○八幡浜市生活道路整備事業分担金徴収条例施行規則

平成23年3月28日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、八幡浜市生活道路整備事業分担金徴収条例(平成23年条例第15号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(事業の施行要件)

第2条 条例第2条第2項に規定する別に定める要件とは、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 都市計画法(昭和43年法律第100号)の規定による開発行為により築造した道路で、開発行為完了後10年以上経過したものであり、かつ、当該道路に面しており、住居に供している戸数(以下「受益戸数」という。)が10戸以上のもの

(2) 建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第1項第5号の規定により指定を受けた道路で、指定を受けた日から10年以上経過したものであり、かつ、受益戸数が3戸以上のもの

(3) 前2号に掲げるもののほか、10年以上生活道路として利用されている幅員1.8メートル以上の道路であり、かつ、受益戸数が3戸以上のもの

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するものについては生活道路整備事業を実施しない。

(1) 特定の用途に供されているもの

(2) 敷地内に法令に違反した建築物等があるもの

(事業の施行申請)

第3条 生活道路整備事業の施行を申請しようとする者(以下「申請者」という。)は、八幡浜市生活道路整備事業施行申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に、次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 平面図(見取図)

(2) 事業施行箇所図

(3) 公図写

(4) 現況写真

(5) 土地所有者又は関係利権者の承諾書(様式第2号)

(6) その他市長が必要と認める書類

(事業施行の決定)

第4条 市長は前条に規定する申請書等の提出があったときは、その内容及び現地を調査し、申請者に八幡浜市生活道路整備事業施行承認通知書(様式第3号)又は八幡浜市生活道路整備事業施行不承認通知書(様式第4号)により通知するものとする。

2 前項の規定により施行承認を受けた事業について、条例第4条の規定により算出した分担金の額に変更があるときは、申請者に通知するものとする。

(事業の施行)

第5条 生活道路整備事業は、分担金の納入後に施行するものとする。ただし、市長が特別の事情があると認めたときはこの限りでない。

2 分担金の納入後に前条第2項の規定による変更通知を受けたときは、工事の完了までに当該分担金の精算を行うものとする。

(分担金の減免等)

第6条 条例第6条の規定による分担金の減免等を受けようとする者は、その理由、猶予の期間その他必要な事項を記載した書面を市長に提出しなければならない。

(事業完了後の維持管理)

第7条 当該事業により整備された生活道路は、申請者等により適正に維持管理しなければならない。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成28年3月29日規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日規則第25号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前のそれぞれの規則の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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八幡浜市生活道路整備事業分担金徴収条例施行規則

平成23年3月28日 規則第3号

(令和3年4月1日施行)