○八幡浜市双岩コミュニティ公園の設置及び管理に関する条例施行規則
平成23年10月5日
教育委員会規則第12号
(趣旨)
第1条 この規則は、八幡浜市双岩コミュニティ公園の設置及び管理に関する条例(平成23年条例第32号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。
附則
この規則は、平成23年11月1日から施行する。ただし、この規則の規定中休憩所に関する部分は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成31年2月15日教委規則第1号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に存する八幡浜市立学校の通学区域に関する規則別記様式、八幡浜市奨学資金貸付条例施行規則様式第1号及び様式第2号並びに八幡浜市双岩コミュニティ公園の設置及び管理に関する条例施行規則様式第1号及び様式第2号の様式は、なお当分の間、適宜修正のうえ、それぞれこの規則による改正後の様式として用いることができる。
附則(令和3年3月10日教委規則第3号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。