○八幡浜市建設残土処理場管理条例施行規則
平成23年9月26日
規則第32号
(趣旨)
第1条 この規則は、八幡浜市建設残土処理場管理条例(平成23年条例第29号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用許可の申請)
第2条 八幡浜市建設残土処理場(以下「処理場」という。)を使用する者は、八幡浜市建設残土処理場使用許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(使用許可の変更又は取消しの申請)
第4条 使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、使用許可事項の変更又は使用許可の取消しをするときは、八幡浜市建設残土処理場使用許可(変更・取消)申請書(様式第3号)に使用許可書を添えて、変更又は取消しの日の前日までに市長に提出しなければならない。
(使用許可の停止又は取消し)
第5条 市長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可を停止し、又は取り消すことができる。
(1) 条例及びこの規則に違反したとき。
(2) 使用許可の条件に違反したとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要であると認めたとき。
(使用料)
第7条 使用者は、条例第5条第1項に規定する使用料を別に通知する納付書によって納付しなければならない。
2 前項の使用料の納付期限は、請求した日から30日以内とする。
2 市長は、使用料の減額又は免除の承認をしたときは、八幡浜市建設残土処理場使用料減額(免除)承認通知書(様式第8号)をもって使用者に通知するものとする。
(使用者の責務)
第9条 使用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 使用者は、処理場を使用する期間のうち残土搬入を行う前日までに、その都度所管課に通知を行わなければならない。
(2) 使用者は、1日の搬入土量を証明する資料を、翌日までに所管課に提出し確認を受けなければならない。
(3) 搬入後、建設残土以外のものが混入されていた場合は、使用者の責任で撤去しなければならない。
(4) 処理場の施設等を破損した場合は、所管課に報告し、その指示に従って復旧しなければならない。
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則
この規則は、平成23年10月1日から施行する。
附則(平成30年12月21日規則第30号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の八幡浜市建設残土処理場管理条例施行規則の規定により作成された様式は、この規則による改正後の八幡浜市建設残土処理場管理条例施行規則の規定にかかわらず、当分の間、なお従前の例により使用することができる。