○旧白石和太郎洋館利用に関する規則

平成17年9月14日

教育委員会規則第47号

旧白石和太郎洋館利用に関する規則(平成17年教育委員会規則第36号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、旧白石和太郎洋館設置条例(平成17年条例第231号。以下「条例」という。)第12条の規定により、旧白石和太郎洋館(以下「洋館」という。)の利用に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用許可申請)

第2条 洋館を利用しようとするときは、次の事項を記載した旧白石和太郎洋館利用申請書(様式第1号)をあらかじめ教育委員会に提出しその許可を受けなければならない。

(1) 利用者の名称

(2) 利用の目的及び内容

(3) 利用の日時

(4) 参集者の範囲及び予定人員

(5) 利用責任者の住所氏名

(利用許可書の交付)

第3条 教育委員会は、前条の申請を許可したときは、旧白石和太郎洋館利用許可書(様式第2号)を交付する。

(利用者の責務)

第4条 洋館の利用者は、教育委員会又は職員の指示を受けて火災予防及び危害損傷防止等の処置を講じ、利用後は確実に火の元の点検を行うと共に清掃及び整頓をし、旧白石和太郎洋館利用日誌(様式第3号)に記入の上、係員の検収を受け、引き渡さなければならない。

(利用中の立会い)

第5条 教育委員会の指示を受けた職員は、洋館利用について常にその状況を確認するため、いつでもその利用中の場所に立ち会うことができる。

(その他)

第6条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(令和3年3月10日教委規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

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旧白石和太郎洋館利用に関する規則

平成17年9月14日 教育委員会規則第47号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第4章 文化財
沿革情報
平成17年9月14日 教育委員会規則第47号
令和3年3月10日 教育委員会規則第3号