○八幡浜市景観条例施行規則
平成23年9月26日
規則第31号
(目的)
第1条 この規則は、八幡浜市景観条例(平成23年条例第28号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(工作物)
第2条 条例第2条第1項第3号の規則で定める工作物は、以下のものとする。
(1) 煙突
(2) 鉄筋コンクリート造の柱、鉄柱、木柱その他これらに類するもの
(3) 広告塔、広告板、装飾塔、記念塔その他これらに類するもの
(4) 高架水槽、物見塔その他これらに類するもの
(5) 擁壁
(6) ウォーターシュート、コースター、メリーゴーラウンド、観覧車、飛行塔その他これらに類する遊戯施設
(7) コンクリートプラント、クラッシャープラントその他これらに類するもの
(8) 自動車車庫の用途に供する施設
(9) 飼料、肥料、石油、ガス等その他これらに類するものを貯蔵する施設
(10) 汚物処理場、ごみ焼却場その他の処理施設
(11) 電話中継局として設置する電波塔、その他これに類する施設
(12) 前各号に定めるもののほか、市長が指定するもの
2 法第14条第1項の規定に基づく通知は、八幡浜市景観計画変更提案却下通知書(様式第2号)をもって行うものとする。
3 条例第8条の規則で定める団体は、以下の団体とする。
(1) 愛媛県建築士会八幡浜支部
(2) その他市長が必要と認める団体
(行為の届出)
第4条 法第16条第1項の規定による行為の届出は、八幡浜市景観計画区域内行為届出書(様式第3号)に、景観法施行規則(平成16年国土交通省令第100号。以下「施行規則」という。)第1条第2項に掲げる図書及び市長が必要と認めた図書を添付して行わなければならない。
(勧告)
第6条 法第16条第3項に基づく勧告は、八幡浜市景観計画区域内行為勧告書(様式第5号)により行うものとする。
(景観審査会)
第7条 審査会は委員10人以内で組織し、委員は市長が委嘱する。
2 審査会に会長1人、副会長1人を置き、委員の互選により定める。
3 審査会は、会長が招集し会議の議長となる。
4 審査会は、委員の過半数が出席しなければ開催することができない。
5 審査会の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
6 専門的事項の調査・審査の上で必要と認めた場合には、委員以外の者から専門委員を置くこととし、会長が委嘱する。
7 審査会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。
附則
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日規則第25号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前のそれぞれの規則の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
別表1(第3条関係)
種類 | 縮尺 | 明示すべき事項 |
景観行政団体及び景観計画に関する省令に定める書類 | 景観法第11条第3項の同意を得たことを証する書類 | |
変更前計画区域の位置図 | 1/2500以上 | 方位、区域界、スケールバー |
変更後計画区域の位置図(区域の変更を伴わない場合には不要) | 1/2500以上 | 方位、区域界(新たに増減する範囲を明示)、スケールバー |