○市立八幡浜総合病院看護師等修学資金貸与条例施行規則
平成22年3月19日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、市立八幡浜総合病院看護師等修学資金貸与条例(平成22年条例第16号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語の意義は、条例において使用する用語の例による。
(貸与の申請)
第4条 修学資金の貸与を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、連帯保証人2人を立てて、看護師等修学資金貸与申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 誓約書(様式第2号)
(2) 履歴書(様式第3号)
(3) 在学証明書(養成施設に入学し、又は入所する前の申請者にあっては、養成施設に入学又は入所できることを証する書類(養成施設が発行するものに限る。)の写し)
2 前項において養成施設に入学又は入所できることを証する書類の写しを提出した者は、当該養成施設に入学し、又は入所した後、速やかに在学証明書を市長に提出しなければならない。
(貸与の方法)
第6条 市長は、6月、9月、12月及び3月において、それぞれ当該月以前3か月分の修学資金を貸与するものとする。
3 前項の場合において、修学資金の交付を受けようとする年度における最初の請求書を提出するときには、前年度までの学業成績証明書を併せて提出しなければならない。ただし、保健師助産師看護師学校養成所指定規則(昭和26年文部省令・厚生省令第1号)第4条第3項に規定する専攻科(以下「専攻科」という。)を置く高等学校を卒業し、引き続き、当該高等学校の専攻科その他の養成施設に在学し、又は在籍するに至った場合を除き、在学又は在籍の初年度については、この限りでない。
(1) 養成施設を退学したとき。
(2) 専攻科を置く高等学校に在学した者にあっては、当該高等学校を卒業した後、引き続いて当該高等学校の専攻科その他の養成施設に在学し、又は在籍するに至らなかったとき。
(3) 心身の故障のため修学を継続する見込みがなくなったと認められるとき。
(4) 学業が著しく不良になったと認められるとき。
(5) 修学資金の貸与を辞退したとき。
(6) 死亡したとき。
(7) その他修学資金の貸与の目的を達成する見込みがなくなったと認められるとき。
2 市長は、貸与決定者が休学し、又は停学の処分を受けたときは、休学し、又は停学の処分を受けた日の属する月の翌月の分から復学した日の属する月の分までの修学資金の貸与を停止する。
3 貸与決定者は、修学資金の貸与を辞退しようとするときは、看護師等修学資金辞退届(様式第6号)を市長に届け出なければならない。
4 市長は、修学資金の貸与の決定を取り消したとき又は貸与を停止したときは、その旨を当該貸与決定者に通知する。
2 前項の規定により返還方法を届け出た者が返還計画を変更しようとするときは、修学資金返還計画変更申請書を市長に提出してその承認を受けなければならない。ただし、既に返還期日が到来している分については、変更することができない。
(返還の猶予)
第10条 市長は、修学生が次の各号のいずれかに該当し、その状況が継続する期間、修学資金の返還を猶予することができる。
(1) 条例第3条第1項第1号に規定する修学資金の返還の免除の要件を充足する過程にあるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市立病院の医療の充実に必要な看護師等の育成及び確保のため特に必要であると認められる事由があるとき。
(4) 災害、疾病その他やむを得ない事由があり、修学資金の返還が困難であると認めるとき。
3 条例第3条第2項の規則で定める事由は、次に掲げるものとする。
(1) 災害その他不可抗力によるもの
(2) 育児休業、介護休業その他やむを得ない事由によるもの
(異動の届出)
第12条 修学生は、次の各号のいずれかに該当したときは、速やかに、その事実を証する書類を添えてその旨を市長に届け出なければならない。
(1) 心身の故障により修学の見込みがなくなったとき。
(2) 休学し、復学し、又は退学したとき。
(3) 停学その他の処分を受けたとき。
(4) 養成施設の修業課程を修了したとき(専攻科を置く高等学校を卒業した場合にあっては、引き続き、当該高等学校の専攻科その他の養成施設に在学し、又は在籍するに至ったとき)。
(5) 看護師等の免許を取得したとき。
(6) 氏名又は住所を変更したとき。
(7) 連帯保証人の氏名、住所若しくは職業に変更があったとき又は連帯保証人が死亡し、若しくは連帯保証人に連帯保証人として適当でない事由が生じたとき。
3 連帯保証人は、修学生が死亡したときは、速やかに、その旨を市長に届け出なければならない。
(雑則)
第13条 この規則に定めるもののほか、条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成25年10月18日規則第26号)
この規則は、平成25年11月1日から施行する。
附則(平成28年3月23日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の市立八幡浜総合病院看護師等修学資金貸与条例施行規則の規定は、平成28年4月1日から適用する。
附則(平成28年5月31日規則第31号)
この規則は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
附則(平成30年2月20日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成31年2月20日規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。ただし、附則第4項の規定は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 この規則による改正後の市立八幡浜総合病院看護師等修学資金貸与条例施行規則(以下「新規則」という。)第3条及び別表の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に修学資金の貸与に係る決定を行う者に係る修学資金について適用し、施行日前に修学資金の貸与に係る決定を行った者に係る修学資金については、なお従前の例による。
(修学資金の貸与額の特例)
3 平成27年4月1日から施行日の前日までの間に修学資金の貸与を受け、かつ、施行日において次の表の左欄に規定する養成施設に在学し、又は在籍する者に対する施行日以後の期間に係る修学資金の1か月あたりの貸与額については、前項の規定にかかわらず、市長に申請して、その承認を受けた者に限り、同表の右欄に掲げる額とすることができる。
(1) 次に掲げるもの ア 法第20条第1号に規定する学校 イ 法第20条第2号に規定する助産師養成所 ウ 法第21条第1号に規定する大学(短期大学を除く。) エ 法第21条第2号に規定する学校(次号に掲げるものを除く。) オ 法第21条第3号に規定する看護師養成所 | 8万円 |
(2) 法第21条第2号に規定する学校のうち、専攻科を置く高等学校(専攻科以外の課程における年次に貸与を開始した者に限る。) | 5万円(その者が当該高等学校を卒業し、引き続いて専攻科の課程に在学し、又は在籍するに至った後にあっては、8万円) |
(準備行為)
4 新規則及び前項の規定による修学資金の貸与に関し必要な手続その他の行為については、施行日前においても、これらの規定の例により行うことができる。
附則(令和3年3月31日規則第25号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前のそれぞれの規則の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
別表(第3条関係)
養成施設の区分 | 修学資金の貸与開始の月が属する年次 | 1か月あたりの貸与額 |
(1) 法第21条第1号に規定する大学(短期大学を除く。) | 第1年次又は第2年次 | 8万円 |
第3年次 | 9万円 | |
第4年次 | 10万円 | |
(2) 次に掲げるもの ア 法第20条第1号に規定する学校 イ 法第20条第2号に規定する助産師養成所 ウ 法第21条第2号に規定する学校(次号に掲げるものを除く。) エ 法第21条第3号に規定する看護師養成所 | 第1年次 | 8万円 |
第2年次 | 9万円 | |
第3年次 | 10万円 | |
(3) 法第21条第2号に規定する学校のうち、専攻科を置く高等学校 | 専攻科以外の課程における年次 | 5万円 |
専攻科の課程における年次 | 8万円 |