○八幡浜市債権管理条例

平成24年3月27日

条例第2号

(目的)

第1条 この条例は、市の債権の管理に関する事務の処理について一般的基準その他必要な事項を定めることにより、市の債権の管理の適正を期することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 市の債権 金銭の給付を目的とする市の権利をいう。

(2) 市税 市の債権のうち、地方税法(昭和25年法律第226号)の規定に基づく徴収金に係る債権をいう。

(3) 公債権 市の債権のうち、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第231条の3第1項に規定する分担金、使用料、加入金、手数料及び過料その他の普通地方公共団体の歳入に係る債権をいう。

(4) 強制徴収公債権 公債権のうち、法第231条の3第3項に規定する分担金、加入金、過料又は法律で定める使用料その他の普通地方公共団体の歳入に係る債権をいう。

(5) 非強制徴収公債権 公債権のうち、強制徴収公債権以外の債権をいう。

(6) 私債権 市の債権のうち、市税及び公債権以外の債権をいう。

(徴収吏員)

第3条 市長は、強制徴収公債権並びに当該債権に係る法第231条の3第2項の手数料及び延滞金の滞納処分に従事させるため、市の職員を徴収吏員に任命し、その事務に当たらせるものとする。

(他の法令等との関係)

第4条 市の債権の管理に関する事務の処理については、法令又は他の条例若しくはこれに基づく規則等に特別の定めがある場合を除くほか、この条例の定めるところによる。

(市長の責務)

第5条 市長は、法令又は条例若しくはこれに基づく規則等の定めに従い、市の債権の適正な管理に努めなければならない。

2 市長は、市の債権の管理に関する事務の状況を的確に把握するとともに、市の債権を適正に管理するための体制を整備するものとする。

(台帳の整備)

第6条 市長は、市の債権を適正に管理するため、規則等で定める事項を記載した台帳を整備するものとする。

(督促)

第7条 市長は、市の債権について、履行期限までに履行しない者があるときは、法令の定めるところにより、期限を指定し、書面にて督促状を発しなければならない。

(督促手数料及び延滞金)

第8条 市長は、法第231条の3第2項の規定に基づく公債権の督促手数料及び延滞金の徴収に関して、法令又は他の条例に特別に定めがあるものを除くほか、八幡浜市市税条例(平成17年条例第55号)の例により、徴収することができる。

(滞納処分等)

第9条 市長は、市税及び強制徴収公債権の滞納処分並びに徴収猶予、換価の猶予及び滞納処分の停止については、法令の規定によりこれを行わなければならない。

(強制執行等)

第10条 市長は、非強制徴収公債権及び私債権について、第7条の規定による督促をした後1年を経過してもなお履行されないときは、次に掲げる措置をとらなければならない。ただし、第14条に規定する徴収停止の措置をとる場合又は第15条の規定により履行期限を延長する場合その他特別の事情があると認める場合は、この限りでない。

(1) 担保の付されている債権(保証人の保証があるその他の債権を含む。)については、当該債権の内容に従い、その担保を処分し、若しくは競売その他の担保権の実行の手続を執り、又は保証人に対して履行を請求すること。

(2) 債務名義のある債権(次号の措置により債務名義を取得したものを含む。)については、強制執行の手続を執ること。

(3) 前2号に該当しない債権(第1号に該当するその他の債権で同号の措置をとってもなお履行されないものを含む。)については、訴訟手続(非訟事件の手続を含む。)により履行を請求すること。

(専決処分)

第11条 市長は、非強制徴収公債権及び私債権について、訴訟手続等により履行を請求する場合、その目的の価額が100万円以下であるときは、訴えの提起、和解及び調停を市長の専決処分事項の指定について(平成17年議決)により処理することができる。

2 市長は、前項の規定により専決処分をしたときには、これを議会に報告しなければならない。

(履行期限の繰上げ)

第12条 市長は、市の債権について履行期限を繰り上げることができる理由が生じたときは、遅滞なく、債務者に対し、履行期限を繰り上げる旨の通知をしなければならない。ただし、第15条第1項各号のいずれかに該当する場合その他特に支障があると認める場合は、この限りでない。

(債権の申出等)

第13条 市長は、市の債権について、債務者が強制執行又は破産手続開始の決定を受けたこと等を知った場合において、法令の規定により市が債権者として配当の要求その他債権の申出をすることができるときには、直ちに、そのための措置をとらなければならない。

2 前項に規定するもののほか、市長は、市の債権を保全するため必要があると認めるときは、債務者に対し、担保の提供(保証人の保証を含む。)を求め、又は仮差押え若しくは仮処分の手続を執る等必要な措置をとらなければならない。

(徴収停止)

第14条 市長は、非強制徴収公債権及び私債権で履行期限後1年を経過してもなお完全に履行されていないものについて、次の各号のいずれかに該当し、これを履行させることが著しく困難又は不適当であると認めるときは、以後その保全及び取立てをしないことができる。

(1) 法人である債務者がその事業を休止し、将来その事業を再開する見込みが全くなく、かつ、差し押さえることができる財産の価額が強制執行の費用を超えないと認められるとき。

(2) 債務者の所在が不明であり、かつ、差し押さえることができる財産の価額が強制執行の費用を超えないと認められるときその他これに類するとき。

(3) 債権金額が少額で、取立てに要する費用に満たないと認められるとき。

(履行延期の特約等)

第15条 市長は、非強制徴収公債権及び私債権について、次の各号のいずれかに該当する場合においては、その履行期限を延長する特約又は処分をすることができる。この場合において、当該債権の金額を適宜分割して履行期限を定めることを妨げない。

(1) 債務者が無資力又はこれに近い状態にあるとき。

(2) 債務者が当該債務の全部を一時に履行することが困難であり、かつ、その現に有する資産の状況により、履行期限を延長することが徴収上有利であると認められるとき。

(3) 債務者について災害、盗難その他の事故が生じたことにより、債務者が当該債務の全部を一時に履行することが困難であるため、履行期限を延長することがやむを得ないと認められるとき。

(4) 損害賠償金又は不当利得による返還金に係るその他の債権について、債務者が当該債務の全部を一時に履行することが困難であり、かつ、弁済につき特に誠意を有すると認められるとき。

(5) 貸付金に係るその他の債権について、債務者が当該貸付金の使途に従って第三者に貸付けを行った場合において、当該第三者に対する貸付金に関し、第1号から第3号までのいずれかに該当する理由があることその他特別の事情により、当該第三者に対する貸付金の回収が著しく困難であるため、当該債務者がその当該債務の全部を一時に履行することが困難であるとき。

2 市長は、履行期限後においても、前項の規定により履行期限を延長する特約又は処分をすることができる。この場合において、既に発生した履行の遅滞に係る損害賠償金その他の徴収金(以下「損害賠償金等」という。)に係るその他の債権は、徴収すべきものとする。

(放棄)

第16条 市長は、私債権について、次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該債権及びこれに係る損害賠償金等を放棄することができる。

(1) 当該債権につき消滅時効が完成したとき(消滅時効に係る時効期間が経過した場合において、債務者が当該債権についての支払の意思を示し、若しくは支払を行ったとき又は債務者が時効の援用をしない特別の理由があるときを除く。)

(2) 破産法(平成16年法律第75号)第253条第1項その他の法令の規定により、債務者がその責任を免れたとき。

(3) 債務者が死亡し、その債務について限定承認があった場合において、その相続財産の価額が強制執行をした場合の費用並びに他の優先して弁済を受ける債権及び市以外の者の権利の金額の合計を超えないと見込まれるとき。

(4) 第10条に規定する強制執行等の手続又は第13条に規定する債権の申出等の措置をとっても、なお完全に履行されなかった場合において、債務者が、無資力又はこれに近い状態にあり、資力の回復が困難で、弁済することができる見込みがないと認められるとき。

(5) 第14条に規定する徴収停止の措置をとった場合において、徴収停止の措置をとった日から1年を経過した後においても、なお債務者が無資力又はこれに近い状態にあり、資力の回復が困難で、弁済することができる見込みがないと認められるとき。

(6) 債務者が著しい生活困窮状態(生活保護法(昭和25年法律第144号)の適用を受け、又はこれに準ずる状態をいう。)にあり、資力の回復が困難で、当該その他の債権について弁済することができる見込みがないと認められるとき。

(7) 債務者が失踪、所在不明その他これに準ずる事情にあり、徴収の見込みがないとき。

2 市長は、前項の規定によりその他の債権を放棄したときは、これを議会に報告しなければならない。

(委任)

第17条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

八幡浜市債権管理条例

平成24年3月27日 条例第2号

(平成24年4月1日施行)