○八幡浜市債権管理条例施行規則
平成24年3月27日
規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は、八幡浜市債権管理条例(平成24年条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(台帳)
第3条 条例第6条の規則で定める事項は次のとおりとする。
(1) 債権の名称
(2) 債務者の氏名及び住所
(3) 債権の金額
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
(督促)
第4条 条例第7条に規定する督促は、原則として履行期限経過後20日以内に発するものとする。
2 前項の督促に指定すべき期限は法令等に定めがあるもののほか、10日以上の期間とする。
2 延滞金額の減免を受けようとする債務者は、延滞金減免申請書(様式第2号)により、市長に申請しなければならない。
3 市長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、減免の可否を債務者に通知しなければならない。
(債権の申出)
第8条 条例第13条第1項に規定する配当の要求その他債権の申出をすることができるときは、次に掲げるとおりとする。
(1) 債務者が強制執行を受けたこと。
(2) 債務者が租税その他の公課について滞納処分を受けたこと。
(3) 債務者の財産について競売の開始があったこと。
(4) 債務者が破産手続開始の決定を受けたこと。
(5) 債務者の財産について企業担保権の実行手続の開始があったこと。
(6) 債務者である法人が解散したこと。
(7) 債務者について相続の開始があった場合において、相続人が限定承認をしたこと。
(1) 市の保有する当該債務者の情報のうち、債権の管理のために必要な情報を市長が利用することについて承諾すること。
(2) 履行誓約書の内容を履行しなかった場合には、当然に期限の利益を失い、直ちに残額を返済しなければならない。
(議会への報告)
第10条 条例第16条第2項に規定する報告は、次に掲げる事項を明らかにして行うものとする。
(1) 債権の名称
(2) 債権の額
(3) 放棄の事由
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
(委員会)
第11条 市の債権の管理に関し、重要な事項について検討するため、八幡浜市債権管理検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
2 委員会の所掌事項は、次に掲げるとおりとする。
(1) 債権管理の総括に関すること。
(2) 債権管理に係る重要な方針の決定に関すること。
(3) 債権の処理に係る審議に関すること。
(4) 前各号に掲げるもののほか、本市の債権管理に関し必要があると認めること。
3 委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織し、委員長は副市長をもって充て、副委員長は総務企画部長をもって充てる。
(1) 副市長
(2) 総務企画部長
(3) 市民福祉部長
(4) 産業建設部長
(5) 債権管理担当課長
(6) その他関係課長
4 委員長に事故があるとき又は欠けたときは、副委員長がその職務を代理する。
5 委員会の会議は、委員長が招集し、会議の議長となる。
6 委員会の庶務は、債権管理担当課において処理する。
(委任)
第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成29年6月30日規則第29号)抄
(施行期日)
1 この規則は、八幡浜市事務分掌条例の一部を改正する条例(平成29年条例第19号)の施行の日から施行する。
[八幡浜市事務分掌条例の一部を改正する条例の施行期日を定める規則(平成29年規則第28号)により、平成29年7月1日施行]
附則(令和元年7月1日規則第5号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月31日規則第25号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前のそれぞれの規則の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。