○八幡浜市指定給水装置工事事業者規程
平成17年3月28日
企業管理規程第17号
(目的)
第1条 この規程は、八幡浜市水道事業給水条例(平成17年条例第197号。以下「条例」という。)第13条第5項の規定に基づき八幡浜市指定給水装置工事事業者(以下「指定工事事業者」という。)について必要な事項を定め、もって給水装置工事の適正な施行を確保することを目的とする。
(定義)
第2条 この規程において「法」とは、水道法(昭和32年法律第177号)をいう。
2 この規程において「政令」とは、水道法施行令(昭和32年政令第336号)をいう。
3 この規程において「施行規則」とは、水道法施行規則(昭和32年厚生省令第45号)をいう。
4 この規程において「管理者」とは、管理者の権限を行う市長をいう。
5 この規程において「給水装置」とは、需要者に水を供給するために八幡浜市が施設した配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。
6 この規程において、「給水装置工事」とは、給水装置の新設、改造、修繕(施行規則第13条で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去の工事をいう。
7 この規程において「主任技術者」とは、法第25条の6の国土交通大臣及び環境大臣が行う試験に合格し、国土交通大臣及び環境大臣が交付する給水装置工事主任技術者免状(以下「免状」という。)を有するものをいう。
(業務処理の原則)
第3条 指定工事事業者は、法、政令、施行規則、条例、八幡浜市水道事業給水条例施行規程(平成17年企業管理規程第15号)及びこの規程並びにこれらの規程に基づく管理者の指示及び次に掲げる事項を遵守し、誠実にその業務を行わなければならない。
(1) 給水装置の工事の申込みを受けたときは、遅滞なく工事を施行しなければならない。ただし、正当な理由があるときは、この限りでない。
(2) 非常災害時における水道施設等の復旧、修繕その他必要に応じて管理者から要請があるときは、正当な理由なく、これを拒んではならない。
(3) 給水装置の工事費及び材料の販売にあたっては、適正な価格で行わなければならない。
(指定の申請)
第4条 指定工事事業者の指定は、給水装置工事の事業を行う者の申請により行う。
2 指定工事事業者として指定を受けようとする者は、施行規則様式第1による申請書に次に掲げる事項を記載し、管理者に提出しなければならない。
(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者及び役員の氏名
(3) 給水装置工事を行うための機械器具の名称、性能及び数
(4) 事業の範囲
3 前項の申請書には、次の書類を添えなければならない。
(2) 法人にあっては定款又は寄附行為及び登記事項証明書、個人にあってはその住民票の写し
4 前項第1号に規定する書類は、施行規則様式第2によるものとする。
(1) 事業所ごとに、第12条第1項の規定により主任技術者として選任されることとなる者を置く者であること。
(2) 次に定める機械器具を有する者であること。
ア 金切りのこその他の管の切断用の機械器具
イ やすり、パイプねじ切り器その他の管の加工用の機械器具
ウ トーチランプ、パイプレンチその他の接合用の機械器具
エ 水圧テストポンプ
(3) 次のいずれにも該当しない者であること。
ア 心身の故障により給水装置工事の事業を適正に行うことができない者として管理者が定めるもの
イ 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
ウ 法に違反して、刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
エ 第8条の規定により指定を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者
オ その業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者
4 指定工事事業者は、指定工事事業者証を汚損し、又は紛失したときは、再交付を申請することができる。
(指定の更新)
第6条の2 第4条第1項の指定は、5年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。
3 前項の場合において、指定の更新がされたときは、その指定の有効期間は、従前の指定の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。
(1) 事業所の名称及び所在地
(2) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
(3) 法人にあっては、役員の氏名
(4) 主任技術者の氏名又は主任技術者が交付を受けた免状の交付番号
2 前項の規定により変更の届出をしようとする者は、当該変更のあった日から起算して30日以内に施行規則様式第10による届出書に次に掲げる書類を添えて、管理者に提出しなければならない。
(1) 前項第2号に掲げる事項の変更の場合には、法人にあっては定款又は寄附行為及び登記事項証明書、個人にあっては住民票の写し
(2) 前項第3号に掲げる事項の変更の場合には、施行規則様式第2による誓約書及び登記事項証明書
3 第1項により事業の廃止、休止又は再開の届出をしようとする者は、事業を廃止し、又は休止したときは当該廃止又は休止の日から起算して30日以内に、事業を再開したときは当該再開の日から起算して10日以内に、施行規則様式第11による届出書を管理者に提出しなければならない。
(1) 不正の手段により第4条第1項の指定を受けたとき。
(2) 第5条各号のいずれかに適合しなくなったとき。
(3) 前条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
(4) 第12条各項の規定に違反したとき。
(5) 第13条に規定する給水装置工事の事業の運営に関する基準に従った適正な給水装置工事の事業の運営をすることができないと認められるとき。
(6) 第16条の規定による管理者の求めに対し、正当な理由なくこれに応じないとき。
(7) 第17条の規定による管理者の求めに対し、正当な理由なくこれに応じず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をしたとき。
(8) その施行する給水装置工事が水道施設の機能に障害を与え、又は与えるおそれが大であるとき。
(指定の停止)
第9条 前条各号のいずれかに該当する場合において、指定工事事業者に斟酌すべき特段の事情があるときは、管理者は、指定の取消しに替えて、6月を超えない期間を定め指定の効力を停止することができる。
(指定等の公示)
第10条 次の各号のいずれかに該当するときは、当該内容について公示する。
(1) 第4条の規定により指定工事事業者を指定したとき。
(3) 第7条の規定により、指定工事事業者から給水装置工事の事業の廃止、休止又は再開の届出があったとき。
(4) 第8条の規定により指定工事事業者の指定を取り消したとき。
(5) 前条の規定により指定工事事業者の指定を停止したとき。
(主任技術者の職務等)
第11条 主任技術者は、次に掲げる職務を誠実に行わなければならない。
(1) 給水装置工事に関する技術上の管理
(2) 給水装置工事に従事する者の技術上の指導監督
(3) 給水装置工事に係る給水装置の構造及び材質が政令第6条に定める基準に適合していることの確認
(4) 給水装置工事に関し、管理者と次に掲げる連絡又は調整を行うこと。
ア 配水管から分岐して給水管を設ける工事を施行しようとする場合における配水管の位置の確認に関する連絡調整
イ 第13条第2号に掲げる工事に係る工法、工期その他の給水装置工事上の条件に関する連絡調整
ウ 給水装置工事を完了した旨の連絡
2 給水装置工事に従事する者は、主任技術者がその職務として行う指導に従わなければならない。
(主任技術者の選任等)
第12条 指定工事事業者は、第4条第1項の指定を受けた日から起算して14日以内に、事業所ごとに、主任技術者を選任し、管理者に届け出なければならない。
2 指定工事事業者は、その選任した主任技術者が欠けるに至ったときは、当該事由が発生した日から起算して14日以内に新たに主任技術者を選任し、管理者に届け出なければならない。
3 指定工事事業者は、主任技術者を選任又は解任したときは、施行規則様式第3による届出書により、遅滞なくその旨を管理者に届け出なければならない。
4 指定工事事業者は、主任技術者の選任を行う場合において、選任しようとする者が同時に二以上の事業所の主任技術者を兼ねることとなるときには、当該二以上の事業所の主任技術者となってもその職務を行うに当たって支障がないことを確認しなければならない。
(事業の運営に関する基準)
第13条 指定工事事業者は、次に掲げる給水装置工事の事業の運営に関する基準に従い、適正な給水装置工事の事業の運営に努めなければならない。
(2) 配水管から分岐して給水管を設ける工事及び給水装置の配水管への取付口から水道メーターまでの工事を施行する場合において、当該配水管及び他の地下埋設物に変形、破損その他の異常を生じさせることがないよう適切に作業を行うことができる技能を有する者を従事させ、又はその者に当該工事に従事する他の者を実施に監督させること。
(3) 前号に掲げる工事を施行するときは、あらかじめ管理者の承認を受けた工法、工期その他の工事上の条件に適合するように当該工事を施行すること。
(4) 主任技術者及びその他の給水装置工事に従事する者の給水装置工事の施行技術の向上のために、研修の機会を確保するよう努めること。
(5) 次に掲げる行為を行わないこと。
ア 政令第6条に規定する給水装置の構造及び材質の基準に適合しない給水装置を設置すること。
イ 給水管及び給水用具の切断、加工、接合等に適さない機械器具を使用すること。
(6) 施行した給水装置工事ごとに、第1号の規定により指名した主任技術者に次に掲げる事項に関する記録を作成させ、当該記録をその作成の日から起算して3年を経過する日まで保存しなければならない。
ア 施主の氏名又は名称
イ 施行の場所
ウ 施行完了年月日
エ 主任技術者の氏名
オ 竣工図
カ 給水装置工事に使用した給水管及び給水用具に関する事項
キ 第11条第1項第3号の確認の方法及びその結果
(設計審査)
第14条 指定工事事業者は、条例第13条第2項に規定する設計審査を受けるため設計審査に係る申請書に設計図を添えて、管理者に申請しなければならない。
(工事検査)
第15条 指定工事事業者は、条例第13条第2項に規定する工事検査を受けるため工事完了後速やかに当該工事検査に係る申請書により管理者に申請しなければならない。
2 指定工事事業者は、検査の結果修正を要求されたときは、指定された期間内にこれを行い、改めて管理者の検査を受けなければならない。
(主任技術者の立会い)
第16条 管理者は、指定工事事業者が施行した給水装置工事に関し、法第17条の給水装置の検査の必要があると認めるときは、当該給水装置に係る給水装置工事を施行した指定工事事業者に対し、当該給水装置工事に関し第13条第1号により指名された主任技術者又は当該給水装置工事を施行した事業所に係るその他の主任技術者の立会いを求めることができる。
(報告又は資料の提出)
第17条 管理者は、指定工事事業者が施行した給水装置工事に関し、当該指定工事事業者に対し必要な報告又は資料の提出を求めることができる。
(諮問機関)
第18条 管理者は、次の各号に関して公正の確保と透明性の向上を図ることを目的として八幡浜市指定給水装置工事事業者審査委員会(以下「指定工事事業者審査委員会」という。)を設置する。
(1) 第8条の規定による指定の取消し
(2) 第9条の規定による指定の停止
2 前項の指定工事事業者審査委員会について必要な事項は別に定める。
(講習会)
第19条 管理者は、給水装置の工事の施行に関する知識及び技術の向上を図るため、指定工事事業者、主任技術者及びその他の給水装置工事に従事する者を対象とする講習会を実施し、又は他団体の実施する講習会を推薦することができる。
(その他)
第20条 この規程の施行に関し、必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成17年3月28日から施行する。
3 施行日の前日までに、合併前の規程により交付された指定給水装置工事事業者証は、それぞれ、この規程の規定により交付された指定給水装置工事事業者証とみなす。
附則(平成24年6月25日企管規程第3号)
この規程は、平成24年7月9日から施行する。
附則(令和元年6月17日企管規程第1号)抄
この規程は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和元年9月6日企管規程第2号)
(施行期日)
1 この規程は、令和元年9月14日から施行する。ただし、第2条の規定は、同年10月1日から施行する。
(指定工事事業者の指定の更新に関する経過措置)
2 第2条の施行の際現に八幡浜市水道事業給水条例(平成17年条例第197号)第13条第1項の指定を受けている同条第2項に規定する指定給水装置工事事業者(次項において「既指定工事事業者」という。)の第2条の施行の日後最初の同条による改正後の八幡浜市指定給水装置工事事業者規程第6条の2第1項の更新については、同項中「5年ごとに」とあるのは、「令和元年10月1日の前日から起算して5年(当該指定を受けた日が令和元年10月1日の前日の5年前の日以前である場合にあっては、水道法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(平成31年政令第154号)第4条に規定する期間)を経過する日までに」とする。
(第2条の施行の際に現に指定を受けている指定工事事業者の指定の有効期限)
3 第2条の施行の際現に既指定工事事業者に交付している指定給水装置工事事業者証の有効期限は、前項に規定するところによる。
附則(令和6年3月11日企管規程第1号)
(施行期日)
1 この規程は、令和6年3月31日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の施行の際現に存する八幡浜市指定給水装置工事事業者規程別記様式(次項において「旧様式」という。)は、第1条の規定による改正後の八幡浜市指定給水装置工事事業者規程別記様式(次項において「新様式」という。)とみなす。
3 第1条の施行の日前に、旧様式によりされた処分、手続その他の行為は、新様式によりされた処分、手続その他の行為とみなす。
4 第2条の施行の際現にこの規程による改正前の八幡浜市指定給水装置工事事業者規程第2条第7項に規定する主任技術者の資格を有する者については、第2条の規定による改正後の八幡浜市指定給水装置工事事業者規程第2条第7項の規定により主任技術者の資格を有する者とみなす。