただし、やむを得ない理由があるときは、水道課長の指示により、定例日以外の日に点検をすることができる。
5 納入義務者から公金の納入その他について苦情又は要望があった場合及び行方不明等の場合においては、その要点を原符顛末欄に記録するとともに水道課長に報告し、その指示を受けなければならない。
(委託料)
第6条 受託者には、委託した事務の種類により別に管理者が定める割合で算出した委託料を支払う。
2 前項の身分証は、受託者が検針又は収納事務に従事中は常に所持し、関係人の請求があったときは、これを呈示しなければならない。
(契約の締結)
第8条 検針又は収納事務を委託する場合は、委託契約を締結するものとする。
(委託契約の解除)
第9条 管理者は、受託者が次の各号のいずれかに該当するときは、委託契約を解除することができる。
(1) 定例日又は指示した日に検針事務を度々怠ったとき。
(2) 1箇月の集金枚数が交付枚数の4分の3以下のとき。ただし、管理者がやむを得ない理由があると認めたときは、この限りでない。
(3) 心身の故障のため、事務の遂行に支障があり、又はこれに堪えないとき。ただし、出産又は公務障害によるときは、この限りでない。
(4) この規程又は契約条項に違反する行為があったとき。
(5) 前各号に掲げる場合のほか、検針員又は集金員としての適格性を欠くに至ったとき。
2 前項の解除によって受託者が受けた損害については、管理者はその賠償の責めを負わない。
(委託事務の検査)
第10条 管理者は、委託事務に関する受託者の帳簿、書類その他の物件を検査することができる。
(受託の届出義務)
第11条 受託者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、遅滞なく、管理者に届け出なければならない。
(1) 公金、証書、検針票又は貸与された物品を亡失したとき。
(2) 身分証、契約書及びこれに基づく提出書類の記載事項に変更を生じたとき。
(秘密の保持)
第12条 受託者は、委託事務の処理上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
(事務引継)
第13条 受託者は、委託期間の満了又は契約を解除された場合は、その事務に関する一切を管理者の指定する者に直ちに引き継がなければならない。
附則
この規程は、平成17年3月28日から施行する。