○八幡浜市民スポーツセンター条例施行規則
平成21年3月6日
教育委員会規則第4号
八幡浜市民スポーツセンター条例施行規則(平成17年教育委員会規則第39号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、八幡浜市民スポーツセンター条例(平成20年条例第34号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(遵守義務)
第2条 八幡浜市民スポーツセンター(以下「センター」という。)の入場者は、条例に定めるもののほか、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 所定の場所以外に出入りしないこと。
(2) 所定の場所以外で飲食し、喫煙し、又は火気を利用しないこと。
(3) センターを不潔にし、又は騒音を発しないこと。
(4) 前3号に掲げるもののほか、センターの職員の指示に従うこと。
(1) センター体育館利用許可申請書(様式第1号)
(2) センター温水プール利用許可申請書(様式第2号)
(3) センター教室参加申請書(様式第3号)
2 前項の利用許可申請書は、利用しようとする日の7日前までに提出しなければならない。
(受付期間)
第4条 利用許可申請書は、利用日の6月前から受け付けるものとする。ただし、指定管理者が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(利用の許可)
第5条 指定管理者は、利用を許可したときは、次に定める利用許可書を申請者に交付する。
(1) センター体育館利用許可書(様式第1号)
(2) センター温水プール利用許可書(様式第2号)
(3) センター教室参加許可証(様式第3号の2)
2 利用許可書は利用の際、センターの職員に提示しなければならない。
2 前項の場合において、指定管理者は、納入済の使用料に不足額を生じるときは、その不足額を追徴することができる。
2 指定管理者は、前項の申請に基づき、利用料金の還付を決定したときは、速やかにその旨を利用者に通知する。
(特別設備等の制限)
第9条 条例第14条の規定により、利用者が特別の設備又は備え付け以外の器具を設置し、又は搬入しようとするときは、利用許可申請書の提出時に当該設備等の設計書、仕様書その他指定管理者が必要と認める書類等を提出しなければならない。
2 体育館に所定のラインとは別に新たにライン等を引く場合は、センターの職員の指示を受けなければならない。この場合において、ライン引き等に要する費用はすべて利用者の負担とする。
(利用取消申請書)
第10条 利用者は、既に許可を受けているセンターの利用を中止したときは、直ちにセンター利用取消申請書(様式第8号)を指定管理者に届け出なければならない。
(利用後の点検)
第11条 利用者は、条例第15条の規定により施設を原状に復したときは、センターの職員の点検を受けなければならない。
(原状回復不履行の場合)
第12条 利用者が、条例第15条に規定する義務を履行しないときは、指定管理者が原状に復するものとし、これに要した費用は、利用者の負担とする。
2 利用者の利用場所に入場した入場者が損傷し、又は滅失したときも同様とする。
(その他)
第14条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、改正前の八幡浜市民スポーツセンター条例施行規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和3年3月10日教委規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の八幡浜市民スポーツセンター条例施行規則様式第1号から様式第3号まで及び様式第4号から様式第9号までによる用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。