○市立八幡浜総合病院使用料及び手数料条例施行規則
平成19年3月30日
規則第16号
(趣旨)
第1条 この規則は、市立八幡浜総合病院使用料及び手数料条例(平成17年条例第203号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用料)
第2条 条例第2条第1項ただし書に規定する市長が定める額とは、次のとおりとする。ただし、消費税及び地方消費税が含まれている場合は、その額を除いた額とする。
(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)及び高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)以外の法令の規定による給付は、当該法令の規定より算定した額又は当該法令の規定に基づく団体との診療契約により算定した額とする。
(3) 愛媛大学医学部附属病院歯科口腔外科自費料金表(以下「料金表」という。)に記載されているものについては、料金表に準じる。ただし、自損法の規定による療養の給付の対象となる診療の場合は、料金表に2を乗じて得た額とし、労災法の規定による療養の給付の対象となる診療の場合は、料金表に1.15を乗じて得た額とする。
(4) 市町村又は医師会等と契約を伴う予防接種については、それぞれの契約額とし、契約を伴わない場合は、契約を伴うものに料金項目があるものについては、その額(複数の契約に同じ料金項目がある場合は、最も高い契約額)に準じる。ただし、契約を伴わないインフルエンザの予防接種については、1回目を4,620円とし、2回目を1,819円とする。
(手数料の免除)
第5条 社会保険及び国民健康保険における出産育児一時金等の直接支払制度並びに保険医療機関及び保険医療養担当規則(昭和32年厚生省令第15号)第5条の2第2項にかかる手数料については、条例第3条の規定により免除する。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。ただし、別表第1に規定する人工妊娠中絶及び分娩料については、平成19年5月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行日前に納付義務の生じた使用料及び申請等がなされた事務に関する手数料については、この規則にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成20年3月31日規則第20号)
(施行期日)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に納付義務の生じた使用料については、この規則にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成20年10月14日規則第28号)
この規則は、平成20年11月1日から施行する。
附則(平成20年12月1日規則第30号)
(施行期日)
1 この規則は、平成21年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に納付義務の生じた使用料については、この規則にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成21年3月25日規則第9号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年6月25日規則第24号)
(施行期日)
1 この規則は、平成21年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に納付義務の生じた使用料については、この規則にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成22年3月31日規則第15号)
(施行期日)
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に納付義務の生じた使用料及び手数料については、この規則にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成22年4月30日規則第25号)
(施行期日)
1 この規則は、平成22年5月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に納付義務の生じた使用料については、この規則にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成22年9月30日規則第32号)
この規則は、平成22年10月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に納付義務の生じた使用料については、この規則にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成23年9月30日規則第33号)
(施行期日)
1 この規則は、平成23年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に納付義務の生じた使用料については、この規則にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成23年12月26日規則第46号)
(施行期日)
1 この規則は、平成24年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に納付義務の生じた使用料については、この規則にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成25年6月11日規則第15号)
この規則は、平成25年6月1日から施行する。
附則(平成26年3月28日規則第11号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日規則第24号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年5月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の市立八幡浜総合病院使用料及び手数料条例施行規則(以下「新規則」という。)の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に生じた納付義務に係る使用料について適用し、施行日前に生じた納付義務に係る使用料については、なお従前の例による。
3 前項の規定にかかわらず、新規則別表第2の規定は、改築後の市立八幡浜総合病院個室の使用に係る使用料について適用し、改築前の市立八幡浜総合病院の特別室又は個室の使用に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成27年5月29日規則第34号)
この規則は、平成27年6月1日から施行する。
附則(平成27年9月28日規則第41号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の市立八幡浜総合病院使用料及び手数料条例施行規則第2条第4号の規定は、この規則の施行の日以後に生じた使用料について適用し、施行の日前に生じた使用料については、なお従前の例による。
附則(平成28年9月12日規則第36号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年9月16日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の市立八幡浜総合病院使用料及び手数料条例施行規則別表第2の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に生じた納付義務に係る使用料について適用し、施行日前に生じた納付義務に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成30年3月30日規則第17号)
(施行期日)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の市立八幡浜総合病院使用料及び手数料条例施行規則別表第1の規定は、この規則の施行の日以後に生じた使用料について適用し、施行の日前に生じた使用料については、なお従前の例による。
附則(平成30年10月18日規則第27号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の市立八幡浜総合病院使用料及び手数料条例施行規則第2条第4号の規定は、この規則の施行の日以後に生じた使用料について適用し、同日前に生じた使用料については、なお従前の例による。
附則(令和元年9月30日規則第11号)
(施行期日)
1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の市立八幡浜総合病院使用料及び手数料条例施行規則第2条第4号及び別表第1の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に生じた納付義務に係る使用料について適用し、施行日前に生じた納付義務に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(令和2年8月25日規則第40号)
(施行期日)
1 この規則は、令和2年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の市立八幡浜総合病院使用料及び手数料条例施行規則別表第1の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に生じた納付義務に係る使用料について適用し、施行日前に生じた納付義務に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(令和3年1月26日規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年2月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の市立八幡浜総合病院使用料及び手数料条例施行規則別表第1の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に生じた納付義務に係る使用料について適用し、施行日前に生じた納付義務に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(令和3年4月22日規則第28号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年5月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の市立八幡浜総合病院使用料及び手数料条例施行規則第2条第4号及び別表第1の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に生じた納付義務に係る使用料について適用し、施行日前に生じた納付義務に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(令和4年1月18日規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の市立八幡浜総合病院使用料及び手数料条例施行規則別表第1の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に生じた納付義務に係る使用料について適用し、施行日前に生じた納付義務に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(令和4年2月7日規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の市立八幡浜総合病院使用料及び手数料条例施行規則別表第1の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に生じた納付義務に係る使用料について適用し、施行日前に生じた納付義務に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(令和4年12月9日規則第36号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の市立八幡浜総合病院使用料及び手数料条例施行規則別表第1の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に生じた納付義務に係る使用料について適用し、施行日前に生じた納付義務に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(令和5年5月1日規則第23号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の市立八幡浜総合病院使用料及び手数料条例施行規則第2条第4号及び別表第1の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に生じた納付義務に係る使用料について適用し、施行日前に生じた納付義務に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(令和5年10月24日規則第28号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の市立八幡浜総合病院使用料及び手数料条例施行規則別表第1の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に生じた納付義務に係る使用料について適用し、施行日前に生じた納付義務に係る使用料については、なお従前の例による。
別表第1
区分 | 金額(円) | |
食事提供料(1食) | 入院中の患者以外の患者に対して、食事を提供した場合 | 600 |
病衣使用料(1日) | 61 | |
介護ねまき使用料(1日) |
| 200 |
卵管結紮術(1件) |
| 50,000(入院料、麻酔料、薬剤料等別途負担) |
人工妊娠中絶(1件) | 12週未満 | 110,000 |
分娩料(1児) | 時間内 | 135,000 |
時間外、休日 | 145,000 | |
深夜 | 155,000 | |
ベビーセンス使用料(1期間) |
| 2,500 |
胎盤処理料(1件) |
| 2,200 |
分娩セット料(1セット) |
| 7,300 |
新生児介補料(1児1日) |
| 7,000 |
聴覚スクリーニング検査(1回) |
| 3,000 |
NST(1回) |
| 2,000 |
乳房マッサージ(1回) | 外来のみ | 2,000 |
アロママッサージ(1部位) |
| 1,500 |
妊婦検診(1回) |
| 5,000 |
胎児検診(トリプルマーカー検査)(1回) | 10,000 | |
HPV検査 |
| 5,000 |
精液一般検査(1回) |
| 1,440 |
AIH(1回) |
| 3,872 |
ディキャス(1本) |
| 1,600 |
ヒスキャス(1本) |
| 3,000 |
リング検診(1回) |
| 700 |
リング挿入(1回) |
| 38,096 |
リング除去(1回) |
| 9,524 |
移送料(1回) (救急車等の付添人として、医師又は看護師が同行した場合の日当) | 6歳未満 | 8,000 |
6歳以上 | 6,500 | |
死体検案料(1体) |
| 5,000 |
紙おむつ(1枚) | 吸水シート | 21 |
オムツカバーS | 80 | |
オムツカバーM | 82 | |
オムツカバーL | 96 | |
オムツカバーLL | 114 | |
尿取りパット夜間用 | 61 | |
尿取りパット昼用 | 37 | |
リハビリパンツ用パット | 21 | |
リハビリパンツM | 68 | |
リハビリパンツL | 75 | |
リハビリパンツLL | 83 | |
軟便パット | 86 | |
おしりふき(1袋) | 400 | |
吸水タオル(1袋) | 325 | |
クリアビュー EASY LH(1本) |
| 525 |
リューブゼリー(1個) |
| 1,000 |
ストレッチマーク(1本) |
| 1,800 |
ナプキン(1枚) | 夜用 | 32 |
レギュラー | 16 | |
ペッサリー(1個) |
| 1,400 |
下着(1枚) |
| 239 |
三角巾(1枚) |
| 286 |
T字帯(1枚) |
| 143 |
バスター(1個) |
| 1,905 |
松葉杖(1組) |
| 5,700 |
寝巻きセット |
| 3,334 |
死後処置セット |
| 4,667 |
面談料(1回) | 保険会社等の職員が患者の同意に基づき医師に直接面談し診療内容等を照会した場合 | 5,000 |
人間ドック又は健康診断 | 1日コース(男) | 39,819 |
1日コース(女) | 48,182 | |
脳ドック(MRI)(単独) | 29,637 | |
脳ドック(MRI)(各コースに追加) | 21,000 | |
骨塩定量測定 | 4,500 | |
子宮体癌検査(子宮癌検査と併せて行った場合) | 5,380 | |
その他の健康診断 | 点数表に準じる | |
団体健診 | 当該団体との契約額 | |
育児相談料(1回) |
| 3,000 |
ノロウイルス抗原検査(イムノクロマト法) |
| 2,000 |
受託検査・画像診断 |
| 点数表に準じる(契約行為を伴う場合はその契約額) |
診療録等の複写(1枚) | A3版以下の用紙 | 9.3 |
エックス線フィルム複写料(1枚) | 光ディスク | 1,000 |
フィルム | 材料価格基準に準じる | |
診察券再発行手数料 | 100 | |
リストバンド再発行手数料 | 182 | |
水痘 |
| 7,239 |
ムンプス |
| 5,715 |
破傷風トキソイド |
| 3,334 |
B型肝炎 | 0.25ミリリットル | 5,303 |
肺炎球菌ワクチン |
| 7,555 |
上記以外のもの |
| 市長が定める |
備考
1 点数表とは、診療報酬の算定方法(平成20年厚生労働省告示第59号)に定める診療報酬点数表をいう。
2 材料価格基準とは、特定保険医療材料及びその材料価格(材料価格基準)(平成20年厚生労働省告示第61号)に定める別表Ⅲをいう。
別表第2
区分 | 1病床の金額(円) | |
個室(S) | 418 468 518 568 | 6,000 |
個室(A) | 309 310 311 312 313 325 326 419 469 519 569 | 4,800 |
個室(B) | 301 302 303 315 316 322 323 327 328 329 330 331 332 409 410 411 412 413 414 415 416 459 460 461 462 463 464 465 466 509 510 511 512 513 514 515 516 559 560 561 562 563 564 565 566 | 4,200 |
個室 (2人部屋) | 314 417 467 517 567 | 1,800 |
備考
個室(2人部屋)を1人部屋として使用した場合は、同区分の1病床の金額の2倍の金額とする。
別表第3
区分 | 金額(円) | |
保険金診断書 | 交通事故診断書(保険金請求用) | 5,000 |
生命保険(簡易保険含む)請求用診断書 | ||
後遺障害診断書 | ||
保険会社(簡易保険含む)への回答書 | ||
保険金請求用死亡診断書 | ||
特殊診断書 | 各種年金用診断書 | 3,000 |
身体障害手帳用診断書 | ||
特別児童扶養手当診断書 | ||
特別障害者手当診断書 | ||
健康管理手当用診断書 | ||
心臓病二次検診診断書(複雑なもの) | ||
死亡診断書 | 死亡診断書 | 2,000 |
死体検案書 | 死体検案書 | 5,000 |
一般診断書 | 病院所定の様式 | 1,500 |
受診状況証明書 | ||
共済組合等給付金申請書(互助会を含む) | ||
更正医療申請の診断書 | ||
精神32条公費負担申請意見書 | ||
出産証明書 | ||
死産証明書 | ||
個室使用、病衣使用に対する意見書 | ||
施設入所に関する健康診断書 | ||
雇用保険の受給に関する証明書 | ||
心臓病二次検診診断書(簡単なもの) | ||
その他二次検診診断書 | ||
特殊証明書 | 自賠責診療報酬明細書 | 3,000 |
簡易な証明書 | 領収証明書 | 1,000 |
通院証明書(通院日のみ) | ||
おむつ使用証明書 | ||
人工透析療法証明書 | ||
特定疾患個人票 | ||
検診結果証明書(2通目以後) | ||
受給期間延長証明書 |
備考 どの区分に属するか明確でない文書については、内容が最も近い区分の金額で算定する。