○八幡浜市体育施設使用料の減免に関する規程

平成26年3月28日

教育委員会規程第1号

(他の法令等との関係)

第2条 八幡浜市社会体育施設及び八幡浜市立学校体育施設(以下「体育施設」という。)の使用料について、他の条例及び規則に定めがある場合を除くほか、この規程の定めるところによる。

(使用料減免基準)

第3条 体育施設の使用料の減免に関する基準は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 次に掲げる場合は、使用料を免除とする。

 八幡浜市、八幡浜市教育委員会(以下「教育委員会」という。)又は八幡浜市福祉事務所が使用する場合

 市内に住所を置く公民館、PTA、青年団又は婦人会がその事業目的のために使用する場合

 その他教育委員会が特に必要と認めた場合

(2) 次に掲げる場合は、使用料を100分の50に減額する。

 八幡浜市スポーツ少年団単位団が使用する場合

 その他教育委員会が特に必要と認めた場合

(3) 次に掲げる場合は、使用料を100分の70に減額する。

 八幡浜市スポーツ協会加盟団体が使用する場合。ただし、競技大会及びリーグ戦に限る。

 市内に住所を置く児童養護施設が使用する場合

 その他教育委員会が特に必要と認めた場合

(その他)

第4条 この規程の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(平成30年12月21日教委規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

八幡浜市体育施設使用料の減免に関する規程

平成26年3月28日 教育委員会規程第1号

(平成30年12月21日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成26年3月28日 教育委員会規程第1号
平成30年12月21日 教育委員会規程第2号