○八幡浜のまちをみんなできれいにする条例施行規則

平成23年5月24日

規則第24号

(趣旨)

第1条 この規則は、八幡浜のまちをみんなできれいにする条例(平成23年条例第13号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、使用する用語の意義は、条例において使用する用語の例による。

(環境美化推進員)

第3条 条例第8条第1項に規定する環境美化推進員(以下「推進員」という。)の数は、市内の各地区公民館単位ごとに1人程度とする。ただし、他薦、自薦を問わず推進員になる者の数を制限するものではない。

2 推進員の職務は、次のとおりとする。

(1) 環境美化についての啓発及び指導を行うこと。

(2) 環境美化のために、市へ情報提供を行うこと。

(3) 環境美化のために、市へ提案を行うこと。

(4) 自らが率先して環境美化活動を行うこと。

3 推進員の任期は1年(4月1日から翌年3月31日までの間)とし、補欠の推進員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。

4 推進員の任期が満了したときは、当該推進員は、後任者が委嘱されるまで引き続きその職務を行うものとする。

(命令)

第4条 条例第11条の規定による命令は、命令書(様式第1号)により行うものとする。

(身分証明書)

第5条 条例第12条第2項に規定する証明書は、身分証明書(様式第2号)とする。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。

この規則は、平成23年6月1日から施行する。

(平成28年3月29日規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和5年9月26日規則第27号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の八幡浜のまちをみんなできれいにする条例施行規則第3条第3項の規定は、この規則の施行の日以後に委嘱した推進員について適用し、同日前に委嘱した推進員については、なお従前の例による。

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八幡浜のまちをみんなできれいにする条例施行規則

平成23年5月24日 規則第24号

(令和5年9月26日施行)