○八幡浜市体育施設使用料の減免に関する規程
平成26年3月28日
教育委員会規程第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、八幡浜市社会体育施設条例(平成22年条例第10号)第8条及び八幡浜市立学校体育施設使用料条例(平成17年条例第111号)第3条ただし書に規定する減免の取扱いを定めるものとする。
(他の法令等との関係)
第2条 八幡浜市社会体育施設及び八幡浜市立学校体育施設(以下「体育施設」という。)の使用料について、他の条例及び規則に定めがある場合を除くほか、この規程の定めるところによる。
(使用料減免基準)
第3条 体育施設の使用料の減免に関する基準は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 次に掲げる場合は、使用料を免除とする。
ア 八幡浜市、八幡浜市教育委員会(以下「教育委員会」という。)又は八幡浜市福祉事務所が使用する場合
イ 市内に住所を置く公民館、PTA、青年団又は婦人会がその事業目的のために使用する場合
ウ その他教育委員会が特に必要と認めた場合
(2) 次に掲げる場合は、使用料を100分の50に減額する。
ア 八幡浜市スポーツ少年団単位団が使用する場合
イ その他教育委員会が特に必要と認めた場合
(3) 次に掲げる場合は、使用料を100分の70に減額する。
ア 八幡浜市スポーツ協会加盟団体が使用する場合。ただし、競技大会及びリーグ戦に限る。
イ 市内に住所を置く児童養護施設が使用する場合
ウ その他教育委員会が特に必要と認めた場合
(その他)
第4条 この規程の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この規程は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成30年12月21日教委規程第2号)
この規程は、公布の日から施行する。