○市立八幡浜総合病院職員の旅費に関する条例

平成17年3月28日

条例第202号

(趣旨)

第1条 この条例は、市立八幡浜総合病院職員の旅費の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(準用)

第2条 市立八幡浜総合病院職員の旅費に関しては、この条例に定めるもののほか、八幡浜市職員の旅費に関する条例(平成17年条例第50号)を準用する。この場合において、別表第1の準用に関しては、経営管理者、院長及び副院長を1等級相当と、1等級相当とされる者を除いた職員を2等級相当とする。

(赴任旅費)

第3条 市立八幡浜総合病院に勤務する目的で赴任する職員及びその扶養親族には赴任旅費を支給することができる。

2 前項の旅費の額は、赴任に要した荷物送料とする。

この条例は、平成17年3月28日から施行する。

(平成19年3月23日条例第14号)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

2 この条例は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行から適用し、施行日前に出発した旅行については、この条例の規定にかかわらず、改正前の市立八幡浜総合病院職員の旅費に関する条例の規定による。

(令和2年3月23日条例第20号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

市立八幡浜総合病院職員の旅費に関する条例

平成17年3月28日 条例第202号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第2章 病院事業/第1節 組織・処務
沿革情報
平成17年3月28日 条例第202号
平成19年3月23日 条例第14号
令和2年3月23日 条例第20号