○八幡浜市海産物直売所の設置及び管理に関する条例施行規則
平成25年7月24日
規則第21号
(趣旨)
第1条 この規則は、八幡浜市海産物直売所の設置及び管理に関する条例(平成25年条例第10号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 利用者は、許可事項に変更の必要が生じたときは、速やかに直売所利用変更許可申請書(様式第2号)を市長に提出し、許可証の交付を受けなければならない。
3 市長は、前2項の許可に条件を付けることができる。
(使用料)
第3条 条例第5条の規定による使用料は、当該年度の末日までに納入通知書により納入しなければならない。
2 使用料は、利用期間が1月に満たないときであっても1月として計算する。
3 既納の使用料は、返還しない。
2 市長は、前項の承認に条件を付けることができる。
2 市長は、前項の許可に制限又は条件を付けることができる。
(原状回復等)
第7条 直売所の建物又は設備を損傷し、又は滅失したときは、直売所施設等損傷滅失届(様式第6号)を、市長に提出しなければならない。
(維持管理費)
第8条 条例第12条に規定する直売所の維持管理に要する経費は、次に定めるものとする。
(1) 電力料金
(2) 水道料金
(3) 前2号に定めるもののほか、施設の機能を維持するために必要な経費
(利用者の遵守事項)
第9条 利用者は、直売所の秩序を乱し、又は公共の利益を害する行為をしてはならない。
2 利用者は、直売所の清潔保持に努めるものとし、商品、容器その他の物件を整理し、これを放置してはならない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月31日規則第25号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前のそれぞれの規則の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。