○八幡浜市消防団条例

平成17年3月28日

条例第205号

目次

第1章 設置及び名称(第1条―第4条)

第2章 任命及び職務(第5条―第9条)

第3章 退職(第10条―第12条)

第4章 服務規律(第13条―第20条)

第5章 設備資材(第21条―第23条)

第6章 会議(第24条―第28条)

第7章 表彰及び懲罰(第29条―第31条)

第8章 給与等(第32条―第37条)

附則

第1章 設置及び名称

(趣旨)

第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第18条第1項、第19条第2項及び第23条第1項の規定に基づき、消防団の設置、名称及び区域並びに非常勤の消防団員の定員、任用、給与、分限、懲戒、服務その他身分の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。

(消防団の設置、名称及び区域)

第2条 八幡浜市に消防団を設置する。

2 前項の消防団の名称は、八幡浜市消防団(以下「消防団」という。)とし、その管轄区域は、市内の全域とする。

(定員)

第3条 消防団員の定員は、団長以下757人とする。

(消防団員の種類)

第3条の2 消防団員は、基本団員と支援団員とする。

2 基本団員は、支援団員以外のすべての消防団員とする。

3 支援団員は、市長が定める特定の消防事務を処理する消防団員とする。

(階級、編成及び分団区域)

第4条 消防団員の階級を次のとおり定め、その編成及び分団区域は、市長が定める。

(1) 団長

(2) 副団長

(3) 分団長

(4) 副分団長

(5) 部長

(6) 班長

(7) 団員(支援団員を含む。)

第2章 任命及び職務

(任命)

第5条 団長は、消防団の推薦に基づき、市長が任命し、副団長以下の団員は、市長の承認を得て団長が任命する。

(任期)

第6条 団長、副団長及び分団長の任期は、2年とする。ただし、重任を妨げない。

(資格)

第7条 基本団員は、次の資格を有するものでなければならない。

(1) 本市に居住し、又は本市で就業する者。ただし、次に掲げるものはこの限りでない。

 団長、副団長及びその他の幹部

 すでに本市の消防団員であって、就業等の理由により一時的に本市から居住を離れるもの

(2) 年齢18歳以上の者

(3) 志操堅固かつ身体強健であって消防団員として適当と認められる者

2 支援団員は、次の資格を有するものでなければならない。

(1) 本市に居住する者

(2) 就業しているものにあっては、主たる就業地が所属する分団区域内である者

(3) 基本団員としての経験が通算して5年以上ある者

(4) 志操堅固かつ身体強健であって消防団員として適当と認められる者

(欠格条項)

第8条 次の各号のいずれかに該当する者は、消防団員となることができない。

(1) 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでの者又はその執行を受けることができなくなるまでの者

(2) 第11条の規定により免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者

(3) 6月以上の長期にわたり、居住地を離れて生活することを常とする者

(職務)

第9条 団長は団の事務を統轄し、消防団員を指揮して法令、条例及び規則の定めるところに従い職務に従事する。

2 副団長は団長を補佐し、団長に事故があるときはその職務を代理する。

3 団長、副団長ともに事故があるときは、団長のあらかじめ指定する分団長が団長の職務を代理する。

4 分団長は分団の事務を統轄し、上長の命を受け所属団員を指揮して業務に従事する。

5 副分団長は分団長を補佐し、分団長に事故があるときはその職務を代理する。

6 部長及び班長は上長の命を受け、所属団員を指揮して業務に従事する。

第3章 退職

(退職の届出)

第10条 団長が退職しようとする場合は、あらかじめ文書をもって市長に願い出てその許可を受けなければならない。

2 副団長以下の消防団員が退職しようとする場合は、あらかじめ文書をもって団長に願い出てその許可を受けなければならない。この場合において、団長は市長の承認を得て許可しなければならない。

(退職命令)

第11条 消防団員であって次の各号のいずれかに該当する者があるときは、団長にあっては市長、副団長以下の消防団員にあっては団長が市長の承認を得てその者に退職を命ずることができる。

(1) 勤務成績が良好でないとき。

(2) 退職の願い出があったとき。

(3) 身体若しくは精神の故障によって消防の職務に堪え難いと認めたとき。

(4) 定員の改正によって過員を生じたとき。

(5) 前各号に掲げる場合のほか、消防団員として不適当と認めたとき。

(失職)

第12条 消防団員であって次の各号のいずれかに該当するときは、その職を失う。

(1) 市外に転住したとき。ただし、本市で就業するもの及び第7条第1項第1号ただし書に掲げるものはこの限りでない。

(2) 住所不明となったとき。

第4章 服務規律

(服務)

第13条 消防団員は、団長の招集によって出場し服務するものとする。招集を受けない場合であっても、災害(水火災又は地震等の災害をいう。以下同じ。)の発生を知ったときは、あらかじめ指定するところに従い、直ちに出動し、服務に就かなければならない。

2 消防団員は、消防団の正常な運営を阻害し、又は著しくその活動能率を低下させる等の集団的行動を行ってはならない。

(消火及び水防等の活動)

第14条 災害の現場に到着した消防団は、設備、機械、器具及び資材を最高に活用して生命、身体及び財産の救護に当たり、損害を最小限度に止めて、水火災の防ぎょ及び鎮圧に努めなければならない。

(現場保存)

第15条 災害の現場において死体を発見したときは、責任者は市長に報告するとともに、警察官又は検死員が到着するまで、その現場を保存しなければならない。

(放火又は放火の疑いがある場合の措置)

第16条 放火の疑いのある場合は、責任者は次の措置を講じなければならない。

(1) 直ちに市長及び警察署に通報しなければならない。

(2) 現場保存に努めなければならない。

(3) 事件は慎重に取り扱うとともに、公表は差し控えなければならない。

(消防機関の命令)

第17条 消防団員は、市長の命令又は許可を得ることなく、市外の災害の現場に出場してはならない。ただし、出場の際は市の区域内であると認められたにもかかわらず、現場に近づくに従って市の区域外と判明したときは、この限りでない。

(居住地を離れる場合の届出)

第18条 消防団員であって10日以上居住地を離れる場合は、団長にあっては市長に、副団長及び分団長にあっては団長に、その他の消防団員にあっては分団長に届け出なければならない。ただし、特別の事情がない限り消防団員の半数以上が同時に居住地を離れることはできない。

(火災警報の伝達及び警戒)

第19条 消防団員は、火災警報の発令その他特に必要ありと認める際は、速やかにその旨を区域内住民に伝達し、警戒せしめなければならない。

(消防団員の遵守事項)

第20条 消防団員は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 住民に対し常に水火災の予防及び警戒心の喚起に努め、災害に際しては身をていしてこれに当たる心構えを持たなければならない。

(2) 上下同僚の間互に相敬愛し礼節を重んじ信義を厚くして常に言行を慎まなければならない。

(3) 規律を厳守して上長の指揮命令のもとに上下一体事に当たらなければならない。

(4) 何時にても招集に応じ得るよう平常において準備を整えて置かなければならない。

(5) 服務中功を争い又は持場を離れてはならない。

(6) 貸与品、給与品は各人毎に保管証を提出し、服務以外においてこれを使用し、若しくは他人に貸与するようなことがあってはならない。

(7) 職務に関し金品の寄贈又は饗応接待を請求する等のことがあってはならない。

(8) 職務上知得した秘密を他に漏らしてはならない。

(9) 消防団員は、団又は消防団員の名義をもって特定の政党結社若しくは政治団体を支持し、反対し、又はこれに加担し、又は他人の訴訟若しくは紛議に関与してはならない。

(10) 機械器具その他消防団の設備資材の維持管理に当たり、職務のほか市長及び団長の許可なくしてこれを使用してはならない。

第5章 設備資材

(設備資材の備付け)

第21条 市長は、次に掲げる設備資材を消防団に備え付けるものとする。

(1) 消防団旗

(2) 消防団本部及び各消防団員詰所の設備

(3) ポンプ機械器具蔵置所の設備

(4) 消防ポンプ(自動車、手挽ガソリン、腕用)

(5) 水管及び水管車

(6) 警鐘台及び警鐘

(7) 提灯及び信号旗

(8) サイレンその他警報用具

(9) 消火器及び薬品

(10) 梯子及び担架

(11) 消防用破壊器具

(12) 工作器具及び修理工具

(13) 貯水槽及び貯水池

(14) 前各号に掲げるもののほか、消防上必要なもの

(設備資材の管理)

第22条 消防団の設備資材は、団長及び分団長が管理し、損傷亡失のときは直ちに市長に届け出なければならない。

(設備資材の賠償)

第23条 故意により設備資材を損傷又は亡失した者に対しては、市長はこれを賠償させることができる。

第6章 会議

(会議の開催)

第24条 団長は、消防に関し必要があるときは、所属の分団長会を開催することができる。

(分団長の意見)

第25条 分団長会における分団長の意見は、分団員の総意を代表したものでなければならない。

(会議の成立)

第26条 団長は、所属分団長過半数の申し出があったときは、分団長会を開催しなければならない。

(決議)

第27条 分団長会の決議は、出席者の過半数でこれを決め、可否同数のときは、団長がこれを決定する。

(会議の報告)

第28条 団長が、分団長会を開催するときは、あらかじめ市長に報告しなければならない。

第7章 表彰及び懲罰

(消防団員の表彰)

第29条 市長は、消防団又は消防団員(支援団員を除く。)であって次の各号のいずれかに該当するときは、これを表彰することができる。

(1) 任務遂行に当たって抜群の功労のあった者

(2) 消防設備及び機械器具の改良発明に著しく貢献のあった者

(3) 永年勤続し、模範とするに足る者

(一般住民及び団体の表彰)

第30条 市長は、次に掲げる事項について功労があると認められる一般住民又は団体に対して感謝状を授与することができる。

(1) 水火災の予防又は鎮圧

(2) 消防施設強化拡充について協力

(3) 水火災現場における人命救助

(4) 火災その他の災害時における警戒、防禦、救助に関し消防団に対して行った努力

(消防団員の解任及び除名)

第31条 消防団員が職責上の義務に違背し、又は団及び消防団員としての体面を著しく汚すおそれのあった場合は、これを解任又は除名することができる。

第8章 給与等

(報酬の種類)

第32条 消防団員の報酬は、別に定めのあるもののほか、次のものを支給する。

(1) 年額報酬

(2) 出動報酬

2 前項の報酬の支給額は、別表第1の定額とする。

(消防団員の災害補償)

第33条 消防団員が、職務により死亡又は負傷若しくは障害の状態となったときは、八幡浜市消防団員等公務災害補償条例(平成17年条例第206号)に基づき災害補償を行う。

(旅費)

第34条 消防団員の旅費に関しては、八幡浜市職員の旅費に関する条例(平成17年条例第50号)を準用する。この場合において、団長及び副団長は1等級相当額、分団長以下の消防団員は2等級相当額を支給する。

(報告)

第35条 団長は前3条の支給を受くべき事由の発生したときは、文書をもってこれを市長に報告しなければならない。

(被服の支給)

第36条 消防団員には別表第2の被服を支給する。ただし、使用期限は品質あるいは使用程度の実状にかんがみ、短縮又は延長することができる。

(返納及び弁償)

第37条 前条の被服は、使用期限内に退職又は死亡したときは、返納しなければならない。故意により被服を損傷亡失したときは、これを弁償させることができる。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月2日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の八幡浜市消防団条例(昭和27年八幡浜市条例第16号)又は保内町消防団条例(昭和44年保内町条例第18号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年9月29日条例第234号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年6月30日条例第37号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年9月27日条例第43号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年9月28日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年9月29日条例第35号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年9月30日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年3月30日条例第4号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年3月29日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成31年3月26日条例第4号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年9月30日条例第52号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年3月23日条例第3号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月24日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の八幡浜市消防団条例(次項において「新条例」という。)別表第1中1の項の規定は、令和4年度分以後の年額報酬について適用し、令和3年度分までの年額報酬については、なお従前の例による。

3 新条例別表第1中2の項の規定は、この条例の施行の日以後に服務を開始した出動に係る出動報酬について適用し、同日前に服務を開始した出動に係る出動報酬については、なお従前の例による。

別表第1

消防団員報酬支給額表

1 年額報酬(年額)

区分

支給額

団長

164,800円

副団長

126,400円

分団長

95,100円

副分団長

51,200円

部長

42,100円

班長

37,900円

団員

36,500円

支援団員

1,500円

備考

1 半期ごとに支給する。ただし、支援団員は、一括で支給する。

2 新たに消防団員となったときにあっては消防団員となった月から、退職し、死亡し、免職され、又は降職されたときにあっては当該事由が生じた月の前月まで、月割計算により算出した額を支給する。

3 昇任したときにあっては、昇任した月から月割計算により算出した額と昇任した月の前月まで月割計算により算出した額を合わせた額を支給する。

4 備考2及び備考3の月割計算においては、1か月当たりの支給額に50銭未満の端数が生じたときはこれを切り捨て、50銭以上1円未満の端数が生じたときはこれを1円に切り上げるものとする。

2 出動報酬(消防団員1人につき、出動1日当たりの額)

区分

支給額

災害出動

6時間以上

8,000円

4時間以上6時間未満

6,000円

4時間未満

4,000円

訓練警戒出動

2時間以上

3,500円

2時間未満

2,000円

捜索出動

6時間以上

8,000円

4時間以上6時間未満

6,000円

4時間未満

4,000円

その他団長の命による出動

2,000円

備考 半期ごとに支給する。

別表第2

消防団員被服支給表

種別

員数

使用期限

摘要

団服

1人につき 上下1着(ベルトを含む。)

5箇年

使用期限は実情により短縮又は延長することができる。

制帽

1人につき 1個

3箇年

手袋その他

1人につき 1個

1箇年

救助用半長靴

1人につき 1足

3箇年

ただし、現物の支給困難な場合は、予算の範囲内で代料を支給し現品支給に代えることができる。

八幡浜市消防団条例

平成17年3月28日 条例第205号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第12編
沿革情報
平成17年3月28日 条例第205号
平成17年9月29日 条例第234号
平成18年6月30日 条例第37号
平成18年9月27日 条例第43号
平成19年9月28日 条例第27号
平成20年9月29日 条例第35号
平成22年9月30日 条例第29号
平成25年3月30日 条例第4号
平成28年3月29日 条例第13号
平成31年3月26日 条例第4号
令和元年9月30日 条例第52号
令和2年3月23日 条例第3号
令和4年3月24日 条例第3号