○八幡浜市水道事業給水条例施行規程

平成17年3月28日

企業管理規程第15号

(趣旨)

第1条 この規程は、八幡浜市水道事業給水条例(平成17年条例第197号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(給水区域の範囲)

第2条 給水区域は、別表に定める範囲とする。

(給水用途の適用基準)

第3条 条例第6条の規定により管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)が用途を認定する基準は、次のとおりとする。

(1) 一般用 次号に該当しないもの

(2) 湯屋用 営業許可を受けた浴場が使用するもの

(給水工事申請書の提出)

第4条 条例第10条第1項の規定により給水装置の工事申込みをしようとする者(以下「申込者」という。)は、所定の事項を記載した給水工事申請書を提出し、管理者の承認を受けなければならない。

(利害関係人の同意書等)

第5条 申込者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、それぞれ当該各号に定める書類を提出しなければならない。

(1) 他人の所有地を通過して給水装置を設置しようとするとき 土地所有者の同意書

(2) 他人の家屋に給水装置を設置しようとするとき 家屋所有者の同意書

(3) 他人の給水装置から分岐して給水装置を設置しようとするとき 給水装置所有者の同意書

(4) その他特別の事由があるとき 利害関係人の承諾書又は申込者の誓約書

2 前項第3号の給水装置所有者が、給水装置を撤去し、又は廃止しようとするときは、分岐給水装置所有者に通知しなければならない。

3 工事の申込みにおいて民法(明治29年法律第89号)第213条の2又は第213条の3の適用がある場合は、第1項第1号及び第3号の規定は、適用しない。

4 前項の場合において、申込者は、民法第213条の2第3項の通知をした旨の誓約書を管理者に提出しなければならない。

(給水装置の構造)

第6条 給水装置は、給水管及びこれに直結する分水栓、止水栓、給水栓等これらに附属する用具を備えなければならない。

2 分水栓には、必ず分水サドルをつけなければならない。ただし、管理者がその必要がないと認めたときは、この限りでない。

3 3階以上の建築物に給水する場合は、受水槽を設けなければならない。ただし、管理者が特別の事由があると認めたときは、この限りでない。なお、受水槽以下の装置の基準については、管理者が別に定める。

(給水管及び給水用具の指定)

第7条 条例第14条の規定により管理者が指定する給水管及び給水用具は、次の各号のいずれかに該当するものでなければならない。ただし、施工技術その他の事由により管理者がやむを得ないと認めた場合は、この限りでない。

(1) 産業標準化法(昭和24年法律第185号)第30条第1項の規定により主務大臣が指定した品目であって、同項の規定により鉱工業品又はその包装、容器若しくは送り状に同法第20条第1項に規定する日本産業規格に該当するものであることを示す特別な表示を付することの主務大臣の許可を受けた工場又は事業場で製造された製品で、当該特別な表示が付されたもの

(2) 製品が水道法施行令(昭和32年政令第336号。以下「令」という。)第6条の規定に適合することを認証する機関が、その品質を認証したもの

(3) 製造業者又は販売業者が自らの責任において、当該製品の令第6条に規定する構造及び材質の基準への適合性を証明したもの

(給水管の種類)

第8条 給水管は、鋳鉄管、ポリエチレン管、ライニング鋼管及び硬質塩化ビニール管とする。

2 前項の給水管は、地質その他の事由によりその使用が適当でないと管理者が認めたときは、その使用を制限し、又は禁止することができる。

(給水管の口径)

第9条 給水管の口径は、その用途の所要水量及び同時使用率を考慮して定め、かつ、分岐しようとする配水管より小さいものでなければならない。

(給水管材料の特例)

第10条 配水管又は道路に布設された他の給水装置からの分岐部分から当該分岐部分に最も近い止水栓(当該止水栓が道路にあるときは、道路以外の部分にある止水栓で分岐部分に最も近いもの)までの部分の給水管については、次の各号に定めるところにより、当該各号に定める材料を使用しなければならない。ただし、管理者が特別の事由があると認めたときは、この限りでない。

(1) 口径が25ミリメートル以下の給水管 ポリエチレン2層管

(2) 口径が40ミリメートル以上の給水管 ライニング鋼管

(工事の設計範囲)

第11条 条例第13条第1項の規定により管理者が行う工事の設計及び施工の範囲は、次のとおりとする。

(1) 給水栓まで直接給水するものにあっては、給水栓まで

(2) 受水槽を設けるものにあっては、受水槽の給水口まで

(メーターの設置基準)

第12条 水道メーター(以下「メーター」という。)は、次の基準によって設置する。ただし、この基準により難いときは、その都度管理者の許可を受けなければならない。

(1) 給水栓まで直接給水するものについては、専用又は共用の給水装置ごとに1個とする。ただし、管理者が必要と認めるものについては、この限りでない。

(2) 受水槽を設けるものについては、受水槽ごとに1個とする。

2 メーターは、点検が容易であって、かつ、汚損し、又は破損するおそれのない場所に水平に設置しなければならない。

(止水栓及びメーターの設置場所)

第13条 止水栓及びメーターの設置場所に、その操作、点検又は機能を妨害するような物件を置き、又は工作物を設けてはならない。

2 前項の規定に違反した者があったときは、管理者は当該違反した者に原状回復を命じ、これを履行しないときは管理者が施工し、その費用を当該違反した者から徴収することができる。

3 管理者が必要と認めるときは、止水栓及びメーターの設置場所を変更させることができる。

(工事費の算出方法)

第14条 条例第15条に規定する工事費の算出方法は、次のとおりとする。

(1) 材料費は、その工事に使用する材料の数量に、管理者が別に定めた材料の単価をそれぞれ乗じて得た額の合計額とする。

(2) 運搬費は、その工事に使用する材料等の運搬に要する費用とする。

(3) 労力費は、管類の継手作業、栓類の取付作業、掘削作業その他の作業に、それぞれの作業に要する労力費の算出歩数に配管工又は人夫の賃金の額を乗じて得た額の合計とする。

(4) 道路復旧費は、道路管理者が指示する額又は道路管理者が指示する方法による復旧工事費の額とする。

(5) 間接経費は、前各号の合計額に100分の25以内を乗じて得た額とする。

(給水装置の修繕)

第15条 条例第9条の規定による給水装置の修繕費は、前条の規定にかかわらず、管理者が別に定めるところにより算出する。

(給水装置の加工、変更等の禁止)

第16条 管理者の承認を得た者でなければ給水装置の加工その他原状の変更をしてはならない。

2 前項の規定に違反した者があったときは、管理者は、これを改造し、又は撤去し、その費用を当該違反した者から徴収することができる。

3 前項の規定による代執行により土地、家屋その他工作物に損害を与えることがあっても、管理者はその責めを負わない。

(私設消火栓)

第17条 私設消火栓を演習用に使用しようとするときは、その目的及び期日を明示した書類をあらかじめ管理者に提出しなければならない。

2 私設消火栓は、管理者が封印をする。

(給水装置及び水質の検査)

第18条 条例第23条第2項の特別の費用を要するときは、次の各号のいずれかに該当するときをいう。

(1) 給水装置については、その構造、材質若しくは機能又は漏水について通常の検査以外の検査を行うとき。

(2) 水質については、色及び濁り並びに消毒の残留効果に関する検査等飲料の適否に関する検査以外の検査を行うとき。

(メーターの点検)

第19条 条例第26条の規定によりメーターの点検を行ったときは、使用水量を使用者に通知する。

(使用水量の認定基準)

第20条 条例第27条第1号又は第2号の規定による使用水量の認定は、使用水量を認定する月の前2か月又は前年同期の使用水量その他の事実を考慮して認定し、これにより難いときは見積書による。

2 条例第27条第4号の規定による使用水量の認定は、共用給水装置により給水を受けている各使用者均等とみなす。ただし、管理者は、使用者の申出に基づき必要と認めたときは、各使用者の使用水量を認定することができる。

(漏水の場合の使用水量の認定)

第21条 給水装置の破損による漏水の場合は、前条第1項の規定にかかわらず、使用水量は減じない。ただし、条例第9条第1項の規定による届出をした者に対しては、届出の日から修繕完了の日までの漏水と認められる水量を減ずることができる。

(月の定義)

第22条 条例において水道料金算定の基礎となる月とは、メーター点検の定例日から次の定例日までの期間とする。

(料金の減免)

第23条 条例第32条の規定により料金、手数料その他の費用の軽減又は免除を受けようとする者は、減免申請書を管理者に提出しなければならない。

(簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理等)

第24条 条例第40条第2項の規定による簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者は、愛媛県飲用井戸等衛生対策要領(昭和62年5月19日付け生衛第125号愛媛県保健環境部長通知)に定める管理基準に基づいた管理及び管理の状況に関する検査の実施に努めなければならない。

(職員証の携帯)

第25条 職員は、給水装置の検査若しくは調査をするとき又はメーターを点検し、若しくは料金を徴収するときは職員証を携帯し、利害関係人から請求があったときはこれを提示しなければならない。

(施行期日)

1 この規程は、平成17年3月28日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日の前日までに、合併前の八幡浜市水道事業給水条例施行規程(昭和44年八幡浜市企業管理規程第2号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規程の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成23年3月31日企管規程第9号)

この規程は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年6月25日企管規程第2号)

この規程は、平成24年10月1日から施行する。

(平成28年3月29日企管規程第1号)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月24日企管規程第1号)

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年9月26日企管規程第2号)

この規程は、平成30年10月1日から施行する。

(令和元年6月17日企管規程第1号)

この規程は、令和元年10月1日から施行する。ただし、第1条中八幡浜市水道事業給水条例施行規程第7条第1項第1号の改正規定は、同年7月1日から施行する。

(令和5年3月30日企管規程第1号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

別表

1 旧八幡浜市に属する地域

桧谷一丁目、桧谷二丁目、桧谷三丁目、桧谷四丁目、駅前一丁目、駅前二丁目、神宮前、東矢野町、神宮通一丁目、神宮通二丁目、愛宕、松蔭町、清水町花小路、矢野町一丁目、矢野町二丁目、矢野町三丁目、矢野町四丁目、矢野町五丁目、矢野町六丁目、矢野町七丁目、江戸岡一丁目、江戸岡二丁目、東新川、大正町、浜田町一丁目、浜田町二丁目、浜田町三丁目、須崎一丁目、須崎二丁目、片山町、本町一丁目、本町二丁目、大門、横町、海老崎、新栄町、船場通、浜之町、中央、千代田町、新川、昭和通、旭町一丁目、旭町二丁目、旭町三丁目、天神通一丁目、天神通二丁目、大黒町一丁目、大黒町二丁目、大黒町三丁目、大黒町四丁目、大黒町五丁目、南大黒町、北大黒町、朝潮橋、新港戎町、仲之町、新町一丁目、新町二丁目、新町三丁目、新町四丁目、新町五丁目、港町、琴平町、北浜一丁目、旧港、海望園、松本町一丁目、松本町二丁目、松本町三丁目、幸町、東近江屋町、西近江屋町、白浜通、喜多町、裁判所通、花園町、大平、向灘、緑ケ丘、津羽井、山越、南柏、松柏、栗野浦、大谷口一丁目、大谷口二丁目、広瀬一丁目、広瀬二丁目、広瀬三丁目、古町一丁目、古町二丁目、愛宕山団地、愛宕山、神宮、沖新田、出島、新和田町、産業通、徳雲坊、清滝、舌間、合田、川上町、真網代、小網代、穴井、大島、若山、横平、布喜川、松尾、稲ケ市、木多町、千丈駅前、新開町、末広、末広西、郷中央、川之内、郷横畑、五反田、上大峠、下大峠、日の浦団地、国木、牛名、川舞、八代、南裏、上郷、梨尾、中津川(矢野畑を除く。)、田浪、谷、日土町(川辻 小坂 森山 久保田 福岡 樫木 筵田 尾之花)

2 旧保内町に属する地域

琴平、本町、赤綱代、内之浦、雨井、楠町、和田町、西町

神越、城高、町、磯岡

里、日之地、奥、名坂

清水町、駄場、西之河内、里、舟来谷、大竹、枇杷谷、両家

磯崎、広早、喜木津、鼓尾

八幡浜市水道事業給水条例施行規程

平成17年3月28日 企業管理規程第15号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章 水道事業/第4節
沿革情報
平成17年3月28日 企業管理規程第15号
平成23年3月31日 企業管理規程第9号
平成24年6月25日 企業管理規程第2号
平成28年3月29日 企業管理規程第1号
平成29年3月24日 企業管理規程第1号
平成30年9月26日 企業管理規程第2号
令和元年6月17日 企業管理規程第1号
令和5年3月30日 企業管理規程第1号