○八幡浜市国民保護協議会運営規程
平成18年10月13日
規程第6号
(趣旨)
第1条 この規程は、八幡浜市国民保護協議会条例(平成18年条例第2号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、八幡浜市国民保護協議会(以下「協議会」という。)の運営に関して必要な事項を定めるものとする。
(委員の代理)
第2条 機関の代表として任命されている委員がやむを得ない事情により協議会に出席できないときは、その委員が所属する機関から代理人を出席させることができる。
2 前項の代理人は、委員とみなす。
(異動の報告)
第3条 機関の代表として任命されている委員に異動があったときは、その後任者は、速やかにその職名、氏名、異動年月日等必要事項を会長に報告しなければならない。
(招集)
第4条 協議会の会議(以下「会議」という。)の招集は、その期日の7日前までに、委員に通知しなければならない。ただし、特別の理由がある場合は、この限りでない。
2 会議の招集の通知には、会議の日時、場所及び議題を記載しなければならない。
(会議の公開)
第5条 会議は、公開とする。ただし、次のいずれかに該当する場合で、協議会において非公開を決定したときは、この限りでない。
(1) 八幡浜市情報公開条例(平成17年条例第14号)第6条に規定する非公開情報が含まれる事項に関して調査、審議等を行う場合
(2) 会議を公開することにより、当該会議の適正な運営に著しい支障が生ずると認められる場合
2 会議の傍聴に関して必要な事項は、会長が別に定める。
(会議録)
第6条 会長は、必要に応じて会議録を調製し、次の各号に掲げる事項を記録する。
(1) 会議の日時及び場所
(2) 出席した委員の職名及び氏名
(3) 議事の件名及び要旨
(4) 議決事項
(5) その他会長が必要と認めた事項
2 会議録は、原則として公開する。ただし、前条第1項ただし書に該当する事項は除く。
(庶務)
第7条 協議会に関する庶務は、総務課において処理する。
(委任)
第8条 この規程に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成22年3月31日規程第4号)
この規程は、平成22年4月1日から施行する。