○八幡浜市集会施設整備事業分担金徴収条例施行規則
平成23年6月24日
規則第26号
(趣旨)
第1条 この規則は、八幡浜市集会施設整備事業分担金徴収条例(平成23年条例第22号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(分担金の決定通知等)
第2条 条例第3条に規定する分担金の額は、分担金決定通知書(様式第1号)により受益者に通知するものとする。
(その他)
第3条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
様式第1号
平成23年6月24日 規則第26号
(平成23年6月24日施行)