○八幡浜市奨学資金貸付条例施行規則

平成23年12月22日

教育委員会規則第14号

八幡浜市育英会奨学資金貸与条例施行規則(平成17年教育委員会規則第19号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、八幡浜市奨学資金貸付条例(平成23年条例第40号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(奨学生の申請手続)

第2条 奨学生になろうとする者は、八幡浜市奨学生採用申請書(様式第1号)に、世帯全員の住民票の写し、世帯全員の所得証明書及び在学する学校又は最終学籍学校の長が作成した八幡浜市奨学生推薦調書(様式第2号)を添えて、教育長が定める日までに、教育長に提出しなければならない。

(奨学生の決定通知)

第3条 教育長は、条例第5条の規定により奨学生を決定したときは、八幡浜市奨学生採用決定通知書(様式第3号)により本人に通知する。

(誓約書の提出)

第4条 前条の規定により決定通知を受けた者は、その通知を受けた日から教育長の指定する日までに、誓約書(様式第4号)及び在学証明書を教育長に提出しなければならない。

2 誓約書には、保護者又はこれに準ずる家族及び市内に居住し独立した生計を営む成年者が連帯保証人として連署するものとする。

3 保護者又はこれに準ずる家族は、市税及び国民健康保険税(以下「市税等」という。)を滞納していない者とする。

4 市内に居住し独立した生計を営む成年者は、市民税を賦課され、かつ、市税等を滞納していない者とする。

(奨学資金の貸付け)

第5条 奨学金は、毎月1箇月分ずつ貸し付ける。ただし入学支度金は、奨学金の初回貸付けの際、一括して貸し付ける。

2 奨学金は、特別の事情により必要があると認められる場合は数箇月分を合わせて一時に貸し付けることができる。

3 奨学金の貸付期間は、その者の在学する正規の修学期間とする。

(在学証明書の提出)

第6条 奨学生は、毎年教育長の指定する日までに、在学証明書を教育長に提出しなければならない。

(奨学生の異動の届出)

第7条 奨学生は、次の各号のいずれかに該当することとなったときは、八幡浜市奨学生異動届(様式第5号)を速やかに教育長に提出しなければならない。

(1) 休学、復学、転学又は退学をしたとき。

(2) 停学その他の処分を受けたとき。

(3) 誓約書の記載事項その他重要な事項に異動があったとき。

(奨学生の辞退の届出)

第8条 条例第6条の規定により奨学生を辞退しようとするときは、八幡浜市奨学生辞退届(様式第6号)を教育長に提出しなければならない。

(奨学資金の休止等)

第9条 教育長は、条例第7条の規定により奨学資金の貸付けを休止し、又は条例第8条の規定により奨学資金の貸付けを停止し、若しくは中止したときは、八幡浜市奨学資金貸付(休止・停止・中止)通知書(様式第7号)により本人に通知する。

(借用証書の提出)

第10条 奨学生が卒業し、その他奨学生でなくなったときは、貸付けを受けた奨学資金の返還について、八幡浜市奨学資金借用証書(様式第8号)及び八幡浜市奨学資金返還明細書(様式第9号)を速やかに教育長に提出しなければならない。

(奨学生であった者の異動の届出)

第11条 奨学生であった者が、奨学資金返還完了前に誓約書記載事項その他重要な事項に異動のあったときは、八幡浜市奨学生異動届(様式第5号)を速やかに教育長に提出しなければならない。

2 奨学生であった者は、連帯保証人が死亡したとき、又は破産の手続開始の決定その他連帯保証人として適当でない事由が生じたときは、速やかに教育長に届け出なければならない。

(死亡の届出)

第12条 奨学生が死亡し、又は奨学生であった者が奨学資金返還完了前に死亡したときは、連帯保証人又は遺族は、八幡浜市奨学生死亡届(様式第10号)を速やかに教育長に提出しなければならない。

(返還猶予の申請)

第13条 条例第10条の規定により奨学資金の返還の猶予を受けようとする者は、八幡浜市奨学資金返還猶予申請書(様式第11号)に、その理由を証明する書類を添えて、教育長に提出しなければならない。

(返還免除の申請)

第14条 条例第11条の規定により奨学資金の返還の免除を受けようとする者は、八幡浜市奨学資金返還免除申請書(様式第12号)に、その理由を証明する書類を添えて、教育長に提出しなければならない。

(返還猶予又は免除の決定等)

第15条 教育長は、前2条の規定により奨学資金の返還の猶予又は免除の申請があったときは、これを審査の上、八幡浜市奨学資金返還(猶予・免除)決定通知書(様式第13号)により申請者に通知する。

(選考委員会の組織)

第16条 条例第5条に規定する八幡浜市奨学生選考委員会(以下「選考委員会」という。)の委員は次の者とする。

(1) 教育長及び教育委員

(2) 校長会会長及び副会長

(役員の選任及び任務)

第17条 選考委員会に会長1人、副会長1人を置く。

2 会長は教育長をもって充て、副会長は委員の互選による。

3 会長は、会務を総括し、会議の議長となる。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第18条 選考委員会の会議は、会長が招集する。

2 選考委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 選考委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第19条 選考委員会の庶務は、教育委員会学校教育課において処理する。

(委任)

第20条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成24年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、改正前の八幡浜市育英会奨学資金貸与条例施行規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(八幡浜市西村奨学資金貸付規則の廃止)

3 八幡浜市西村奨学資金貸付規則(平成17年教育委員会規則第1号)は、廃止する。

(八幡浜市西村奨学資金貸付規則にかかる経過措置)

4 この規則の施行の際、現に八幡浜市西村奨学資金貸付規則の規定に基づく奨学生である者に係る奨学資金の額及び返還期間等については、改正後の八幡浜市奨学資金貸付条例施行規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成24年10月3日教委規則第3号)

この規則は、平成24年12月1日から施行し、改正後の八幡浜市奨学資金貸付条例施行規則の規定は、同日以後に申請のあったものから適用し、同日前に申請のあったものについては、なお従前の例による。

(平成25年7月10日教委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年5月9日教委規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年3月9日教委規則第1号)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(八幡浜市奨学資金貸付条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)

第9条 第9条の規定による改正後の八幡浜市奨学資金貸付条例施行規則第16条第1号の規定は、旧教育長については、在職期間は適用しない。

(平成31年2月15日教委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に存する八幡浜市立学校の通学区域に関する規則別記様式、八幡浜市奨学資金貸付条例施行規則様式第1号及び様式第2号並びに八幡浜市双岩コミュニティ公園の設置及び管理に関する条例施行規則様式第1号及び様式第2号の様式は、なお当分の間、適宜修正のうえ、それぞれこの規則による改正後の様式として用いることができる。

(令和3年3月10日教委規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

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八幡浜市奨学資金貸付条例施行規則

平成23年12月22日 教育委員会規則第14号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成23年12月22日 教育委員会規則第14号
平成24年10月3日 教育委員会規則第3号
平成25年7月10日 教育委員会規則第6号
平成26年5月9日 教育委員会規則第10号
平成27年3月9日 教育委員会規則第1号
平成31年2月15日 教育委員会規則第1号
令和3年3月10日 教育委員会規則第3号